米国非居住者となったのちに、401kを全額引き出した場合、本来は日米租税協定により源泉徴収はされないはずですが(日本で納税)、金融機関によっては、W8BENを正しく提出していたとしても、30%源泉されたというケースとされなかったケースと両方あることを聞いています。
源泉徴収されてしまうと、タックスリターンで、1040NRを提出してこの源泉分を還付してもらうことになると思いますが、この点を会計士に質問したところ、1040NRでは、日本で納税した額がUSで源泉された30%よりも多ければ、クレジットとして還付されるとして、フォームのcreditのコラムに数字を入れるなどの計算デモンストレーションを交えて説明を受けました。ただこの説明が腑に落ちないので、友人知人の経験談も交え、納得できる回答を得ようとしましたが、401kの引き出しは源泉徴収されるとの説明しか得られませんでした。
そもそも日本で納税し、その税額を会計士が1040NRで計算し源泉が多ければクレジットして払い戻しされるという説明を聞くと、どこか不自然に感じています。
このサイトの他のログやウェブサイトでもリサーチしたのですが、なかなか十分な情報が得られず、源泉されてしまうと手続きやフォームへの記入が複雑のようなので、たいへん心配しています。
どなたか、401k引き出しで30%源泉されてしまった方で、取り戻しに成功された方、ぜひご経験をお聞かせいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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