数ヶ月前にこのホームページにたどりついて以来、大変勉強させていただいております。
FBARのHPを見ても良く理解できなかったので、アドバイスいただければと思います。
FBARは、アメリカ国外にある金融口座について申告するものだと聞いたので、持っている銀行、証券会社、保険口座をすでに申告しましたが、非上場株式会社の株式という資産については、申告義務があるのでしょうか?非上場ですので、親から相続した紙切れがあるだけで口座等一切なく、全く忘れていてノーマークだったのですが・・・。どなたかアドバイスいただければ幸いです。
FBARとFATCA(Form 8938
jinmei 2018/05/08(火) - 11:17FBARとFATCA(Form 8938)の比較をしたIRS資料によれば、"Foreign stock or securities not held in a financial account"はFBAR reportableではないので、ご質問の条件であればFBARについては対象外になるのではないでしょうか(非上場だからというより、おそらく証券会社等で保管しているわけではないだろうという理由により)。ただ、FATCAの方はreportableですので、もし全体としてFATCA申告義務の条件を満たしているのでしたら、そちらではこの非上場株式分も申告が必要だろうと思います。
FATCA の申告漏れということですね・・。
ぽんた(ゲスト) 2018/05/11(金) - 09:19jinmei様
お忙しい中お返事ありがとうございました。
ということは、FATCAのほうの申告漏れということになりますね。配当収入のほうは申告していたのですが。
しかし、それ以前に、主人がFBARとFATCAを完全に混同しており、FBARのみ申告し、FATCAをファイルしていなかったことが発覚し、文字通り夜も眠れなくなりました。眠れない間にこちらの掲示板を熟読しています。FBARとFATCAと両方知らなくて申告していなかった方は多いですが、FATCAのみという方はまだ見当たらないのですが・・・・。
3年分をさかのぼって修正申告をすればいいのでしょうか・・・?
やはり、ペナルティは逃れられないのでしょうか・・・?
夫にまかせきりだった自分を猛省しています。
過去の掲示板をご覧になったのでしたらおわかりかと思いますが
jinmei 2018/05/12(土) - 02:36過去の掲示板をご覧になったのでしたらおわかりかと思いますが、この手のグレーな問題は、ここのようなinformalかつおそらく素人の集まりである掲示板で対応できる限界を超えているというのが私の感覚です。FBARやFATCAの報告漏れがペナルティー対象となるかどうかは、結局のところその違反に合理的な理由(reasonable cause)があり、意図的(willful)ではなかったと説明できるかどうかにかかってくるようですが(たとえばForm8938のinstruction参照)、"reasonable cause"や"willful"の客観的な定義は公式文書には(少なくとも私の知る限り)示されていないので、どんな答えにせよ経験も知識も浅い素人の当て推量にしかなり得ません。
そこをお断りした上で言えば、もし報告漏れしていた資産からの所得を過去のtax returnできちんと申告していたのであれば、私の素人的印象および直接知っている数少ない事例からの類推では、penaltyを免除される可能性は高いように思えます(ただし、専門家らしき人の書いた文献にはもっと厳しい見方のものもあり、tax liabilityがないこと自体は理由にならないとしている意見もあります)。もし私なら、その直感を持ちつつ何人かの専門家の意見を聞いてみるだろうと思います。それらの意見を踏まえた上で、おそらくは単なるDelinquent Proceduresでよいだろうという結論に達してそのように処理することになるような気がします。また、もし自分の結論にそれなりに自信が持てるようなら、IRSに電話してずばり聞いてしまうということもするかもしれません。それでうまくいけばより公式なお墨付きも得られますし、少なくともIRSに先に指摘されるという事態にはならずに済みます(もちろん、こちらの情報をさらすことで藪蛇になるリスクもあり得ますが)し、過去何年分の修正が必要なのかといった事務的な質問にも答えてもらえるでしょう(3年というのはペナルティがかかる場合の計算に使う年数なので、修正報告の上限はまた別にあるのではないかと思います、が私にはそれが何年かはわかりません)。
ただ、これらもまったくの素人の想像です。これをそのまま信じて行動されてもその結果には私は責任を持てませんし、究極的に自己責任だという点では専門家のアドバイスを受けたとしても同じことです。すぱっとしたお答えを示せないのが心苦しいですが、大きな不利なく処理できますようお祈りします。
ありがとうございます。
ぽんた(ゲスト) 2018/05/13(日) - 20:40jinmei様
お忙しい中、ご丁寧なお返事をありがとうございます。
当初パニックになってしまいましたが、相変わらず夜は眠れないものの、だいぶ落ち着きを取り戻してきました。
とりあえず、まだ会計士の方に連絡を取っている段階です。
アメリカに移住してきて、生活に精一杯で経済管理のことはすべて夫に任せていましたが、これを機に、税に限らず無知による損をしないよう、もう少し自分で勉強したいと思いますので、きっとここには戻ってくると思います。その時には解決の結果をシェアさせて頂ければと思っています。ありがとうございました。
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