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今年親から生前贈与で日本に口座開設。2016年度のFBARレポート

サラダ菜(ゲスト)

FBARについて、自分には関係ないと思っていたのですが
5月初旬に親から生前贈与で500万円ほどもらい、日本に口座を開設しました。

これにより、もし12月31日の時点で口座が1万ドルを超えていれば
FBAR申告義務が発生することになると思うのですが
こういう場合、
1)アメリカ国内であればgiftとなり、もらった方は常に無税扱い(incomeに入れない)
2)年間最高額14,000ドルをこえている分については、あげた方にgift taxが発生する。
と理解しています。

ただし、日本での基礎控除額以下なので
たとえFBARをレポートしても、
あげたほうにも、もらったほうにも
税金が発生しないのではないかと思うのですが、このあたり分かる方いらっしゃいますでしょうか?

2015年の終わりまで、まだ間があるので、いっそのこと返却してしまおうか?とも考えています。
この程度のお金で、悩むのですから、大きな財産をお持ちの方は、大変でしょうね。

jinmei 2015/05/20(水) - 07:31

間違っている可能性もあるので参考程度とお考えいただきたいですが、一応の私の理解は以下です:

  • アメリカにおける課税については、アメリカ非居住者から居住者へのの無形資産の譲与なので、あげた方ももらった方も非課税で報告の必要もなし。
  • 日本における課税については、あげた方は非課税、もらった方は日本の贈与税のルールにそって課税。

ということで、もらった側の日本での贈与税がいくらになるかだけが問題になるはずですが、国税庁の計算式からすると、贈与額が500万円であれば若干の税金が発生するのではないでしょうか?(まあその場合でも誤差のような金額という気はしますが)

なお、

これにより、もし12月31日の時点で口座が1万ドルを超えていればFBAR申告義務が発生することになると思うのですが

はちょっと違っていて、FBARについては1年を通じて一瞬でも1万ドルを超える資産を持つ時点があれば報告義務が発生するはずです。したがって、500万円の贈与を受け取ってしまった段階で(実際の報告で使う年末時の為替レートでよほどの超円安にならない限り)すでに(来年の報告の)義務は発生しています。

Form 8938の報告については、(独身の場合で)年末時点で5万ドル以上または年間のどこかで75000ドル以上が条件になるので、たとえばいま返却したとして他に大きな日本国内資産がなければ報告義務は回避できるでしょう。(もっとも、現状の為替レートだと600万円くらいまでならForm 8938の報告義務は回避できそうですが)

Nobu 2015/05/20(水) - 15:11

日本の贈与税に関しては、海外に5年以上住んでいれば課税されないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm

もし課税される場合はjinmeiさんが書かれている通りかと思います。偶然ですが例として500万円の贈与の場合が載っているのでわかりやすいですね。特例税率が適用されるとすると48.5万円とあります。jinmeiさんが誤差のような金額と書かれていますので、私が何か見逃しているのかもしれません。

もし日本での贈与税を回避するとすると、毎年基礎控除の110万円ずつ贈与してもらうという方法があります(他の人から贈与がないと仮定して)。

サラダ菜(ゲスト) 2015/05/21(木) - 11:40

jinmei様、Nobu様

返信ありがとうございます。
国税庁の計算式拝見しました。
私の理解では、「2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかる」と思っていたのですが、
これも期限内に申告が必要なようですね。
(相続時精算課税を選択することで適用が可能になる。控除額の未使用分は翌年以降に繰り越して使用可能)

選択制なので、これをしなかった場合に教えていただいた基礎控除による算出になるようですね。(違っていたらすみません)

計算式で出すと、
もらった財産の総額(500万)-基礎控除〈110万)=390万に
対して税率がかかるようで(ほんと例文通り!)、私の場合は20歳以上の直系尊属なので400万円以下の15%が適用。控除10万で以下のようになるのかなと思います。(教えていただいた通りです)

計算:3,900,000X15%-100,000=485,000

アメリカの税法では、主居住国でのみ納税を行えばいいと理解していたので、よもや日本の税法を調べる羽目になるとは思いませんでした。

>FBARについては1年を通じて一瞬でも1万ドルを超える資産を持つ時点があれば報告義務が発生する
あぁ!そうでしたか。全然知りませんでした。もらってしまった後からでは遅いのですね。

