今回帰任が決まり、約10年間程積み立てていた401K(Fidelity)やドル口座をどのようにするかを検討し、帰任後の取り扱い上、以下のようにしようと考えています。
1.帰任後も口座維持が可能な銀行にチェッキング口座を開き、現在ローカルの銀行にあるドルを移す
2.同じ銀行にIRA口座を開設し、Fidelityにある401Kをロールオーバーする
そこで、W8-BENなのですが、銀行に訊いても直ぐに提出する必要がなく、引き出す時に提出すればいいと聞きました。こちらのサイトで以前W8-BENの提出は必要という話も拝見しました。
W8-BENの提出の必要性について教えて頂けないでしょうか? また 401KをIRAに移すメリット
も教えて頂けると幸いです。
アドバイスよろしくお願いします
Kinin(ゲスト) 2017/08/26(土) - 07:27アドバイスよろしくお願いします
w8-benは基本的に海外居住者向けの30% tax
通りすがり 2017/08/27(日) - 02:51w8-benは基本的に海外居住者向けの30% tax withholdingをtax treatyが適用される国である事を提示して回避するためのものなのでcustodianがイラネって言ってる限りにおいてはwithdrawでもしない限り必要ありません。そもそもIRSではなくcustodian/broker向けの書類です。なので中にはw8-benを「ウケツケネェ」っていうところもありえます(その場合は30%でwithheldされるので自分でtax return等で取り返す必要があります)。custodian/broker次第。
まあwithdrawする前には必ず送りつけましょう。一回送れば2年だか3年だか持つはず。
今はe-signで完結できる所もあるのではないかと。
401kをIRAにするかは条件が諸々あるので、どっちがいいかは一概には言えません。
ある人のメリットが他の人のデメリットになる場合があるので。
ただ私が思うに海外居住者の場合は安定度を最重要として考慮するべきです。
たとえばいきなり海外居住者の口座保有を認めなくなったりしたら詰みますよね。他に移動できるAccountが存在しないと新規作成は海外からだと難しいので401k/ira全ウリ現金化で膨大なtax eventが発生しかねない。
また会社の401kのcustodian変更などは意外と行われる可能性が高いですが、その場合次のcustodianが海外在住者に優しいかどうかはわかりませんよね。自分の会社の存続性も関係しますね。
そういう意味では401kに放置はちょっとばかりギャンブル。
そのあたり自由にcustodianを選べるIRAは大きなメリットかと。
ありがとうございました
Kinin(ゲスト) 2017/09/06(水) - 20:47通りすがり様
ありがとうございました。
W8-BEN
Yoshi(ゲスト) 2017/09/17(日) - 08:21W8-BENについてお伺いします。米国を去るときにはこのフォームを必ず金融機関に提出することとの提言をよく読みます。私も当然その通りと考えていましたが、withholdingがない、つまり利息の付かないchecking accountだけしかなければ、提出の必要性があるのかという疑問を抱きました。いかがでしょうか?あるいはW8ーBENには他の目的もあるのでしょうか。
もう一つの質問ですが、グリーンカードを返上して米国の税金非居住者になった場合、日本の証券会社を通じて購入した米国株式の譲渡益を米国非課税にするには、日米租税条約の何条を記入する必要があるのでしょうか。SSの場合だと17条(1)だと思いますが、証券の場合は何でしょうか。それをIRSに言う必要があるのかどうかどうしてもわかりません。何に必要かと言いますと、1040NRのSchedule OIにSSと共に書かなくてはならないのか否かということです。
ご存知であればお教えください。
この場合に該当する日米租税条約の条項は第13条の7項だと思います
jinmei 2017/09/17(日) - 11:31> 日本の証券会社を通じて購入した米国株式の譲渡益を米国非課税にするには、日米租税条約の何条を記入する必要があるのでしょうか
この場合に該当する日米租税条約の条項は第13条の7項だと思います。ただ、この譲渡所得を1040-NRに記載した上でこの条項を示して明示的に非課税扱いにする必要があるのか、1040-NR(自体を何か別の理由で提出しないといけないとして)への記載自体省略してよいのかはよくわかりません。日本で米国株に投資している人がみんな1040-NRを提出しているとも思えないので、記載しなくても問題ないような気はしますが、省略してよいと明記している資料を知らないのではっきりしたことは言えません。
W8-BEN
Yoshi(ゲスト) 2017/09/19(火) - 04:15有難うございます。jinmeiさん。グリーンカード返上した年のリターンなのでDual-Status Returnなのです。来年になると他の投資家の人々と同じで米国株を売却しても1040NRはファイルする必要はないのですが、当核年だけが判然としないのです。
