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ROTH IRA ペナルティを払っても・・・

yoshi(ゲスト)

2017年にグリーンカード返上を計画しています。私の妻のROTH IRA口座には残高が$28000あります。そのうち$7000がGainです。妻はまだ59.5歳になっていません。しかし、59.5歳になるまで待って無税で引き出しても、その時点で米非居住者、日本の居住者であれば、日本の税務署がこれを非課税としてくれるのか、ふと疑問が湧きました。どちらか分からないのであれば、$28000に対して課税される危険があるのであれば、まだ米国のresident alien である間に$7000に対する10%のペナルティを払えばいいのではないか。
そこで二つの疑問が残るのですが、
1. Gain分である$7000は所得として申告するのでしょうか。私はそう思っていますが、質問したCPAの一人がその必要はないと言いました。
2. 今、2017年1月にGC返上を計画していますが、返上直前に(一月)ROTH IRA口座$28000を全て引き出すと、上に書きました$7000を申告しても税金が$700で済むのではないかと思っています。1月中に他の所得は無いからです。
3.その疑問から更に発生するのは、resident alienの間にDistributionをすると、米国税制にある$3900ほどである Personal Exemption が適用されるのか、ということです。まあ、されなくてもペナルティと税金合計$1400なら、まあ後々の面倒と日本で全額に対して課税される危険とを天秤にかけると、はっきりした状況のほうがいいか、と考えていますが、皆様のお考えはいかがでしょう。よろしくお教えください。

jinmei 2016/01/07(木) - 01:10

> 1. Gain分である$7000は所得として申告するのでしょうか。

私の理解では、この$7000は"earningのnon qualified distribution"なので、所得として申告・課税(含む10%ペナルティ)されるはずです。IRS Pub 590-Bに説明があります(ただしいろいろ細かい例外的条件が付いているのでわかりにくいです)。

なお、Roth IRA口座への最初の拠出・またはtraditional IRAからの最後のconversionから5年以内に引き出した場合は、拠出部分である残りの$21000の一部にも課税・ペナルティがかかるはずなので注意が必要です。

> 3.その疑問から更に発生するのは、resident alienの間にDistributionをすると、米国税制にある$3900ほどである Personal Exemption が適用されるのか

IRS資料によれば、適用されそうです。

これら(が正しいとして)からすると、課税やペナルティ対象がたかだか$7000なのであれば、状況が不明瞭な日本での課税に悩むよりもアメリカで精算して帰る方がすっきりしていていいかもしれません。

一応ご参考までに、日本でどう課税される(と思われる)かについて私が過去に調べたことをまとめておきますと、

  • Roth IRAの優遇条件(qualifiedである限りearningも含めて全引き出しが非課税)がすべて適用されるほど甘くはなさそう。一般的にいっても二国間の優遇税制それぞれをお互いに適用しあうという特別な取り決めがない限りは相手国の制度が適用されることはないようですし、日本の場合はRoth IRAのようなタイプの優遇口座の概念自体もほとんどない(NISAは近いですが、少なくともリタイアメント口座ではない)ので、Rothの少なくともearning部分には日本でも課税されると考えるのが安全と思われます。
  • 一般のアメリカのリタイアメント口座に対する日本での課税方式も謎につつまれているのですが、最近発見した資料によると、たとえば401(k)の場合に一時金として一括して引き出すと、拠出分が控除された上で一時所得としてさらに50%の控除が受けられるそうです

これを合わせて考え、さらに401(k)でもIRAでも扱いが同じだとするなら、qualifiedになるまで待ってから日本で引き出すと、アメリカでは非課税、日本ではearning部分の50%についてのみ課税ということになりますので、earningが同程度の$7000なら対象所得が$3500、税率を10%として$350相当くらいの税金で済むことになります。さらに、引き出しまでの間課税繰り延べで運用を継続できる(日本でも繰り延べられるかどうかも実は謎なのですが、繰り延べられると主張している資料は一応存在します)とすると、もう少しお得になる可能性もあります。

とはいえ、これらは国税庁お墨付きの解釈というわけでもないので本当に正しいかはわかりませんし、差がたかだか数百ドル程度なのであればやはりアメリカですっきり精算して不確実性をなくす方がよさそうですね。

yoshi(ゲスト) 2016/01/08(金) - 22:56

Jinmei さん kiyo さん。
以下の文章は、2016年1月に市民権放棄を計画している人の相談に弁護士Hodgen氏(jinmeiさんが8854に関する掲示板で「専門家のような」と言っている人です)が答えている一部分です。私の計画と1年ずれているだけでほぼ似通っているので読んでみましたが、その3. で “make the estimated payments for the short year of 2016 (1/1 thru renunciation)”  の箇所が、いずれ1040と1040NRを出すのになぜ必要なんだろうと疑問でした。これは、Kiyo さんがおっしゃっている 「納税額が1000ドルを超えそうな場合は、見積もり納税をして罰金・利子を避ける手続きが必要になるのでこのあたりは個々人で状況は変わってくると思います。」に相当するのでしょう。Kiyo さんに感謝します。後から後から知らないことが出てきます。

What to do when your tax filings are clean
If you, like M, are up-to-date with your U.S. tax paperwork and have paid all your taxes for the previous five years, the process is relatively clear:
1. Figure out whether you are a covered expatriate or not.
2. You will have 2015 U.S. tax filing responsibilities, because you were a U.S. citizen for all of 2015. File those tax returns in the normal course of business sometime during 2016. Your current CPA can handle these with ease, as he has done for all of your prior years.
3. You will have 2016 U.S. tax filing responsibilities and (maybe) some tax to pay. If you have tax to pay, make the estimated payments for the short year of 2016 (from January 1 until your renunciation date). Your CPA can help you calculate that. You will file your 2016 tax returns sometime in 2017, in the normal course of business.

Jinmei さん、妻のROTHに関してはまた別の日に触れます。

yoshi(ゲスト) 2016/01/11(月) - 21:50

jinmeiさん。

そうですね。日本で課税される対象がGainの50%なら税金はたいしたものではないですね。もうひとつ私が懸念というか考えていたのは、仮に日本で全額が所得と判断されれば、他の所得と合算して総所得が増える。私は16年米国に住んでいてその前は東京で勤労者だったのでよく知らないのですが、所得が増えると県民税や市町村民税、それに国保料などが連動して増えるようなことらしいので、それなら米国で精算したほうが良いのではないか。まあ、そういう方向になると思います。

ご意見有難うございました。

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