初めて投稿いたします。
現在日本在住、来年F1ビザのステータスでアメリカ留学予定の者です。同族法人に勤務しておりまして、日本の証券会社の法人口座において日本株、FXなど取引きしており、その利益から給与を取っています。日本の住民票を抜いて渡米した後も学業の傍らこの取引を継続し、日本の銀行口座に法人からの給与を振り込んでもらう予定です。
F1ビザですと連邦税では5年間は非居住者扱いとなり、日本からの送金には一切課税されないという情報を見ました。一方日本の国税庁のサイトでも「非居住者が国外で得た所得は日本では非課税」となっております。
単純に文面からですと、私は約5年間はどちらの国でも税法上の非居住者となり、このような給与送金はいずれの国からも課税されないということになりますが、その理解で正しいのでしょうか。またF1ビザは学業専念という原則があるようですが、アメリカ企業で雇用されることが無いこちらのケースでは問題はないという理解でよろしいのでしょうか。どなたか似たような経験がおありではないかと思い、投稿いたしました。よろしくお願いします。
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