今日は。
日本に残してきた株を処理しようと思い、年内に売却するつもりです。おそらく売却益がで出るのですが、その場合日本非居住者はアメリカ、日本のどちらで申告をするのでしょうか?
色々調べましたら、アメリカに滞在中に売却した場合はアメリカで申告。その際には年収、SingleかMarrid 、住んでいる州に応じて Federal 15%、State4-5%。
日本に一時帰国した際に売却した場合は、日本で申告。所得税15%のみ。
上記の解釈であっていますでしょうか? その他注意する点などがありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
税法上の居住判定上アメリカ居住者とみなされるのであれば
jinmei 2017/10/29(日) - 18:03税法上の居住判定上アメリカ居住者とみなされるのであれば、売却が一時帰国中でもそうでなくても株式の譲渡益にはアメリカでのみ課税されるというのが私の理解です。なお、この場合、以前blogで書きましたが、日本側では課税されないだけでなく確定申告も不要です。
Federalでの税率は、保有期間がlong term(1年超)かshort termかで変わります。long termの場合は15%になる人が多いと思いますが、総所得の額によって0%だったり20%だったりしますし、厳密には超過累進課税なのでこれらの中間の値になることもあり得ます。また、高額所得者の場合はNet Investment Income Tax(NIIT)の3.8%が追加されることもあり得ます。short termであればordinary income扱いなので、給与や利子などと同じtax bracketの率で課税されます(NIITが加算されることもあり得ます)。
> その他注意する点などがありましたら教えて下さい。
上記blog、およびその追記でも書いていますが、アメリカでの税金計算において取得額や譲渡額をドル換算する方法やそれらの日付については多少の注意が必要かもしれません。
# 通りすがりは専門家でも
通りすがり 2017/10/30(月) - 00:13# 通りすがりは専門家でも、業界の人でもないので眉唾で聞いてください
「非居住者」というのには、税法上の意味と実情との意味では違いがあります。
日本に住んでないから日本非居住者、アメリカから日本に一時帰国したのでアメリカ非居住者などと単純化された話ではないです。
場合によっては両方共居住状態でのtax return/確定申告もあります(dual status)。
概ねjinmeiさんの仰る通りですが、一つ気になります。
いま原状、日本での証券口座を海外居住者がまっとうな方法で取引可能状態で維持することは出来無いと思います。住民票抜いた時点で連絡して休眠(保持継続できるけど取引不可)するか閉鎖するかの選択を迫られるはずです。もちろん保持し続けるのには様々な手がありますが、いずれの場合でも、証券会社からみたら「納税義務のある住民票保持者」です。多分法定代理人(?)立てても同じ。
したがって特定口座で確定申告をする義務が生まれるか、一般口座で源泉徴収喰らうかになります。いずれにしても日本での確定申告は必須かと思いますが如何でしょう(しないと、申告義務放棄ないしは要らぬ源泉税支払い、すなわち日米二重課税のどちらかになる)。
ちなみに証券会社が上記のような事を強要するのは証券取引法所以です。証券取引は取引相手が居住している現地法に基づく為、海外での営業許可を持たない証券会社は該当国で取引できないからです。許可持ってりゃ出来ますが、日本の証券会社が海外進出なんて話は聞きません。
もし住民票が無い状態かつ証券会社に正しく報告してる状態で取引可能な口座を認めてるところで保有してる場合はこの話は無視してください。そして通りすがりにこっそりその証券会社名を教えて下さい(笑
細かい点は不明
通りすがりX(ゲスト) 2017/10/30(月) - 01:53基本的に上のお二方が書かれた事は正しいと思いますが細かい点は不明ですね。
<日本側>
一般口座や特定口座・源泉徴収なしで取引して確定申告しなかった場合に、
日本の税務署から連絡が来る可能性があるが、その時「非居住者なので非課税」と主張したらどうなるのか。
日本の地方税についても、住民票を抜いているので非課税となるのか。
<米国側>
米国確定申告において外国税額控除は使用可能か(Form 1099が出ないから無理?)。
米国においてnon-resident alienの場合、米国から見て国外源泉所得なので非課税となるのではないか。
ちなみに、日本国内の証券会社で非居住者の取引を認めてるのは私の知る限り三田証券だけです。
https://mitasec.com/products/index.php
口座の維持に関しては、大手証券やSBI証券が認めていますね。
いずれにしても、常任代理人をおく扱いになりますね。
一時帰国中の譲渡
yusukes(ゲスト) 2017/10/30(月) - 02:17> 税法上の居住判定上アメリカ居住者とみなされるのであれば、売却が一時帰国中でもそうでなくても株式の譲渡益にはアメリカでのみ課税されるというのが私の理解です。
