アメリカ永住者(米市民権はなし)です。
この度、日本での生命保険が満期となりドルにして約100K ほど日本の自分個人の銀行口座から海外の妻とのジョイント銀行口座に送金しようと思うのですが、何か気をつけることなどありましたら教えていただけますか?
心配な点は。。。
1。
個人名義から共同名義へのお金の移動ということで贈与とみなされる?
また、一旦お金が共同口座に入った後、資産運用で夫婦別々の名義の投資口座にお金を移動するとした時、日本の市民権保持者でアメリカ永住権のある夫婦かの場合、アメリカにある夫婦間のお金の移動はどちらの国の法律で対処されるのですか? 米国市民の夫婦間であれば贈与税はないと聞いていますが、私どもの場合は違う?
2。
来年のアメリカのタックスリターンをファイルする時に何か提出しなければいけない書類などありますか?
3。
日本で加入していた満期の保険金が戻ってきた場合、これは所得収入とみなされないですか?
何かペナルティーがかかるようなことが後であると怖いので何が気をつけるようなこと、また資金移動方法のご提案などありましたら教えてください。
> 日本での生命保険が満期となりドルにして約100K ほど
jinmei 2017/12/08(金) - 01:19> 日本での生命保険が満期となりドルにして約100K ほど…
ということですので、cash valueのある貯蓄型の生命保険ということかと思うのですが、もしそうなら、
> 来年のアメリカのタックスリターンをファイルする時に何か提出しなければいけない書類などありますか?
> 日本で加入していた満期の保険金が戻ってきた場合、これは所得収入とみなされないですか?
この2点については、掛け金を超える部分について所得とみなされる可能性があり、したがってtax returnでの報告も必要になる可能性があるのではないかと思います。このあたりは、IRSの公式資料にはあまり明確なものが見つけられなかったのですが、たとえば専門家と思しき人の書いたblogが参考になるかと思います。また、ここでも触れられていますが、ひょっとすると過去に保険の中で蓄えられていたearningも本来それぞれの年に報告&課税を受ける必要があったかもしれませんし、さらに、最悪の場合、もしPassive Foreign Investment Company(PFIC)が絡んでくるようなら、手続き的にも税金的にもかなり大変なことになるでしょう。
それと、このblogでも書かれているように、おそらくFBARやFATCAでの報告にこの生命保険も含めていないといけなかったと思われます(IRS資料も参照)が、もしそれをしていなかったとすれば、過去の報告のamendが必要になるでしょう。
そういうわけで、このあたりのことに詳しい専門家に相談されることをおすすめします。上記私の理解に間違いがある可能性もおおいにありますし、逆に理解が正しかった場合は素人の手には負えない処理が必要になる可能性がありますので。
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