新しいの?(ゲスト) 2014/03/17(月) - 12:25 いろいろと検索して、こちらにたどり着きました。 件名の通り、私は米国永住権保有者ですが、日本にも口座(普通、定期など)があります。ほんの少しですが、利子もついてくるものがあります。 米国外に口座があるとその口座も申告しなくてはいけない、などを耳に挟みました。 質問なのですが、どのフォームを使えばいいのでしょうか?お恥ずかしい話ですが、今回が初めてIRSに税金申告をします。まったく右も左も分らない状態です。 どなたか助けて下さると嬉しいです。 よろしくお願いします。 Re: 永住権保有者の日本での口座について 通りすがり 2014/03/18(火) - 15:06 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 専門家ではないので発言に責任は持てませんが、 口座そのものの報告はFBARですかね。 これはTax Returnとは別でBSA E-Filing Systemを使って申告します(初のTax ReturnだとE Filingが使えないかも?)。 FBARは海外に合計$10k以上の金融資産が年度を通して1度でも存在したら提出する必要があります。 Formに関してですが、利子(interest)収入だけでなく「収入」となるものは基本的に1040を避けて通れません。というか1040がTax ReturnのRootですし。 1040 instructionのpage 10あたりを見ていただけたらわかると思いますが、interestは基本的には1040 line 8aです。 でinstruction通りに進めていれば、Schedule Bが必要ならばそういった指示が出てくるはずです。 で、す、が、正直上で出したinstructionを完全に把握し、かつ自分に有利な(例えばForeign Tax CreditかForeign Tax Exclusionかなど)選択をして、問題が無いTax Returnをするのは無理とまでは言いませんが労力が高くつきすぎです。 特に初のTax Returnとのことですので最初はTax Softwareとかに任せた方がいいのではないかと思います。 TurboTaxや最近の話題でも出てるTaxACT等、自分で手間暇かけることを考えたら優良なSoftwareがいろいろあります。 こういったTax Softwareを使えば、Interest収入をドル換算して入力したり日本で利子に課税された分をForeign Taxの項目等に入力してるだけでほぼ問題無く最適な選択をとりつつTax Returnのドキュメントを作ってくれます。 お試し入力ができるWeb版などもありますし、試してみてはいかがでしょうか? # ちなみに私はTax Software開発/販売会社やstakeholderと何ら関わり合いがありません。宣伝に見えますが(笑 また余談ですが初Tax Returnは色々と落とし穴が待ってる可能性があるのでご注意を。GC持ちということですが初ということは年度途中からresident(GC持ちにステータス変わった)とかありますよね。この場合residential test等もあるので。そのあたりは記述が無いのでなんとも言えませんが。 Re: 永住権保有者の日本での口座について 通りすがり 2014/03/18(火) - 15:10 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Residential Testではなく、厳密にはSubstantial Presence Testでした。 Re: 永住権保有者の日本での口座について 新しいの?(ゲスト) 2014/03/18(火) - 17:30 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 通りすがりさん、 丁寧な説明とアドバイスをありがとうございます。 IRSと外国口座の申請は別物だったのですね。リンクして下さった先をじっくりと読んでみます。 Taxの申請は1040フォームなのですね。一番複雑なフォームですよね。4月15日までまだ間があるので、最悪の場合、H&Rなどに頼む事も視野に入れてみます。 ありがとうございました! Re: 永住権保有者の日本での口座について Nobu 2014/03/18(火) - 22:52 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 通りすがりさんが書かれているFBARに加えて、Form 8938も海外資産に関する書類です。海外資産が年末時点で5万ドル相当以上、あるいは一時的に7万5000ドル以上になった場合に提出する必要があり、このフォームは確定申告とともに提出する必要があります。 FBARとForm 8938の比較がIRSのサイトに載っています。 http://www.irs.gov/Businesses/Comparison-of-Form-8938-and-FBAR-Requirem… それとH&R Blockは外国人の申請に慣れていない担当者もいるかもしれませんのでご注意ください。通りすがりさんも指摘していますが、もし途中からアメリカに住んでいる(グリーンカードを取得した)場合はPartial Resident扱いになるのでちょっと面倒になります。H&R Blockだとそういうケースは専門の担当者がいて、そちらに回されるので日数が掛かるのも注意点です。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
Re: 永住権保有者の日本での口座について 通りすがり 2014/03/18(火) - 15:06 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 専門家ではないので発言に責任は持てませんが、 口座そのものの報告はFBARですかね。 これはTax Returnとは別でBSA E-Filing Systemを使って申告します(初のTax ReturnだとE Filingが使えないかも?)。 FBARは海外に合計$10k以上の金融資産が年度を通して1度でも存在したら提出する必要があります。 Formに関してですが、利子(interest)収入だけでなく「収入」となるものは基本的に1040を避けて通れません。というか1040がTax ReturnのRootですし。 1040 instructionのpage 10あたりを見ていただけたらわかると思いますが、interestは基本的には1040 line 8aです。 でinstruction通りに進めていれば、Schedule Bが必要ならばそういった指示が出てくるはずです。 で、す、が、正直上で出したinstructionを完全に把握し、かつ自分に有利な(例えばForeign Tax CreditかForeign Tax Exclusionかなど)選択をして、問題が無いTax Returnをするのは無理とまでは言いませんが労力が高くつきすぎです。 特に初のTax Returnとのことですので最初はTax Softwareとかに任せた方がいいのではないかと思います。 TurboTaxや最近の話題でも出てるTaxACT等、自分で手間暇かけることを考えたら優良なSoftwareがいろいろあります。 こういったTax Softwareを使えば、Interest収入をドル換算して入力したり日本で利子に課税された分をForeign Taxの項目等に入力してるだけでほぼ問題無く最適な選択をとりつつTax Returnのドキュメントを作ってくれます。 お試し入力ができるWeb版などもありますし、試してみてはいかがでしょうか? # ちなみに私はTax Software開発/販売会社やstakeholderと何ら関わり合いがありません。宣伝に見えますが(笑 また余談ですが初Tax Returnは色々と落とし穴が待ってる可能性があるのでご注意を。GC持ちということですが初ということは年度途中からresident(GC持ちにステータス変わった)とかありますよね。この場合residential test等もあるので。そのあたりは記述が無いのでなんとも言えませんが。
Re: 永住権保有者の日本での口座について 通りすがり 2014/03/18(火) - 15:10 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Residential Testではなく、厳密にはSubstantial Presence Testでした。
Re: 永住権保有者の日本での口座について 新しいの?(ゲスト) 2014/03/18(火) - 17:30 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 通りすがりさん、 丁寧な説明とアドバイスをありがとうございます。 IRSと外国口座の申請は別物だったのですね。リンクして下さった先をじっくりと読んでみます。 Taxの申請は1040フォームなのですね。一番複雑なフォームですよね。4月15日までまだ間があるので、最悪の場合、H&Rなどに頼む事も視野に入れてみます。 ありがとうございました!
