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Tax Returnの時の日本の銀行口座の有無の報告について

星(ゲスト)

確定申告の季節がやってきましたね。
無知だった私も今年からはできる限り日本の口座について正確な情報を得て報告する予定です。

確定申告の書類作成は専門の方にお願いしているので、
どのような項目が入力されているのか分からないので、
もしよろしければ教えて頂けると幸いです。

日本に0や数千円しか入っていない銀行口座があるのですが、
例え0や小額でも全て”IRS”に報告しなければいけないのでしょうか。

それとも全ての資産が合計して$10K以上の場合のみ、
他の口座情報と合わせて、
”IRS"に対しての報告と”FBAR”の提出が必要なのでしょうか。
(すなわちアメリカ側に税金を払うような収入がなければ、
資産$10K未満はアメリカ側には何の報告も必要がないということでしょうか。)

また、IRSへの海外の銀行口座の報告義務は、
正確には何年度から開始されたのでしょうか。
(FBARのシステムは確か2008年度から始まったと思うので、
それは遡って入力をしようと思っています。)

また、確定申告の書類の記入ミスが発生している場合、
IRSは過去何年まで遡って調査をし、追求してくるのでしょうか。

読みづらい文かもしれませんが、
混乱していてIRSのサイトを読み解けないので、
どうかお力をお貸し頂ければ幸いです。

Neko(ゲスト) 2015/03/17(火) - 12:56

過去ログは読まれましたか?沢山の方々からの質問と、親切な方々からのコメントがありますよ。ワード検索もページの右上、サイト内検索、からできます。試しにそこに、報告義務、と入れてみて下さい!

http://www.fiplanning.com/node/2478
http://www.irs.gov/Businesses/Comparison-of-Form-8938-and-FBAR-Requirem…
http://www.fiplanning.com/node/2678

その専門の方に色々質問してみるのも良いかと思います。

星(ゲスト) 2015/03/17(火) - 13:23

Neko様、書き込みとリンクをありがとうございました。
気が動転していたのでお手数をおかけしてしまいました。
とても助かりました。

悩むワンコ(ゲスト) 2015/03/20(金) - 18:42

はじめまして、私も最近FBARのことを知り、日本に残した口座の報告義務についてかなり動揺して、少しずつ情報を集め勉強しているところです。
このサイトは本当役に立ち助かります。
日本の残した口座はアメリカに移ってからは源泉徴収後の微々たる利息以外は収入が入らない、つまり無収入の口座なのでIRSにincome tax returnとしてファイルする必要がないと、認識していました。
気になって、Form 8938 のインストラクションを見たら、TIPとして以下のことが書いてありました。
Instructions for Form 8938 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8938.pdf

<> Exception if no income tax return required.
If you do not have to file an income tax return for the tax year, you do not have to file Form 8938, even if the value of your specified foreign financial assets is more than the appropriate reporting threshold.

星さんの場合は口座に残っている金額が大きくないので、Nekoさんが貼られたサイトを読まれて解決されたと思いますが、このサイトを見ている人にも知ってもらいたいと思い、一応念のためにコメントを残しました。

悩むワンコ(ゲスト) 2015/03/20(金) - 18:49

↑のコメント、もしかしたら、自分は間違った解釈をしているのじゃないかと不安になりました。
削除したかったのですが削除できないので、どなたか、私のコメントの解釈が間違っていましたらフォローを御願いたします。

Nobu 2015/03/20(金) - 20:26

8938のTIPの部分はIncome Tax Returnそのものを出さなくてもいい人の場合は、8938も出さなくても良いという意味でしょうね。例えば65歳未満の夫婦の収入が$20,300以下なら、申告義務がないので、Tax Return自体を出さなくても構わないことになります(それでも還付を受けるために出す人は多いですが)。

Income Tax Return (=1040)を出す必要があれば、外国資産からの収入自体は殆ど無くても8938の条件に入る人は出さなければいけない、ということだと思います。

横犬(ゲスト) 2015/03/20(金) - 20:38

すいません、横ですがFBARと8938についてご質問させてください!
昨年日本の預金を家購入の頭金にするため各口座からかき集めてアメリカに送金しました。
送金してから口座はどれも残高がないです。

Q1.3段階の預金状態がありますが、どの状態をFBARと8938で申請すべきなのでしょうか?
Q2.2の送金直前を選んだ際、B、C銀行は預金がないのでA銀行だけ開示すればいよいのでしょうか。
Q3.利息が発生していますが(1円~300円ほど)これらも1040のインカムに含めるべきでしょうか?その際、めんどうなのでまとめてFOREIGN BANK INTERRESTとしてが合計額を記入するにとどめることは可能でしょうか?
それとも1件づつ銀行名を記入しなければならないのでしょうか?

