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教育資金の非課税

教えてください(ゲスト)

いつも興味深く読ませて頂いております。
ありがたい情報をいつもありがとうございます。
早速ですが、来年末までの祖父母から孫への1500万円までの教育資金非課税について質問させて下さい。
両親より私の子供へ教育資金として上記の提案をもらいました。日本以外の国での教育資金としても利用できると理解しております。
これはアメリカに住む(これからも住む予定)のグリーンカード保持の日本人がこれを利用するに当たって注意点などございますでしょうか。もしくはこれを利用するよりもアメリカに住む日本人にとって別の得策はありますでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

通りすがり 2014/08/26(火) - 19:40

# 専門家ではありませんのであくまでも参考程度に。

例の1500万非課税口座、そもそも法的に非居住者OKとはいえ日本非居住者のための教育資金管理契約を締結してくれる金融機関があるかは微妙なので私なら暦年贈与を考えますが、とりあえず

1. 基本的に米国は本来の意味での贈与税(贈与側が税金を払う)なので、払う側(日本にいる祖父母)に納税/報告義務が発生しますが米国非居住者なので関係無し

2. ただし一定額($100kぐらいだったかと)以上を米国非居住者から受け取る米国居住者は別途報告義務がある

さらっとぐぐるとhttp://www.irs.gov/Businesses/Gifts-from-Foreign-Personあたりかと。個人の非居住者からのgiftだと$100kから義務発生ですね。

おすすめは日米双方に詳しい税理士さんに相談することです。金額がそこそこ大きいのでちょっとした違いが大きな違いを産みますし。

教えてください(ゲスト) 2014/08/27(水) - 15:34

通りすがりさん、早速にご参考意見ありがとうございます。確かに金額も大きいので専門家にお伺いする必要がありますね。

またご指摘いただいたように確かに米国では贈与税は贈与する側が税金を払いますね、、、なので通りすがりさんがおっしゃるように報告の義務だけで無関係といわれるとそのような気がしますね。
もし教育資金非課税枠を使わなかったら日本側で受け取る私に税金がかかるという理解でよろしいでしょうか。

米国非居住者からの贈与の報告をするのは受け取ったらすぐファイルするのでしょうか?もしくは贈与を受けた年のタックスの申告と一緒にするのでしょうか?無知な質問でもうしわけありません。

両親からのありがたい支援ですので、あとでこれを利用するべきでなかったとならないようにしたいとおもっております。

どうぞよろしくお願いいたします。

通りすがり 2014/08/27(水) - 20:08

必要な事は、上にあげたIRSのWeb Pageに全て書いて有ります。
目を通しましょう。

>もし教育資金非課税枠を使わなかったら日本側で受け取る私に税金がかかるという理解でよろしいでしょうか。

非課税は教育資金贈与だけではありませんので一概にいえませんが、課税対象になる贈与は贈与者と受贈者の居住国と国籍できまります。
課税対象になった場合は日本に対して納税義務が発生しますが、それは受け取る人なのでお子さんの確定申告になるはずです(法定代理人は教えてくださいさんになるのでしょうけど)。

> 米国非居住者からの贈与の報告をするのは受け取ったらすぐファイルするのでしょうか?もしくは贈与を受けた年のタックスの申告と一緒にするのでしょうか?

どちらでもアリません。そもそもIncomeとして捉えられないのでTax Returnと一緒にfilingするということは無いと思います。
あくまでも報告。due dateはtax returnと同じですが。
IRSのPageでも
> File Form 3520 separately from your income tax return.
> The due date for filing Form 3520 is the same as the due date for filing your annual income tax return, including extensions.
> You file an annual Form 3520 for all reportable foreign gifts and bequests you receive during the taxable year.
> See the Instructions for Form 3520 for additional information.
と書いてありますよね。

また、そういった実務よりもまずは果たして本当に教育資金贈与がいいのかを考えるべきかと思います。
そもそも教育資金贈与は該当口座保有金融機関とのやり取りをそれなりに頻繁に行わなければなりません。
口座から引き出しをしたら領収書の提出を求められる的な。
しかも海外居住者には口座を開かせてくれないところとか結構あったり。

