いつも勉強させて頂いております。今月、日本円にして1千万円を少し超える現金を相続する事になりました。今年のTaxファイルでForm 3520, 8938を提出しなければと思っていたところ、現在の為替レートで、ドルに換算すると$100,00以下になります。という事は、Form 3520も8938も提出しなくても良いという事なのでしょうか?ただ、相続する前に、日本の銀行に日本円で100万円を少し超える預金があり、それを足してとなると、ドル換算すると$100,00以上になります。あるいは、遺産の一千万円を銀行にではなくて、800万円を銀行に、200万円を現金で日本の実家にタンス預金としておいておくとすると、Form 3520も8938も提出しなくてもいいという事なのでしょうか?FBARは毎年提出しております。ドル建ての合計(遺産とその前の日本円100万円ちょっとの預金)でForm 3520, 8938,を提出する義務があるのか、それとも、FBARだけの提出で良いのか、悩んでおります。ぜひ、ご指導よろしくお願い致します。
それぞれのFormのInstructionをサラッと読んで
Nobu 2018/02/06(火) - 21:15それぞれのFormのInstructionをサラッと読んでみて思ったことを書きます(例外などもあるので、厳密にはCPAなどに相談を)。
・Form 3520は$100,000以上を受領した場合なので、相続した遺産がドル換算でそれ以下なら報告の義務はなさそうです。
・Form 8938はアメリカ在住で結婚していてJoint Returnの場合、年末時点で$100,000もしくは年の途中で$150,000以上あった場合となります。年末時点で遺産と相続前の貯金を合わせたものが$100,000以上、銀行口座にあったのなら報告義務が発生します。
今からでは2017年分には間に合いませんが、実家のタンス預金、つまり現金で何処かにおいていた場合にどうなるかですが、この解説を見る限りは報告義務は発生しなさそうです。
https://www.irs.gov/businesses/corporations/basic-questions-and-answers…
抜け穴的な感じもしますが、文面を読む限りでは良さそうな感じです。
Nobu様
ようこ(ゲスト) 2018/02/06(火) - 22:10Nobu様、早速、お返事ありがとうございます。なるほど、Form 8938もこれで理解ができました。しかも、Specific examplesなど、IRSサイトの質問&答で調べるという事を、すっかり見落としておりました。サイトを添付して頂きありがとうございました、とても参考になり勉強になりました。担当のCPA(あまり海外資産に詳しくないようなので)にも聞いて確認してしてみます。本当にありがとうございました。
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