別件のトピで贈与税に関して質問しておりますが、今後起こりえる相続についても
ご質問があり別途お伺いいたします。
日本在住の父が所持するアメリカの物件(現在うっかり名義をジョイントにしてしまったため
贈与扱いになるかならないかで弁護士と相談中です)を父の死後相続するにあたって何人かの方に
ご意見を聞いたところ、条約によって税はそこまでかからないのではないか、という意見と
相続する受贈者(つまり私)がアメリカ在住の場合(この掲示板でもたまにみる)
日米租税条約4条は適応にならず多額の遺産税が発生するというご意見もあったの
ですがこのあたりはいかがでしょうか?
TODD(Transfer on Death Deed 以下、TODDと略す→相続が発生した際に
地建物などの不動産を他人に譲渡<遺贈>する最も簡単な方法)を設定すれば
プロベートは避けることができ、これだけでも弁護士料やその作業に伴う膨大な
時間が軽減できるということでこちらはまず設定するつもりではあるのですが、
遺産税が避けられられないのではどうしようもないので租税条約が適応になら
ないのであれば父の存命中に何か対策を立てねばと思っているところです。
もし相続贈与などにお詳しい方がいらっしゃいましたたぜひアドバイス頂け
たらと思います。
以前少し調べたことがある程度でまったく詳しくはないのですが
jinmei 2021/08/12(木) - 01:42以前少し調べたことがある程度でまったく詳しくはないのですが、
> 相続する受贈者(つまり私)がアメリカ在住の場合(この掲示板でもたまにみる)日米租税条約4条は適応にならず多額の遺産税が発生するというご意見もあったのですがこのあたりはいかがでしょうか?
これは、日米租税条約ではなく、日米「相続税」条約の4条のことではないでしょうか?この条項は、
被相続人の遺産の受益者がその被相続人の死亡の時に…日本国内に住所を有していた場合において
という条件付きで、被相続人がアメリカの居住者であった場合と同様の多額の控除(2021年で$11.7M)が認められる、という規定を述べていますが、トピ主さんの場合、もし被相続人の死亡時にまだアメリカ居住者であれば、この条件を満たさないので条文の特典も認められず、non-resident alienからの相続一般の場合の$60Kまでの控除しか取れずに多額のestate taxが発生する(可能性がある)、ということなのかと想像します。ただ、この解釈が本当に正しいかどうかについては自信はありません。
失礼しました
BASIL 2021/08/12(木) - 09:35そうです、租税ではなく相続税条約でした。
今ご相談している弁護士の方のほかに日本の国際相続に強い税理士の方に聞いても条約があるからそんなに税金が多額になることはないと思います、という見解でしたが、アメリカの税理士の方に伺ってこの話を聞いて不安になっていたところでした。
生前に売却するか名義をどうにかして変えるか
対策が必要ということですね(>_<)
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