一括で行わなければならない理由が明確に存在するのであれば別ですが、私なら上でも書きましたが暦年贈与で行いますね。1年に1回、ちょっと注意してやることさえやっておけば何の問題もなく110万/年を数年に跨って日米共に無税&無報告で済ませられますから。
あと米国で進学することを考えると「子供の名義の口座に大量の現金」が存在するのはFinancial Aid的にどうよ?という問題が発生するかもしれないこともありますしね。今現在「aidなんて貰えるわけがない 笑」という状況でも未来はわかりませんから。普通は子供名義にしない資金にしておくのがaid的にはベストなので暦年贈与で祖父母=>親(教えてくださいさん)という方が良い結果になる可能性が高い気がします(EFC換算時にoff shore bankに資金を隠しておくのはfraudとされてますので必ず報告しなくてはいけませんので注意)。
暦年贈与なら普通の贈与ですから使用目的も限定されていないところも大きいです。

いずれにせよ、全体を見渡した上でどういった選択がいいのかを理解が深い専門家の人と相談することをお勧めします。

教えてください(ゲスト) 2014/08/28(木) - 06:32

ご丁寧な回答やアドバイスありがとうございます。とても感謝しております。
また、日本の信託銀行にそもそも日本非居住者がこの制度を利用することについて直接問い合わせをしてみました。
他にどなたかにご利用いただける情報かとおもい記載させていただきます。
海外に住む孫の場合もこの口座を開設可能、海外の教育資金としても利用できるそうです。アメリカにいる場合はTINも提出するそうです。
しかし、教育資金に使用した費用を口座から引きだすには「レシートのようなもの」を提出する必要があるそうです。「レシートのようなもの」とはまだ始まったばかりで、どのようなものが受理対象となるか分からないとのことでしたが、実際に海外の教育資金の引き出しも行われているとのことでした。また、日本非居住者はこの費用を口座から引き出すために口座開設時に日本に住む代理人を指定しないといけないそうでした。代理人が引き出しの手続きをすることになるそうです。
ということで、残念ですが日本在住の代理人をお願いできるひとがいない私には困難な状況となりました。
通りすがりさんがおっしゃるようにファイナンシャルエイドについても疑問が残りますね。両親がいつまでも元気であれば110万円を数回にわたってもらうのがよさそうですね。
それにしても、例えば大学のような高額な教育資金をいったんは自分で支払い、reimburseしてもらなければいけないのには驚きました。

通りすがり 2014/08/28(木) - 14:17

> 他にどなたかにご利用いただける情報かとおもい記載させていただきます

こういう情報共有をしていただくと嬉しいですね〜

> 通りすがりさんがおっしゃるようにファイナンシャルエイドについても疑問が残りますね。両親がいつまでも元気であれば110万円を数回にわたってもらうのがよさそうですね。

私はそのように思います。
ただ贈る側からすれば、せっかくお孫さんの教育資金として渡しているのにその親(教えてくださいさん)の口座にお金が入り自由に使えてしまう状況は「もやっ」とする状況かもしれません。
その場合は受贈したらそのままお子さんをbeneficiaryにした教えてくださいさん名義の529等に入れてしまうのも手です。
もし教えてくださいさんのお住まいの州に529に関しての税特典があればイチオシ。
海外居住者が直接529を開けるとはちょっと考えづらい昨今ですが、教えてくださいさんを経由すれば問題ないですし。
EFC問題もクリア、ご両親からみればお孫さんへの教育資金提供という形を崩していませんし、

なお暦年贈与の場合、
- 名義貸し預金
- 連年贈与
による租税回避を税務署に疑われる可能性が高いです。
かならず「毎回贈与時に契約書を交わす」「贈与先口座は受贈側が100%マネージする形にする」必要がありますのでご注意を。
間違っても「100万円を15年に渡って贈与」などといった連年贈与を匂わせる契約書や、日本の口座に入れるからとご両親に通帳・印鑑・キャッシュカードを預けてしまうなどをしませんように。

教えてください(ゲスト) 2014/08/31(日) - 07:41

通りすがりさん、暦年贈与についてのポイントありがとうございます。
なかなかシンプルにはいかないようで、きちんと奨学金など対策をたてて行動しないといけなそうですね。
またいろいろとご指導いただくとおもいますが今後ともどうぞよろしくお願いします。

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