〈1.年初〉
A銀行  1500万円
B銀行  300万円
C銀行  200万円

〈2.送金直前〉
A銀行 2000万円
B銀行    0円
C銀行    0円

〈3.送金後・年末〉
A銀行   300円(利息が入ってきた)
B銀行   20円
C銀行   10円

ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。

悩むワンコ(ゲスト) 2015/03/20(金) - 21:00

Nobuさん、フォローのコメントどうも有難うございます。
あとで冷静にじっくり考えたら、日本の収入じゃなくて、アメリカでの収入だと思いました。馬鹿なコメントを残してしまってすみませんでした。
Nobuさんの申告義務の収入金額を例として書いての丁寧な説明とっても助かります。
本当にどうも有難うございます。

buchi(ゲスト) 2015/03/21(土) - 03:17

初めてのコメントです。今年偶然こちらのサイトを知り、興味深く読ませていただいております。
さて、私も来年から8938が必要なので調べていたところです。 便乗させてください。
横犬さんのケースの回答をかかせていただきます。間違いがあればどなたかご指摘いただきたいです。

>Q1.3段階の預金状態がありますが、どの状態をFBARと8938で申請すべきなのでしょうか?

A1. 個々の口座の詳細を記入する欄には、"それぞれの口座"の最高残高の値を入れますので、以下のようになります。
(Aのmaximum valueは送金直前、Bのmaximum valueはAにtransferする前、Cのmaximum valueもAにtransferする前の値となります)

A銀行  2000万円
B銀行  300万円
C銀行  200万円

*Maximum valueについて……
以下リンクのpage 10のMonetary amounts のstep1,2をご覧下さい。
http://www.fincen.gov/forms/files/FBAR%20Line%20Item%20Filing%20Instruc…

またform8938のインストラクションのPage 5に以下のように定義していますので、FBARとform8938は同じ値になると思います。

Reporting Maximum
Value You must report the maximum value during the tax year of each specified foreign financial asset reported on Form 8938. In most cases, the value of a specified foreign financial asset is its fair market value. An appraisal by a third party is not necessary to estimate the maximum fair market value during the year. See Valuing financial accounts and Valuing other specified foreign financial assets, later.

>Q2.2の送金直前を選んだ際、B、C銀行は預金がないのでA銀行だけ開示すればいよいのでしょうか。

A2. 残高がゼロであったとしてもその年に存在した全てのアカウントを報告します。

>Q3.利息が発生していますが(1円~300円ほど)これらも1040のインカムに含めるべきでしょうか?その際、めんどうなのでまとめてFOREIGN BANK INTERRESTとしてが合計額を記入するにとどめることは可能でしょうか?
それとも1件づつ銀行名を記入しなければならないのでしょうか?

A3. form1040のインストラクションによれば含めることになっています。form1040のline 8aにinterest incomeの合計額を入れるようになています。横ですが、conditionによってはscheduleBの提出が必要です。(scheduleBのインストラクションを読んで下さい)

以上です。

横犬(ゲスト) 2015/03/21(土) - 16:33

buchiさん、
ありがとうございます。
分かりやすいです!!

ちょっと質問なのですが、
>A2. 残高がゼロであったとしてもその年に存在した全てのアカウントを報告します。
これはどこにこうしたIRSの記載があるのでしょうか?

