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日本在住、子どもの学資保険と児童手当の申告について

ゆゆ(ゲスト)

はじめまして。
そろそろ子どもが生まれるのですが、アメリカでの税金についていろいろ調べていてこちらへたどり着きました。もしよければご教示ください。

当方日本在住の国際結婚、米国籍配偶者との間に子どもが生まれたら日本での学資保険の契約を考えております。将来契約満期で受け取った場合、アメリカではどのような申告手続きが必要になるのでしょうか。また日本で受け取る児童手当(主人の名義で受け取る予定)も毎年何かしらの申告がアメリカへ必要なのでしょうか。

毎年春になると、米国国籍配偶者である主人は毎年所得の申告(form1040)を日本からアメリカへ送っており、主人にも聞いてみましたがIRSのサイトを見てもあまりわからないと言っています。

基本がわかっていないところもあり何かお知恵を拝借させていただけたら幸いです。

Nobu 2019/05/24(金) - 18:12

本当に正しく申告されたいのであれば会計士(CPA)に相談するしかないと思いますが、学資保険というのは私の知っている限りでは同じ仕組みの保険はアメリカに存在しないと思うのですが、一番近いのはWhole Life Insuranceになるかと思います。Cash Valueがあるので、満期になったときに払い込んだ金額よりも増えていたなら、差額が課税対象になるという考えです。アメリカから見れば外国の話ですし、その他の条件も影響すると思うので、注意してください。
それと別に本当に日本の学資保険がトピ主さんの状況に合っているかも、慎重に検討なさると良いのではないかと思います。税法上の優遇措置などはありますが、利回りがそれほど良くなければ影響は少ないですし、万が一、お子さんだけが残された時のため、というのであれば生命保険を利用する(+学費は普通に貯金で貯める)方が良い場合もあります。

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