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子供が遺産を受け取るときの税額 両親が日本在 VS 両親がUS在

ひなた(ゲスト)

私は在米30年目の日本人でGCホルダーです。 主人はアメリカ人。ともにアメリカ在住。 

最近になって60歳でリタイヤしたら日本に移住しようと話し出してます。 生活していけるだけの資金は貯めたので、日本での生活は問題ありません。 問題は私たちが日本で資産一億円を残して死んだと想定した時の、その資産を相続する一人息子が払う税金です。 

GC持ち日本人母、US父=アメリカ在住で1ミリオン残した

日本人母、日本在住ビザ持ちUS父=日本在住で1億円残した(一ドル100円換算)

この場合、息子が支払う相続税はUSと日本で大きな違いがありますか? 例えば、US在住なら1ミリオンなら無税だけど、日本在住なら40%取られるよ、、、というレベルで大きな相違があるならば、このままUSに居ついたほうが良いのではないかとも思って悩んでいます。 よろしくお願いいたします。 

いちご(ゲスト) 2021/09/10(金) - 15:39

2017年の日本の法改正で、納税義務範囲が大きくなったようです。

https://chester-tax.com/column/6111.html

私は、北カルフォルニアの家の価値が高い地域に住んでいます。
家だけでも、こどもに残せたらと思っていますが、日本の相続税を払うと大変な金額になってしまいます。
もう少しリタイアが近くなったら、更に詳しく調べるつもりですが、日本に住むのはほぼあきらめています。
どなたか、もう少し詳しい方や、実体験のある方が、回答して頂けるといいですね。

アメリカの相続税は、下記が参考になるかと思います。
州によって、違いがあると思いますが、たとえ州レベルで遺産税があっても、日本に比べればかなり小さいと思います。

https://smartandresponsible.com/blog/%e8%b4%88%e4%b8%8e%e7%a8%8e%e3%81%…

サウスベイ(ゲスト) 2021/09/11(土) - 00:47

ざっと調べた限りなので、間違っているかもしれませんが、私の理解では以下のとおりです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm

テーブルにまとめられていますが、相続人が日本に住んでいないのであれば、(2)に該当するかどうかで相続税の有無が決まると思います。これを読む限り、被相続者が外国人被相続人であるかどうかも絡むので、両親のうち、日本国籍者か外国籍者かのどちらが亡くなるかによっても状況は変わるように思えます。
相続者が子供一人でそれが課税対象となると、一億のうち3600万円を超える分が課税遺産総額になります。
課税遺産総額が5000万~一億だと税率は30%で、700万円が控除となっている(https://souzoku.asahi.com/article/12898283)ので、6400万円が課税遺産総額なら5700万円の30%ということになるんじゃないでしょうか(1900万くらい?)。
ただ両親が同時になくなるわけでもないので、残ったほうの親も相続人となると計算も違ってくると思います。

私の理解では、アメリカの連邦レベルではestate taxは$11Mまでは非課税なので、$1Mだと非課税なのではないかと思います。

サウスベイ(ゲスト) 2021/09/11(土) - 01:25

すみません、計算方法を間違っていたようです。
https://jp-better.com/media-souzoku/inheritance-tax/tax_calculation_202…

上のリンク先に実際の計算方法が載っていますが、これに従うと基礎控除後の金額の各自分配分に対して30%を掛けて、そこから700万を引くという形のようです。相続人が一人だとすると、基礎控除後の金額6400万が課税対象となるので、それに30%を掛けて、そこから700万を引いた額が税額になるようです。
ちなみにリンク先の最後に子供の数に応じた税額の早見表がありますが、基礎控除前の金額が一億の場合、相続税は1220万円となっています。個人的には思っていたほど高くはないなあ、という感じです。

ひなた(ゲスト) 2021/09/17(金) - 14:53

1ミリオン以上残せるようならば、やはりアメリカ人になってアメリカにいて非課税で子供に遺産を残したほうが断然お得ではあるようですね。 さっさとアメリカ人になって非課税を受けることを検討します。 

yoshi(ゲスト) 2021/09/18(土) - 05:46

配偶者が生存していれば配偶者の相続税控除は(妻がなくなった場合でも夫が亡くなった場合でも)1.6億円かあるいは「何とか何とか」(私には関係ないので注意していませんでした)の多い方ということのようです。別の方が3600万円というのを書かれていますが、息子さんの場合は3000万円と600万円x法定相続人、つまり配偶者と息子さんで二人なので1200万円、合計で4200万円まで控除があるのではないかと思います。(亡くなられた方のご両親が健在なら話は別です。)ということは、遺言で配偶者に1.6億円を相続させ、そのほかを息子さんに相続させれば税金はかなり少なくなるのではないでしょうか?

いちご(ゲスト) 2021/09/19(日) - 00:35

相続した配偶者が日本国籍であり、その人が死去した後は、息子さんに行くのでその際に税がかかるのでは?相続した配偶者が外国籍の場合は、上にあげたリンクにもありますが、複雑なルールになってますね。

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