私の認識では10K以下なら申告義務がないと思っておりました。
もう日本の口座を申告するのは面倒です(><)!
利息が残高になっていて、それが数十円という世界・・・
日本にこんなはした金しか残ってなくても
存在した全てのアカウントを報告するということで
来年度もFBARも8938を申告しなくてはいけないのでしょうか?

buchi(ゲスト) 2015/03/21(土) - 18:05

横犬さん、
ちょっと省略部分が多かったですね。書き直します。

A2. その年の総合計が一時でも$10kを超えた場合はFBARの義務が発生し、その年に存在した全てのアカウント(既に解約したもの、残高がマイナスやゼロのものも含む)を報告します。

横犬さんは今のままですと2015年分はFBAR義務は無くなります。もちろん8938もです。よかったですね。

でも私の回答が100%正しいかどうかはわかりません。どなたかがチェックしてくださるのを待ちましょう。

横犬(ゲスト) 2015/03/23(月) - 17:59

buchiさん、

すいません。
また質問させてください。

銀行口座の預金高を確認してみました。
そうしたら実際は上記のような単純な方法で振り込んでいないのが分かりました。
振り込み手数料を節約するためC銀行からB銀行へそこからさらにA銀行へという方法で
振り込んでいました。
そうなってくると各口座のMaximum valueが変わってくると思います。
資産の総額は2000万円なのですが、
Maximum valueで申告すると合計の残高が2700万円になり、
資産の総額が2700万円かのように見えてきます。
これを申告すべきなのでしょうか?

〈1.年初〉
A銀行  1500万円
B銀行  300万円
C銀行  200万円

〈2.送金直前その1〉
A銀行 1500万円
B銀行  500万円 *C銀行からB銀行へ入金
C銀行    0円

〈2.送金直前その2〉
A銀行 2000万円 *B銀行からA銀行へ入金
B銀行    0円
C銀行    0円

〈3.Maximum value〉 ?これを申告すべきでしょうか??
A銀行  2000万円
B銀行   500万円
C銀行   200万円

たびたびすいません。
お力をお貸しいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

buchi(ゲスト) 2015/03/23(月) - 19:12

リンクしたfincenのinstructionを読んでの私の解釈からですと3になりますね。
お読みになりましたか? 私の英語の読解に誤りがあるかもしれませんので、会計士に問い合わせてみてはどうでしょう。

私としてはform 1040に正しい(underestimateでない) interest incomeを入れれば問題ないと思っています。そしてFBARとform 8938とのcoherenceに気をつければいいのでは。

私は主人の分と一緒にtax return fileもFBARのreportも全て自分で調べてやっているため、CPAなどに確認した事がなく自分の責任でやっていますので、鵜呑みはおすすめしません。

横犬(ゲスト) 2015/03/23(月) - 22:55

buchiさん。

頂戴したリンクですが
私の読解では「各口座の期間中最高額」・・としか書かれていないという認識です。
したがってbuchiさんと同じ見解を持ちました。
気になって確認の意味をこめてご質問させていただきました。

ただ、下記の文章の意味がよく分からなかったです。
Periodic account statements may be relied on to determine the maximum value of the account,
provided that the statements fairly reflect the maximum account value during the calendar year.

どなたか分かる方がいらしたら教えていただきたいです。
Periodic account statements とは月々の明細のことでしょうか?
日本は明細が送られてくるというより、通帳に記帳する感じですよね。
この文章をどう解釈すればよいのでしょうか。

毎年ソフトを使って自分でやっています。
何年経験しても自信がもてないので困っております。
ご意見は参考にさせていただきます。
どうもありがとうございます!

buchi(ゲスト) 2015/03/24(火) - 02:32

横犬さん、
ここまで物言いがついていない(-。-; ので、そんなに間違った解釈ではないと信じたいです。
さて、
Periodic account statements may be relied on to determine the maximum value of the account,
provided that the statements fairly reflect the maximum account value during the calendar year.

この文章は、海外の銀行事情をいちいち考慮して書かれてはいないので、一例として受け取った方がいいです。

直訳すると
------
定期的に発行される明細書があり、それが口座の最高額を正当に示しているなら、それぞれの口座のmaximum value を決定するのに利用出来る/助けになるでしょう。
------

具体的に言うと、例えばcitibank Japanは月次報告書(明細書)を発行していて、各口座の最高額(残高)が記されていますので、報告年に該当する12ヶ月分の明細書を比較すれば、その年の最高額がわかりますよね。それがFBARが必要としている値です。

通帳だけの銀行だと最高額を銀行に問い合わせれば教えてくれるのかも知れませんね。未経験なので知りませんが…。

でもその場合でもネットバンキングをやっていればオンラインで最高額を知る手立てがあります。例えばMIZUHO銀行ですとネットバンキングで通帳未記帳分のデータを読み取ることが可能です。

ご理解頂けましたでしょうか。

横犬(ゲスト) 2015/03/24(火) - 20:51

buchiさん。

ご丁寧に解説していただいてありがとうございます!