>日本の贈与税に関しては、海外に5年以上住んでいれば課税されないと思います
国税庁のサイト、見方が良く分からないのですが、
受贈者(私)は、住民票を海外転居にしているので「国内に住所なし」→「国籍あり」→「5年を超えて国内住所なし」で『国内財産および国外財産』が課税対象になるのでしょうか。

教えていただいた国税庁のサイトを参考に、もう少し自分でもリサーチをしてみます。

お時間をさいて丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。

サラダ菜(ゲスト) 2015/05/21(木) - 11:40

jinmei様、Nobu様

返信ありがとうございます。
国税庁の計算式拝見しました。
私の理解では、「2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかる」と思っていたのですが、
これも期限内に申告が必要なようですね。
(相続時精算課税を選択することで適用が可能になる。控除額の未使用分は翌年以降に繰り越して使用可能)

選択制なので、これをしなかった場合に教えていただいた基礎控除による算出になるようですね。(違っていたらすみません)

計算式で出すと、
もらった財産の総額(500万)-基礎控除〈110万)=390万に
対して税率がかかるようで(ほんと例文通り!)、私の場合は20歳以上の直系尊属なので400万円以下の15%が適用。控除10万で以下のようになるのかなと思います。(教えていただいた通りです)

計算:3,900,000X15%-100,000=485,000

アメリカの税法では、主居住国でのみ納税を行えばいいと理解していたので、よもや日本の税法を調べる羽目になるとは思いませんでした。

>FBARについては1年を通じて一瞬でも1万ドルを超える資産を持つ時点があれば報告義務が発生する
あぁ!そうでしたか。全然知りませんでした。もらってしまった後からでは遅いのですね。

>日本の贈与税に関しては、海外に5年以上住んでいれば課税されないと思います
国税庁のサイト、見方が良く分からないのですが、
受贈者(私)は、住民票を海外転居にしているので「国内に住所なし」→「国籍あり」→「5年を超えて国内住所なし」で『国内財産および国外財産』が課税対象になるのでしょうか。

教えていただいた国税庁のサイトを参考に、もう少し自分でもリサーチをしてみます。

お時間をさいて丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。

jinmei 2015/05/22(金) - 21:54

私の理解では、「2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかる」と思っていたのですが、これも期限内に申告が必要なようですね。

国税庁のページにある資料に対する私の理解としては、それで正しいかと思います。私の最初のコメントの時点では相続時精算課税という制度があるのを見落としていまして、「暦年課税」の場合のみを考えていました。また、所得税と贈与税の扱いの違いをちょっと混乱していて、所得税に対して適用される38万円の基礎控除が適用されると勘違いし、さらにそれを税額控除だと勘違いして計算していました。そうなると実際の48万5000円に対して税金は10万5千円ということになり、「誤差のような金額」と書いてしまったのですが、完全に間違いでしたね。失礼しました。

アメリカの税法では、主居住国でのみ納税を行えばいいと理解していたので、よもや日本の税法を調べる羽目になるとは思いませんでした。

(上記の通りしばしば間違えますのでここも割り引いていただきたいですが)アメリカでも日本でも、またおそらく他の多くの先進国でも一般的に、課税対象となる所得や資産の源泉地と、その対象となる納税者の居住地が異なる場合、源泉地国と居住地国の両方で課税されるのが原則だというのが私の理解です。ただし、そのまま両国で課税されると二重課税状態になるので、それを確定申告の段階で救済するためにforeign tax creditや外国税額控除といった制度があり、さらに場合によっては二国間の租税条約によって課税自体が限定されることもありえます。

ただ、アメリカ居住の日本人が日本在住の家族から日本国内の金融資産の相続や贈与を受ける今回のような場合では、(あげる側が課税されるというアメリカの税制上の事情により)通常アメリカ側でまったく課税が発生しないので、結局日本(源泉地国)側だけを考えればいいということになりますね。

国税庁のサイト、見方が良く分からないのですが、受贈者(私)は、住民票を海外転居にしているので「国内に住所なし」→「国籍あり」→「5年を超えて国内住所なし」で『国内財産および国外財産』が課税対象になるのでしょうか

上記の条件で、かつ贈与者のご家族が「国内に住所あり」ということだとすると、「国内財産および国外財産」が課税対象ということでいいと思います。

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