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アメリカ市民がアメリカ国外で就労する際の二重課税に関して

まき(ゲスト)

カリフォルニア州在住の者です。
この度、アメリカ市民の夫が日本かシンガポールへの転職を考えています。
尚、転職後はカリフォルニア州での所得は一切生じず、複数年単位で現地に居住します。
二重課税回避のために色々調べてみたのですが、自信がないのでこの場で確認させてください。

連邦税に関しては、「アメリカ国外所得の非課税措置」と「外国税額控除」を利用して二重課税を完全に回避可能。
カリフォルニア州税に関しては、持ち家の売却、銀行口座の閉鎖、運転免許の返納のそれぞれカルフォルニア州と紐づいているものを処分することで、カリフォルニア州を離脱。州への確定申告義務が無くなるので二重課税を完全に回避。
免許や銀行口座、持ち家を保持するために、カリフォルニア州を離脱しない場合は、州内での所得が一切なくても、アメリカ国外での所得が全て収税の課税対象になる。

以上何か間違いがありますでしょうか?ご意見いただけると幸いです。

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