すみません、2016年のタックスリターンの〆切ギリギリで急ぎの質問です。
TurboTax Deluxを使って2016年の申告書を作成、e-fileしようとしています。
2016年のアメリカでの収入は少ないのですが、日本で一時所得がありましたので、それも合わせて入力しました。
(日本での所得は2016年だけのことで、今後は発生しません)
連邦税のほうは日本で払った税金が控除されたため追加の税金はほぼゼロでしたが、NY州税は外国税の控除がないため、2016年は所得が多いとみなされ、追加の税金も1000$ほど発生しました。
そして申告書のフォームを最終チェックしましたら、NY州の2017用の予定納税の支払伝票が作成されていて、四半期ごとの支払日も指定されています。結局2017年に関しても合計1000$の納税を見込んでいるということになっています。
しかし、2017年は自分の見込みでは日本からの所得はゼロなので、アメリカでの収入だけだと州の税金の見込み額はせいぜい100$未満ではないかと思います。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?
TurbTaxが作成した2017年の予定納税の支払い票(IT-2105 ESTIMATED TAX PAYMENT VOUCHER)は無視して支払わなくてもいいのか、TurboTaxのどこかで自分の納税の見込み額を入力して、IT-2105を発行しなおすか?
ちなみに私は、アメリカでフリーランスの仕事をしているので、毎月決まったところからお給料をもらう、という形態ではありません。W-2なしで、現金払いの仕事ということもあります・・。
期限ギリギリで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
NY州の法律、税法を知っているわけではないので
Nobu 2017/04/17(月) - 18:54NY州の法律、税法を知っているわけではないので、一般論を書いておきます。
フリーランスのお仕事をされているのであれば、連邦税の方で言えば元々予定納税が必要になるのではないでしょうか?日本からの所得の部分と、アメリカでのお仕事がフリーランスであること、W-2をもらわないことを考え合わせると、州も同様と思われます。
あるいは何か他の方法で源泉徴収されていて、その合計が支払うべき税金に対して十分であれば、予定納税は(少なくとも連邦と同じような仕組みであれば)しなくても済むことになります。
コメントありがとうございます。
ゲスト(ゲスト) 2017/04/18(火) - 05:35Nobuさま、
もうタックスリターンの締めきりが迫っており、TurboTaxの使い方も不慣れで不安だったため、お返事を読ませていただく前になんとか申告書を完成させてe-fileしてしまいました。
私はアーティスト系のフリーランスで、ビザも取ったばかりでまだ安定した仕事がなく、貯蓄を崩しながらなんとかやりくりしています。なので、2017年のアメリカでの所得見込みは8000$(日本での一時所得は2016年のみで今後は発生しません)とし、TurboTaxのStateのほうの「Estimate Income for 2017」という項目でその見込み額を入力しましたら、予定納税額はゼロということになりました。
そのやり方でよかったのかはわかりませんが、とにかく時間がなかったのでそれで州もStateもe-fileしてしまいました。
基本的には、w-2のないアメリカでの収入は、年収1万ドル未満でも予定納税すべきなのでしょうか?
予定納税しないまま来年2017年分のタックスリターンを申請した場合、何か税金にペナルティが追加されたりするのでしょうか? (2017年のアメリカでの収入は1万ドル未満と思われますが、もしかしたら2017年においてForm8938の提出が必要かもしれませんので、どちらにせよタックスリターンが必要な可能性あり)
最終的に納税義務が発生しないのであれば予定納税も必要ないは
Nobu 2017/04/19(水) - 14:13最終的に納税義務が発生しないのであれば予定納税も必要ないはずです。フリーランスだと予測が難しいですが、収入が増えたらその四半期の予定納税の期限までに払えばいいので、その時になってからでも大丈夫なはずです。
もし心配な場合は予定納税しておいて、確定申告で還付してもらう事も出来ます。所得額やタイミングでそれが難しい事もあるかと思いますが、絶対に追加で税金を払いたくない場合はこの方法になります。
再度のアドバイスありがとうございます
ゲスト(ゲスト) 2017/04/20(木) - 13:14Nobuさん、
たびたびありがとうございます。
年度の途中で予測より収入が増えそうなら、その時点で予定納税できるのですね。
(アーティスト活動でそれくらいの収入が得られればうれしい限りですが)
今年はTurboTaxもほぼ初心者でしたが、期限ギリギリの提出になり、税金の支払いも18日ギリギリでした。
連邦税はクレジットカードが使えたのですが、州税はそのオプションがなく、DirectDebitで支払い指定したら、
18日には引き落とされず焦りました。 DirectDebitは多忙期には即日処理ではないらしく・・・
ただ、支払い手続きを18日までにしておけば支払い遅延にはならないとのことで、安心しましたが。
いろいろ慣れないことづくめで疲れましたが、2017年分はもう少し要領よく作成したいです。
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