時間のある時に、こちらを拝見させていただき人並みの知識を持てるよう勉強させていただいています。 ありがとうございます。
下のトピックでも上がっている3520に関しての内容とは少し違うのですが、3520のファイルの期限について教えてください。 ファイルするつもりで準備を始めたところで、疑問が出てきました。
去年の初めに、日本の母が亡くなり、兄弟三人で分割協議書作成し10ヶ月以内という期限内(2017年内)に何とか納税を済ませました。 分割協議書上で相続した額は$100,000を少し超えるので、3520を通常なら2018年4月17日(Tax returnと同じ締切日)までにファイルということになるかと思うのですが、私のような場合はどう考えればいいのかわからなくなってきました。
日本の遺産相続税の納税が死亡日から10ヶ月以内のため、この期限に間に合わせる為、とりあえず、大まかな協議書を作成し納税を済ませましたが、実際は、分割の話し合いがいまだに完結しておりません。 その為、母の口座は凍結状態のままで資金の移動もしないままでいます。(法的には協議書により出金や名義変更などは可能ですが、兄弟間の同意の下話し合いが完結するまでは触らないと言う事になっています)
なので、書面上(日本国内において正式な法的効力のある分割協議書ではありますが)では、$100,000以上の相続をした、と言う事になるのですが、実際は、現時点ではまだ何をいくら相続し$100,000を超えるのかどうかも未明の状態です。
IRSの3520についての説明文が今見つからないのですが、以下の内容だったと思います。
You are required to report bequests on Form 3520 when you actually or constructively receive them. Thus, report a gift in the year you actually receive it or in the year you could have acquired it, whichever is first.
日本では法的に相続したという事になっていますが、実際は納税期限を守るためのいわば仮のもので、実際は中に浮いたままです。 このような場合でも、仮の分割協議書通りに3520を今年にファイルするのか、それとも、兄弟での話し合いがまとまり、何をいくら相続すると決定した時に3520をファイルするのか迷っています。
文才がまったくないので、わかりづらい文面で申し訳ないですが、助言、コメント、ご意見などいただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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