こちらですが、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1936.htm に「次の(1)から(6)のいずれかに該当する所得が申告対象の国内源泉所得として課税対象となります ... (5) 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得」とあるので、厳密には一時帰国中に売却すると日本側にも納税義務が発生してしまい、まず日本に納税し米国側はtax return時にforeign tax creditで取り戻すという形になり面倒、という理解だったのですが、如何でしょうか。
>
通りすがり 2017/10/30(月) - 02:33> 厳密には一時帰国中に売却すると日本側にも納税義務が発生してしまい、まず日本に納税し米国側はtax return時にforeign tax creditで取り戻すという形
こんな条件があったんですね。でも実務的な必要性は無い気がしますねぇ(譲渡益は租税条約の範囲内なので)。
むしろ仮に通りすがりXさんの示している三田証券であっても法律上代理人を国内に置かないと駄目で(日本の証券取引では名義書きに国内住所が必須)、その場合はいわゆる海外(機関)投資家と同等になるので、日本国内企業の配当は租税条約で減免されるとは言え完全に日本国内源の収入となり源泉徴収を免れないはずなので、やっぱり確定申告は必要になりますね。無配なら譲渡益だけなので関係ないですが。
三田証券、代理人通した海外取引口座手数料12万円/年ですか。ちょっと高いなあ(笑
https://mitasec.com/products/standing_proxy.php
> 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
jinmei 2017/10/30(月) - 11:05> 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得」とあるので、厳密には一時帰国中に売却すると日本側にも納税義務が発生してしまい
この部分、アメリカ居住者の場合は、その後の「租税条約により日本で課税されないことがあります」に該当すると理解しています。リンクを付けた私のblog内でも、まさにその点が気になって、税務署に電話して確認した結果の理解です(IRS職員などもたまに間違いを言うことがあるので、税務署からの回答だからといって100%鵜呑みにもできませんが)。
ところで、「日本に滞在する間に行う」とわざわざ限定されているのは、ネットや電話などを通して物理的には日本国外にいながら売却する場合を除外して「一時帰国のような場合に限り」と言っているのかもちょっと疑問です。日本で課税される可能性があるのは、日本国内で所有する株式を国内の証券会社等で売却した譲渡益が日本源泉の所得だから、というだけのことではないかと思うのですが…ただ、非専門家による単なる憶測ですので、実は私の知らない細かい例外規定があるのかもしれません。
なお、少し心配なのは、上で通りすがりさんが言及されていたように、特定口座での売却で勝手に源泉徴収されてしまうようなケースです。もしこういうことが起きると、厳密にはforeign tax creditで取り返すこともできないはずです(租税条約上そもそも取られないはずのことになっている外国税にはcreditは請求できないため)。売却前にその条件は確認された方がよいかと思います。
ちなみに、この1年とかの間で状況が変わっていないなら、非居住者になったとしても口座維持を認めている証券会社は存在します。私がかなり前に調べたところでは、ネット証券系は口座維持自体不可な場合が多いですが、店舗のある昔ながらの証券会社では逆に可能な場合が多く、さらに、新規購入や特定口座保持は不可能でも、すでに保有している証券の一般口座での売却は可能としている場合が多いです。具体的にはたとえば野村證券がそうで、個人のまま非居住者になる手続きを取ることができて、その後の売却も本人による電話で可能です。(マイナンバー騒動などでごく最近になってポリシーが変わって新規にはそういう扱いを認めなくなった、とかはあっても驚きませんが…)
野村證券等店舗型でも代理人置かないと株式の取引は出来ないは
通りすがり 2017/10/30(月) - 12:42野村證券等店舗型でも代理人置かないと株式の取引は出来ないはずです。保持は出来ますが(取引できないので凍結状態)。
根拠は、
1 証券取引法上、日本に住所がない状態での取引は個人法人問わず超絶グレーゾーン
2 そもそも株式の場合、名義書きが日本住所しか考慮されてない
1は、取引主体主が居る取引が発生した場所においての現地法に縛られるのですが、日本の法律が海外の事なんてなんら考慮してないため、どう扱うのかが決まってないのが一番大きな障害だと思います。証券会社的にはグレーゾーンの怪しい取引をする必然性は皆無ですし。