Re: 永住権保有者の日本での口座について Nobu 2014/03/18(火) - 22:52 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 通りすがりさんが書かれているFBARに加えて、Form 8938も海外資産に関する書類です。海外資産が年末時点で5万ドル相当以上、あるいは一時的に7万5000ドル以上になった場合に提出する必要があり、このフォームは確定申告とともに提出する必要があります。 FBARとForm 8938の比較がIRSのサイトに載っています。 http://www.irs.gov/Businesses/Comparison-of-Form-8938-and-FBAR-Requirem… それとH&R Blockは外国人の申請に慣れていない担当者もいるかもしれませんのでご注意ください。通りすがりさんも指摘していますが、もし途中からアメリカに住んでいる(グリーンカードを取得した)場合はPartial Resident扱いになるのでちょっと面倒になります。H&R Blockだとそういうケースは専門の担当者がいて、そちらに回されるので日数が掛かるのも注意点です。
Re: 永住権保有者の日本での口座について
通りすがり 2014/03/18(火) - 15:06専門家ではないので発言に責任は持てませんが、
口座そのものの報告はFBARですかね。
これはTax Returnとは別でBSA E-Filing Systemを使って申告します(初のTax ReturnだとE Filingが使えないかも?)。
FBARは海外に合計$10k以上の金融資産が年度を通して1度でも存在したら提出する必要があります。
Formに関してですが、利子(interest)収入だけでなく「収入」となるものは基本的に1040を避けて通れません。というか1040がTax ReturnのRootですし。
1040 instructionのpage 10あたりを見ていただけたらわかると思いますが、interestは基本的には1040 line 8aです。
でinstruction通りに進めていれば、Schedule Bが必要ならばそういった指示が出てくるはずです。
で、す、が、正直上で出したinstructionを完全に把握し、かつ自分に有利な(例えばForeign Tax CreditかForeign Tax Exclusionかなど)選択をして、問題が無いTax Returnをするのは無理とまでは言いませんが労力が高くつきすぎです。
特に初のTax Returnとのことですので最初はTax Softwareとかに任せた方がいいのではないかと思います。
TurboTaxや最近の話題でも出てるTaxACT等、自分で手間暇かけることを考えたら優良なSoftwareがいろいろあります。
こういったTax Softwareを使えば、Interest収入をドル換算して入力したり日本で利子に課税された分をForeign Taxの項目等に入力してるだけでほぼ問題無く最適な選択をとりつつTax Returnのドキュメントを作ってくれます。
お試し入力ができるWeb版などもありますし、試してみてはいかがでしょうか?
# ちなみに私はTax Software開発/販売会社やstakeholderと何ら関わり合いがありません。宣伝に見えますが(笑
また余談ですが初Tax Returnは色々と落とし穴が待ってる可能性があるのでご注意を。GC持ちということですが初ということは年度途中からresident(GC持ちにステータス変わった)とかありますよね。この場合residential test等もあるので。そのあたりは記述が無いのでなんとも言えませんが。
Re: 永住権保有者の日本での口座について
通りすがり 2014/03/18(火) - 15:10Residential Testではなく、厳密にはSubstantial Presence Testでした。
Re: 永住権保有者の日本での口座について
新しいの?(ゲスト) 2014/03/18(火) - 17:30通りすがりさん、
丁寧な説明とアドバイスをありがとうございます。
IRSと外国口座の申請は別物だったのですね。リンクして下さった先をじっくりと読んでみます。
Taxの申請は1040フォームなのですね。一番複雑なフォームですよね。4月15日までまだ間があるので、最悪の場合、H&Rなどに頼む事も視野に入れてみます。
ありがとうございました!
Re: 永住権保有者の日本での口座について
Nobu 2014/03/18(火) - 22:52通りすがりさんが書かれているFBARに加えて、Form 8938も海外資産に関する書類です。海外資産が年末時点で5万ドル相当以上、あるいは一時的に7万5000ドル以上になった場合に提出する必要があり、このフォームは確定申告とともに提出する必要があります。
FBARとForm 8938の比較がIRSのサイトに載っています。
http://www.irs.gov/Businesses/Comparison-of-Form-8938-and-FBAR-Requirem…
それとH&R Blockは外国人の申請に慣れていない担当者もいるかもしれませんのでご注意ください。通りすがりさんも指摘していますが、もし途中からアメリカに住んでいる(グリーンカードを取得した)場合はPartial Resident扱いになるのでちょっと面倒になります。H&R Blockだとそういうケースは専門の担当者がいて、そちらに回されるので日数が掛かるのも注意点です。
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