初めまして。2017年にアメリカに結婚のため引っ越してきました。現在アメリカ人の夫とアメリカ在住です。税金のことを調べていくうちに、FBARというものがあり、申告義務の対象がアメリカ市民、居住者であるということを知りました。そして、グリーンカードテスト、米国実質滞在テストの条件に該当する場合、外国人は米国居住者として取り扱われることを知りました。
私に状況は以下の通りです。
(1) グリーンカードテスト Green card test
→私はK1ビザで入国し、グリーンカードは申請中ですが今現在は持っていません。
(2) 米国実質滞在テスト Substantial Presence test
a)その年の米国滞在日数が31日以上で、かつ
b)その年の米国滞在日数、前年の米国滞在日数の1/3の日数、および、前々年の米国滞在日数の1/6の日数の3年間の合計日数が183日以上
→米国実質滞在テストで、私はa)は該当しますが、b)には該当しません。
この場合、私は非居住者という解釈でいいと思われますか? 2017年はFBARの申告義務は発生しないと考えてOKでしょうか?
いろいろなことが初めてで、やっとこの掲示板にたどり着きました。
よろしくお願いいたします。
Tax Return の Filing Status も考慮する必要がありそうです
honda(ゲスト) 2018/04/01(日) - 20:10maple さんの条件だと非居住者として対応することもできると思いますが、アメリカ人の旦那さんがいるということなので、Tax Return する時の Filing Status も考慮する必要があると思います。
一般的には Tax Return を Married Filing Jointly (MFJ) で提出する方が Married Filing Separately (MFS) よりも控除が増えたり、税率が下がったりするので MFJ を選ぶのが得策なのですが、この場合 maple さんは居住者として扱われるので FBAR の提出義務が発生するかと思います。
honda様、コメントありがとうございます。
maple(ゲスト) 2018/04/02(月) - 12:00honda様、コメントありがとうございます。
夫は、タックスリターンはジョイントでするということを言っていました。ということは、FEARの提出義務が発生してしまうのですね。。。。
いろいろわからない中でこの掲示板にたどり着いたのですが、丁寧にコメント頂きありがとうございました。
横から失礼します。
orange(ゲスト) 2018/04/09(月) - 14:40横から失礼します。
私は2016年の11月末に結婚しアメリカに引越してきました。その際、FBARのことは知らず、夫がtax returnをしたので確実にFBARは提出していません。今このレスをみて、私はSubstantial Presence testでa)その年の米国滞在日数が31日以上、のみに当てはまります。ということは、私は2016年度のFBARを提出しなければならなかったのでしょうか?その場合、2016年分、2017年分のFBARを提出、また2016年分のtax returnを修正という形になるのでしょうか?
また、無知で恥ずかしいのですが、FBARに記載する利子収入とはいわゆる通帳に記載されている"利息"を記載すれば良いのでしょうか(通帳に記載されているものはすでに日本で税金が引かれた金額だと思いますが、その金額を記載するのでしょうか、または税金を引かれる前のものですか?)
どなたか教えていただけると嬉しいです。
すみません。今改めてFBARをみてみたら
orange(ゲスト) 2018/04/09(月) - 15:48すみません。今改めてFBARをみてみたら、利息収入は必要ありませんでした。
コメントを追加