ちょっと今回私が問題に思っていることを
書かせてください。
もしかすると他の方も疑問に思われてることかもしれないので
こちらでシェアさせてください。

実際は口座の預金の動きが非常に複雑です。
手数料節約と分散されている預金をかき集めるため、
A銀行→B銀行→C銀行→D銀行→→というように
配偶者と私の合計10もある口座からお金を順番に振り込んで
雪だるま式に増やして最後に
アメリカの口座に送金するようにしてあります。

なので、MAX VALUEで申請すると
FOMR8938の2のMax Value of All Deposit Accountsが
もともとの預金の数倍の額になってしまいます。
まったくもって意味のない数字です!
各口座のMAX VALUEは1日だけ大金が入っては
同日もしくは次の日に別の口座へ入金されるという状態なのです。

預金残高の大幅な上昇についてIRSが
「なぜ日本の預金高が去年と比べてこんなに増えてるんだ?」と
ヘンに勘ぐられないか心配です。

例えばかき集めた2000万円の資産をA銀行にまとめました。
その後、送金のためだけに使用したCITIBANKに2000万入金させました。
このトランザクションだけでFOMR8938の2のMax Value of All Deposit Accountsの部分は
もともとの資産の2倍、4000万円になってしまうわけです。
これらを合計する意味がないのでバカバカしく思っています。
ここがMAX VALUEの問題点だと思います。

とはいえ、こんなはした金で(自分にとっては大金ですが)
IRSががたがた言うこともないだろうと思いますが、
なんとも気分が落ち着かないです。

ご意見頂戴できればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

通行人A(ゲスト) 2015/03/26(木) - 14:39

私も同じような状況で、アメリカに送金の為にA銀行からB銀行の口座1から口座2などととして、
銀行間だけでなく口座間でお金を動かしました。 
複数のCPAに確認したところ、やはり、一瞬でも口座に入ったならそれは報告の義務になるとのことです。
私も最高残高が本来の額の倍になってしまいましたがそれを報告しました。
 
何だか腑に落ちないのですが、隠さずに正直に報告をしておかないと、
万が一監査に入った場合にお金の動きにつじつまが合わないと問題になるそうです。
逆に言ったら、残高が倍になっても、ちゃんと動きにつじつまがあう説明さえできれば、
よいということではないでしょうか。私はFBARだけでしたが、8938もそういうことなのでしょうね。

昨年までの報告はされましたか? 2000万円以上の送金をされているとなると、受け取った米側の銀行から
IRSに報告が入っているかもしれないので、漏れのないように気を付けたほうが良いかもしれませんね。

これは我々のような正直な移住者には厄介な法律ですよね。
投資などでがっぽり儲けようとする、1%の富裕層のみを対象にするよう最低額の設定を見直すべきだと思います。
(でも1%の富裕層は法の逃げ道をしっているのでしょうね。。。) 

横犬(ゲスト) 2015/03/26(木) - 21:40

通行人Aさん、
どうもありがとうございます。
同じような経験をされている方のお話
大変参考になりました。
CPAさんに確認もされていらっしゃるとのこと、
教えてくださって助かります。
ここは腑に落ちない感じがしますが、
IRSのインストラクション通り、
三日天下な最高額を書いておくことにします。
どうもありがとうございます!!

ところで、これで2015年度は預金がからっぽになっているので
8938を申請しないで済むことになるのですが、
来年IRSに「去年ため込んでた日本の預金はどうしたんだ?
なんで今年は申請しないんだ?」と
思われやしないのでしょうか?
まったく申請しないより、
10,000ドルをちょっと超えるくらいを日本の口座に入れて
わざわざ少なくなった旨申請したほうがよいでしょうか?

