旦那が転勤で日本に行く事になりそうでいろいろ調べていて疑問に思った事があります。それが私の米国での預貯金の利子と資産についてです。
日本は5000万円以上の資産がある場合は税務署に申告。利子がある場合は税金を支払うような事が書かれていました。
日本国籍のままなのでアメリアの滞在は永住権、日本に戻り生活をするとなれば日本が居住先となるので税金の問題が発生すると思います。
が、アメリカで発生した利子はアメリカで税金を支払う事になると思うのですが、日本でも課税対象になるのでしょうか? それともアメリカでの利子もアメリカに住んでいないということで、日本に申告するだけとなるのでしょうか?
日米租税で二重払いの防止と言うのは聞いた事があるのですが私のような場合はどのようになるかご存じな方いらっしゃいますでしょうか?
Re: 旦那が仕事で日本へ、私の海外資産(米国預貯金)は?
jinmei 2015/03/06(金) - 16:04私は以前も日米租税条約関連で勘違いしたコメントをしてしまったので、ここでも間違ってるかもしれませんが、アメリカ永住権保持者として日本の居住者となる場合は、銀行の利子所得は日米両方に申告する必要があると思います。
その上で、アメリカ側でforeign tax creditとして日本で払った税金を取り戻すか、日本側で外国税額控除を受けてアメリカに払った税金を取り戻すかのどちらかの方法で二重課税にならないようにする、ということになるのでないかと思います。
なお、日米租税条約は、ビザでアメリカ滞在していて帰国したときのように、米税法上のアメリカ人でなくなった場合であれば関係すると思いますが、永住権保持者の場合は日本にいても税法上のアメリカ人(でもある)とみなされてしまうので、この話の場合には実質的に関係ないというのが私の理解です。
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