ところで、1年半ほど前に私がこのサイトでちょっと勘違いの質問をしまして、それに対してあるCPAの方が、「税金非居住者が受け取ったSSは1040NRで申告して日本でforeign tax creditを受ける」という意味のことを書かれまして、それに対して私が、CPAの方の言われることだから反論はしにくいが、「それだと生きている限り1040NRを出し続けないといけないので考え難い」と書きましたところjinmeiさんも「そう思う」と言われました。たぶん覚えていられないと思いますが、まあそんなことがありました。
その後いろいろと尋ねましたところ、1040NRのSchedule OI の L に条約名などを記入するとexempt になり、それがIRSのコンピュータシステムに入力され、その後は問題がなくなるのではないかと思うようになりました。それまでは、IRSは私がtax nonresidentになったことと、SSを受け取っているのになぜ申告しないんだ、をどうやって関連付けるのだろうと不思議でしたが、このOIを通じてシステムに入るのであれば、それで問題がなくなるのだろうと思うことになりました。
SSに関してはお話をした弁護士もCPAも、W8-BENをSSAに提出すべきと言われました。が、OregonのBeaverton, Portland、それに Arizonaの Tucsonと三か所のオフィスを訪れてW8-BENについて訊いても誰もが知らない必要ないというのです。ほんと不思議でたまらないのです。そして東京の米国大使館にメールで質問しました。何回質問してても、知らないの一点張りでしたが、ある日突然親切な人に行きあたりまして、「SSA21と銀行通帳を持参しなさい」と教えていただきました。
帰国しまして、その両方をもって大使館に行きました。それでもSSAのような巨大な組織とのやり取りだからどこかで問題が生じるだろうと悲観視していましたが、驚くことに、申請した翌月から日本の口座に円で振り込まれることになり、これには驚きました。
SSAの人々が必要ないといっても、提出するのは郵便料金の負担だけだからと、W8-BENをSSAに送付しました。
そうした過程である人が、SSAはSSの支払いをIRSに報告はしないと言いました。本当ですかね?
いろいろと書いていますが、先日送金に関する質問がありましたが、それに関連して私もお訊きたいことががあります。日本に住んでいる友人の一人が米国に口座を持っていて預金を日本に送金したいが、多額の送金をすると税務署に痛くもない腹を探られるので毎年5000㌦ずつ送金してもらっていると言っていました。私は国際送金でも銀行は疑わしい送金だと判断しない限りIRSに報告しないから自分の口座から自分の口座に送金する限りは問い合わせは来ないはずと言いました。どうなんでしょうか?
「来ない」と私が断言できないのは、かなり前に日本から一万ドル強の送金を米国の口座に送金したとき、高知の税務署から「お金の出所はどこか」という問い合わせがきて驚いたからです。
401kの源泉徴収、1040NRで還付を受ける
みく(ゲスト) 2022/01/19(水) - 20:34いつも勉強させて頂いております。
401kの引き出しに関する源泉徴収についてご意見をいただければ幸いです。
例えば、今年日本に永住帰国し、I-407を郵送し、米国非居住者となったのちに、年内に401kを全額引き出した場合、本来は日米租税協定により源泉徴収はされないはずですが、金融機関によっては30%源泉されるケースを多々聞いています。この場合、2022年度のタックスリターン時に1040NRでこの源泉分を還付してもらうことになると思いますが、(質問1)ファイルする際に1040NR以外に必要になる書類はあるのでしょうか。歳入庁に1040NRと一緒に租税協定のコピーも添付するなど。私の周りでも取られたケースのほうが多いと感じますので、1040NR前提でリサーチしております。
1040NRのインストラクションに租税条約の何条か記入するように書かれていますが、日米租税協定書で該当箇所を探したのですが特定できず、もし401kの引き出しについて該当するArticleをご存知でしたら、(質問2)URLウェブアドレスを共有いただけないでしょうか。
Schedule OI (Form 1040-NR).
You must answer all questions. For item L, identify the country, tax treaty article(s) under which you are applying for a refund of tax, the number of months in prior years that you claimed the treaty benefit, and the amount of exempt income in the current year. Also attach Form 8833 if required.
(質問3)またこのインストラクションでも言っていいる条約名などを記入する "item L" は
1040NRフォームのどこにあるのでしょうか? 私がわかっていないだけかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。
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