ハレルヤ(ゲスト) 2018/03/15(木) - 19:23

保険会社のサイトで新規で契約者で海外在住になる人はFATCAの提出が義務付けられている旨書いてありました。わたしは2013年に渡米してきましたのでFATCAの申請書はなかったんです。でも、入っている保険でFATCAの申請が必要で、それについて調べていくうちにFBARのことを知り、慌てています。しかも、インターネットバンキングの手続きもしてこなかったので残高明細書もどのようにして入手できるのか。日本に残してきたマンションの家賃収入も2014年からありますが、日本での確定申告しかしておらず、米国でもしないといけなかったこともFBARと合わせて先日知った次第です。ですが、無知(知らなかった)では済まされないことです。主人は週明けにアメリカ人の税理士と会うことになっているので銀行預金金額や生命保険の配当金、家賃収入の源泉徴収額などまとめて出せと言いますが、incomeの税金はまとめて行うとしても、FBARのほうは合算で出来ないと思うのですが。国際税務に詳しい税理士かどうかもわかりません。何より銀行預金の昨年末の金額と利子を合わせて報告(FBAR)するのでしょうか?

胃がいたい…(ゲスト) 2018/03/22(木) - 01:47

日本の実家に通帳があるならスキャンで表紙と支店情報がある1ページ目と中身の数字が分かるように携帯で写真を送ってもらう。通帳記入よりも遡った情報が必要な場合は家族を代理人として銀行の窓口に行って貰うか、誰もいないなら日本に一時帰国するしかありません。利用している支店に電話を掛けて家族を代理人として過去の利子、残高が分かる取引明細を発行して欲しいのですがどうすればいいか聞いて下さい。銀行によって対応が違うので直接聞くのが一番です。
https://www.fiplanning.com/node/2780
本人しか駄目だと言われた銀行もありましたが、直接行く事が出来ない事を伝えると出入り発行に必要な書類を代理人に発送して貰い直接記入して、再び代理人に送る解決方法を提示されました。諦めない事です。FBARは私の場合は全ての自分名義の銀行の最高残高と終身保険のその年の仮に解約した場合の帰ってくる金額を合計してその年の為替でドル変換しました。このサイトが詳しいです。解約証明書は日本の実家にしか送ってくれませんでした。英文も用意できるので電話で問い合わせてみるとよいです。用意に一週間かかります。前回日本に帰った時にブラステルのプリペイド電話カードを申し込みましたが、0120にもかけられるし今、大活躍してます。0120は無理ですが録音機能があるFusion IPもいいですよ。
http://helloworld-us.com/fbar/#i-3
信用金庫、年金、証券、投資信託も対象のようです。残高ゼロのマネーパートナーのプリペイド口座も情報記入しました。
時間で経費換算されている場合翻訳や説明で料金が掛かるので、日本語の確定申告を処理した経験があるか税理士に聞いたほうが良いかと思われます。フォームを直接DLして読んでみると案外わかりやすいこともあるので必要な書類はとりあえずIRSからDLしてみてはどうでしょうか?
私も今年からの申告です。税理士を決める前に全ての書類を見せ2018年からの申告でよいと言われました。書類を全て提出していざ作成完了になった土壇場で今年からだと減価滅却も辻褄が合わないしFBARも提出の必要があるし急に出てきた収入なので探られて危ないので多額の罰金になるが修正申告をするかそのまま提出かどうすると聞かれました。事前に書類を見せた時は8938にしか注視していなかったのでてっきりFBARは問題がないかと思っていたので青天の霹靂です。遡る期間のアドバイスもなく、補償はないが今までの顧客は全部発覚した時からの報告で問題なかったともいうし事務所は面倒なのでやらないが、過去最高残高から27.5%罰金されるOVDPもあるからどうするか検討してくれと言われ投げ出された気分で目の前が真っ暗になりました。調べたところ、過去最高年末残高の5%Streamlined Domestic Offshore Procedureがあり、初回で故意ではないのでケースに当てはまるのではないかと質問したところ、存在を知らなくて驚きました。会社の用意したフォームの出来がとてもよく、そこから学んだことも多いですが、質問するほどあまり詳しくないんだなと浮き彫りになり面倒な態度を取られ今は疲れ果てて、税理士が問題がないという静かなる報告をしたところで、IRSがどうなるかわからないし将来的に摘発される可能性は免れないので、もう時間もないし、どんな対処も出来るようにStreamlined Domestic Offshore Procedure用の書類を日本から集めているところです。こちらの申請はIRSの対処もしてくれるenrolled agentに頼もうか検討中です。知識がないと相手がいいか悪いか判断ができる質問もできないので、色々ネットで調べる事をおすすめします。軽率に二件目で決めてしまいましたが、失敗だったかもしれません。

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