また現地法に縛られるが故に一時帰国中の取引が日本国内源泉所得となるのかな〜理屈は合ってるな〜とyusukesさんの話を見て思いました。
2は完全電子化の時に変わるかと思ったのですが、海外投資家なる企業体が代理人住所で登録されてるところを見ると、たぶん変わってないかと。
>
jinmei 2017/10/31(火) - 02:48> 野村證券等店舗型でも代理人置かないと株式の取引は出来ないはずです。保持は出来ますが(取引できないので凍結状態)。
野村證券で売却が可能というのは、私自身の実績に基づいています。海外転出にあたって明示的に非居住者になる手続きを取り、居住地がアメリカということでW-9の提出も求められ、その後も何度か非居住者の立場からの特殊な質問をしてどこか専門部署の方などに回された上で回答をもらったことなどもあります。こうしたことから、単によくわかっていない窓口の担当者が適当な処理をしたというようなことではなく、非居住者対応の仕組みをもっているのだと考えています。ただし、前のコメントで書いたように、すでに保有済み株式の売却はできても、新規購入不可、ネットでの売却も不可、特定口座での管理不可、など、いろいろ制限があり、「凍結状態」に比較的近いというのも確かです。
なお、転出の手続きに際して日本国内の住所が必須だったかどうかは覚えていないのですが、私の場合の実際上は郵便物を受け取れる家族の住所があったので、そこを国内用の住所としています。同時にアメリカの住所も野村には伝えていて、配当金の低減税率を受けるための住所として何らかの形でその住所が株式と紐付いている(管理している信託銀行のデータに入っている)こともわかっています。
ただ、いろいろグレーなところがあるというのはおそらくその通りかと思います。ネット証券系が非居住者の立場での口座維持自体を認めていないのはそういう事情によるものなのだろうとは推測しています。
へ〜そうなんですね。
通りすがり 2017/10/31(火) - 13:14へ〜そうなんですね。
まあ確かに売却だけなら名義書き関係ないし、tax処理だけできれば証券会社的にも行けますね。
解釈?
Kathy(ゲスト) 2017/11/07(火) - 09:51やっとこの掲示板に戻ってこれました。(汗) お礼が遅くなりましたが、たくさんのアドバイスありがとうございました。内容が高度すぎてちょっとついていけてませんが…
「アメリカに滞在中に売却した場合は、アメリカで申告。日本での申告は不要。税務署から聞かれた場合は非居住である旨を主張する。もし一時帰国した際に売却した場合は、両国に申告要、forging tax credit で取り戻す。」の解釈で良いのでしょうか。
私の場合、SBI証券で一般口座です。非居住の場合は確かに口座は維持できますが、一切の取引はできないようです。野村証券を持っていたのですが、すでに閉じでしまいました。上記の解釈であっているのであれば、アメリカに滞在中に売却する方が納税額が少ないと思いますが…
マイナンバー制度で、たしか2019年より証券会社や銀行などにナンバー届けないと、そのまま口座は維持できないようになると聞きました。SBIで凍結状態で日本の株式を維持していても意味があるのかなと思います。高値のうちに売却して整理をしてしまおうと考えています。
引き続きよろしくお願いします。
> もし一時帰国した際に売却した場合は、両国に申告要
jinmei 2017/11/08(水) - 01:26> もし一時帰国した際に売却した場合は、両国に申告要、forging tax credit で取り戻す
すでに書きましたが、私の理解は、「(dual statusなどの特殊なケースは別として)税法上アメリカ居住者とみなされる年に売却した場合は、日米租税条約が適用されて、日本への一時帰国中の売却か否かにかかわらずアメリカでのみの課税になり、日本では確定申告自体不要」です。ただ、他の方のコメントには、一時帰国中の売却が特別扱いされるのではという意見もありましたし、私には(税務署への問い合わせ結果以外に)それを否定する絶対的根拠もありません。もしこの点をはっきりさせたいのでしたら、国税庁か日本のどこかの税務署に電話で問い合わせて質問されるとよいのではないかと思います。やや専門的な内容なので電話を受けた人にすぐ答えてもらえるかはわかりませんが、私の過去の経験ではこの手の質問には結構親切に答えてくれることが多いです。
そこまでするのが面倒で、かつアメリカでの課税でよいと割り切れるという場合は、アメリカに物理的にいる期間中に電話やオンラインで売ってしまうのでもいいでしょう。
いずれにせよ、SBI証券の方には非居住者となる手続きをされていないようですので、とくに売却額が大きかったりすると、SBIから税務署に報告された支払い調書をもとに申告漏れの指摘を受けたりする可能性もなきにしもあらずかもしれません。その場合でもアメリカの居住者であることをちゃんと証明できれば問題ないはずだとは思うのですが、それなりの手間が発生するリスクにはなりますね。
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