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初FBAR、旦那に知らせず提出は可能?

なな(ゲスト)

こちらのサイトを発見して感激しております。
とてもためになる情報をありがとうございます。

初歩的なことで恐縮ですが質問させてください。

昨年グリーンカードを取得してアメリカに居住しています。
米国籍の夫は夫婦合算で昨年分タックスリターンを昨日済ませました。

実は日本に置いてある私の独身時代の貯金が200万ちょっとあります。
(もちろん利息はほとんどついてません。)
この貯蓄のことは夫には特に知らせず(!)
これから私一人でForm 90-22.1を記入して静かに提出する予定でいます。

心配な点は、夫婦合算タックスリターンの際に私の日本の口座に関する情報は全く含んでいないことなのですが、
いわゆるタックスリターンの中でFBAR(妻の国外へそくり)の報告業務はなしという理解でよろしいでしょうか?

以上、教えていただけましたらありがたいです!
宜しくお願いします!

jinmei 2015/02/21(土) - 00:21

いわゆるタックスリターンの中でFBAR(妻の国外へそくり)の報告業務はなしという理解でよろしいでしょうか?

これは、jointで出したtax returnに日本の銀行口座の利子を報告する義務があるかということでしょうか?もしそうなら、私の理解では、少なくとも制度を厳密に適用するなら報告(&必要なら納税)義務はあるはずです。

ただし、とくにこれがごく普通の(定期とかでない)預金だとすると、利子の額はいまの日本の金利(かつ円安の為替)水準では利子報告の話(US外かどうかに関わらず)でよく話題になる$10に満たない可能性が高そうですから、これをどう考えるかは微妙なところです。厳密には$10未満であっても報告&納税義務はあるというのが私の理解(間違っているかもしれません)ですが、実務上は報告(もちろん納税も)していない人が多数いるような気がしますし、$10未満なら申告しなくてもいいと言い切るCPAもいるそうです。

それから、これまた厳密には、たとえ利子が0だったとしても、外国の金融機関に口座のある人はSchedule Bというformをtax returnに含めて提出する必要があるはずです。Schedule Bのpart IIIとFBARの提出の有無との整合性は、しばしばFBARに関する報告者の認識についての証拠として使われるようなので(もっとも、これが問題になるのは普通FBARを提出してない場合のようですが)、FBARを提出しているのにSchedule Bの提出がなかったりPart IIIが未記入だったりすると、後からその不整合について何か問い合わせを受けたりする可能性がゼロではないかもしれません。ただし、この辺までくると完全な推測です。

いずれにしても、こういう制度的に微妙なことをあえてしようという場合には、結局、それなりの専門家に相談するか、自己責任で決断してくださいとしか言いようがないように思います。

なな(ゲスト) 2015/02/22(日) - 12:51

jinmeiさま

お礼のコメントを返信したのですが、
なぜか表示されていません、失礼いたしました!

未熟な質問に確実にご返答いただけまして、本当に助かりました。
こちらでのご回答を元とすることで、
調べるのも少し楽になり、さらに自分なりの回答へ近づくことができました。

ちなみに日本での利子は25円です!

再度になりますが本当にありがとうございます!!!!!

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