A 401(k) plan is a qualified...plan under which an employee can elect to have the employer contribute a portion of the employee’s cash wages to the plan on a pre-tax basis.
ただ、そもそも「タックスリターン時におそらく税金を支払わなければいけないこと」のどこを心配されているのかも気になります。Underpayment penaltyを課されるほどの未払いが生じそうということなら心配になるのもわかりますが、会社勤めの人なら通常は相当分が給与から天引きされているはずですので、そう簡単にペナルティにかかることはないと思います。また、いまからout of pocketで401(k)に拠出するというアイデアが出るくらいの現金を現状でお持ちなのであれば、4月になって未払い分の税金を払うお金に困るということもなさそうに思えます。還付があって得になりそうなことで私が唯一思いつくのは1万ドルの枠を超えてI Bondを買えることくらいでしょうか。むしろ、来年4月に払うつもりの現金をそれまで銀行預金等で安全に運用できる分、一般的には「税金を支払わなければいけないこと」の方が有利でしょう。(私個人は、なるべく「ペナルティにかからない範囲でできる限り未納分が発生すること」を毎年目指しています)
Re: いまさらながらの税金対策ありますか?
Willy(ゲスト) 2015/12/22(火) - 18:13株式の売却損は所得から控除できるのではないですか(3000ドルまででしたっけ?)。
収入額によってはIRAへの拠出も来年4月までできますね。
Re: いまさらながらの税金対策ありますか?
jinmei 2015/12/22(火) - 21:46> たとえば今から自分でその 401K 口座に入金するとその入金額が今年の収入から引かれるなどはあるでしょうか?
401(k)への拠出(少なくとも所得控除の対象になるもの)は雇用者が給与から天引きする形でしかできないというのが私の理解です。
たとえばIRSのOverview資料には
A 401(k) plan is a qualified...plan under which an employee can elect to have the employer contribute a portion of the employee’s cash wages to the plan on a pre-tax basis.
とあります。多くのプランにおいて拠出額を増やすのはいつでも可能だと思いますので、もしまだ年内にpay dayが残されているのでしたら、ひょっとするとその分の給与から可能な限り拠出するように手続きすることは可能かもしれません。(とはいえ、この手の変更が反映されるのには多少時間がかかるのが普通でしょうから、仮に給料日が12月31日だったとしても間に合うかどうかは微妙ですが…)
なお、もしこれが可能だった場合、deductible IRAに拠出可能な額も増える可能性があります。そうなるとさらに控除可能な枠が広がります。
他にも細かい控除項目はいろいろあると思いますし、そういう点については私よりもっと詳しい方がいらっしゃると思いますが、もう一つだけ挙げるなら、もしHealth Savings Account(HSA)にすでに入っているかいまから入る資格があり、給料からの天引きで満額拠出していないのであれば、残りの部分を個人で拠出してもtax return時に控除対象にできるはずです。
ただ、そもそも「タックスリターン時におそらく税金を支払わなければいけないこと」のどこを心配されているのかも気になります。Underpayment penaltyを課されるほどの未払いが生じそうということなら心配になるのもわかりますが、会社勤めの人なら通常は相当分が給与から天引きされているはずですので、そう簡単にペナルティにかかることはないと思います。また、いまからout of pocketで401(k)に拠出するというアイデアが出るくらいの現金を現状でお持ちなのであれば、4月になって未払い分の税金を払うお金に困るということもなさそうに思えます。還付があって得になりそうなことで私が唯一思いつくのは1万ドルの枠を超えてI Bondを買えることくらいでしょうか。むしろ、来年4月に払うつもりの現金をそれまで銀行預金等で安全に運用できる分、一般的には「税金を支払わなければいけないこと」の方が有利でしょう。(私個人は、なるべく「ペナルティにかからない範囲でできる限り未納分が発生すること」を毎年目指しています)
ペナルティにかかりそうという状況ならいまからでもあれこれ手を尽くしてみるのも悪くないと思いますし、そうでなくても見落としていた控除や税優遇枠があるのならいまからそれを活用するのも悪くないでしょうが、ペナルティが心配な状況でないのなら、税金を減らすことだけを目的とした節税策(損失を出して資産を売却するとか)に走る前に損得を慎重に検討する方がよいかと思います。
Re: いまさらながらの税金対策ありますか?
ねこ(ゲスト) 2015/12/23(水) - 11:23コメントありがとうございました。
残念ながら IRA はダメで、HSA もすでに満額拠出なので、方法が無さそうです・・・。
今年、投資物件を売って利益が出たのですが、諸事情でその利益分を次の投資にまわせなかったので、そこに税金がかかります。
また、その分で来年は予定納税も来てしまうので、できるだけ今年の税金の支払額を少なくしたかったのですが、401K の増額手続きも時間がかかってしまい、たぶんやっと今月分からの増額です。
税金についてはちゃんと前もって調べて行動を起こしておくべきでした。
税金よりも大変なことが起こってしまったので、時間も精神的にも税金のことに費やせなかったのが悔やまれます。人生はいろいろなことが起こると知りました。
これからまたお金のことは勉強をしなおそうと思っています。
こちらのサイトでもいろいろ勉強させていただきますね。
Re: いまさらながらの税金対策ありますか?
jinmei 2015/12/23(水) - 13:43> 今年、投資物件を売って利益が出たのですが、諸事情でその利益分を次の投資にまわせなかったので、そこに税金がかかります。
その分の税金は、他に有望な控除項目がなければ今回払うことになるのはしかたないですね。また、ニュアンスからするとこの利益分がかなり大きいのではないかと思うのですが、もしそうならAGIもかなり上がるので控除条件も一層厳しくなりますし、細かな控除を積み上げて少々税金を減らしても焼け石に水という可能性も高そうです。売却益として実現された現金(の一部)をtax returnまでとっておいてそれで税金を払うことになるのでしょう。
> また、その分で来年は予定納税も来てしまうので、できるだけ今年の税金の支払額を少なくしたかった
こちらについてですが、私が誤解している可能性もありますが、今年一時的に臨時所得があっただけという条件であれば、必ずしも予定納税(estimated tax)の義務は生じないのではないでしょうか?IRS Pub 505によれば、estimated taxの支払いが必要になるのは、会社で源泉徴収される税金が以下のうちの小さい方よりも少なくなる見込みの場合だけです:
今年臨時所得があっただけで、来年はおもに給与以外の所得の見込みがないのであれば、前者のほうが小さくなる可能性が高いですから、銀行の利子など給与外の所得に対する税金の分も見込んで適宜源泉徴収額を増やしておく程度の対応で済むのではないかと思います。なお、後者の"100%"は2015年のAGIが15万ドルを超えている場合は"110%"になり、もし今年の臨時所得が高額ならこれを満たす可能性もあるでしょうが、前者が小さいのであればいずれにせよ無関係です。
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