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居住外国人の判断と2016年分のタックスリターンについて

新人居住者(ゲスト)

はじめまして。初めて相談させていただきます。
昨年途中までF1ビザの学生でしたので、アメリカの税務関係も初心者で、初歩的な質問かもしれませんがどうぞよろしくお願いします。

私は2011年7月にF1ビザで大学入学のため渡米し、2015年5月に大学卒業・その後2016年6月までOPT(インターンシップ)期間、その後F1ビザからO1ビザへステータス変更の申請をし、 2016年11月半ばにUSCISよりO1ピザの認可がおりました。ビザスタンプはこれから帰国して日本のアメリカ大使館で押してもらう予定です。

私は2015年までは非居住外国人だったと思うのですが、2016年に関しては居住外国人としてみなされるのでしょうか?そうすると申告義務もいろいろ変わってくると聞いています。(2017年以降に関してはもちろん居住外国人になると思っています)

2016年に関してアメリカ居住者とみなされた場合、日本でもっている銀行預金口座も申告しなければならないと聞きましたが、そうなのでしょうか?それはタックスリターンで申告するのですか?それとも別の手続きですか?  

また、アメリカ居住者とみなされた場合、2016年中に日本で何らかの収入(日本での株や先物取引を含む)があれば、 それは日本とアメリカの両方で申告する必要があるようなのですが 、それも本当でしょうか? その場合、 二つの国で二重に税金を払うということですか? アメリカで日本における収入を申告する場合、税率はどれくらいなのでしょうか・・?

現在の私のアメリカ国内での収入は、2016年に関しては無収入なのですが、日本で収入がある場合日米の収入の合算が自分の年収とみなされ、2016年のオバマケアの医療保険未加入の罰金額も、日米両方の収入の合算額をもとに計算されるでしょうか?

以上、よろしくご助言をお願いいたします。

とおりすがり(ゲスト) 2017/01/26(木) - 14:28

Fビザの非居住者期間は5年間(暦年)だけなので、
2016年はいずれにしても居住外国人になるでしょう。

米国外の金融口座の報告は、Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)
で提出先は米財務省です。

国外所得、通常は外国税額控除があるので二重課税にならないと思いますが、
詳細についてはご検討下さい。特に非居住者が日本の口座で株取引というのは
通常できないはずなので、税額控除が可能なのかどうかはやや疑問です。

オバマケアの件は分かりません。詳しい方にお任せします。

新人居住者(ゲスト) 2017/01/26(木) - 17:11

とおりすがり様、
早々のアドバイスありがとうございます。
やはり2016年については居住者とみなされそうですね。

居住外国人の米国外金融口座報告は、タックスリターンとは別の手続きなのですね。

非居住者が日本の口座で株取引できないというのは、日本で非居住者ということでしょうか?
住民票はまだ日本に残してあるのですが・・・

オバマケアの医療費のペナルティの件も含め、引き続き皆さまのご意見お待ちしています。

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