https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm
米国市民権を持ったまま日本に再帰化することを考えていますが、どうも過去10年間のうち5年以上日本に住むと、アメリカに戻る場合に国外転出時課税を取られてしまうようです。
これは、売却していない有価証券を売却したものと見做して税金を取るというとんでもない話なのですが、どうにかして回避する方法はありませんでしょうか?あと、401KやIRAも課税対象になってしまうのでしょうか?
例えば、家族や親戚の住所を借りて、住民票を入れたままにしておく方法ならぱっと思いつくのですが、「国外転出(国内に住所および居所を有しないこととなること」に該当してしまうのかどうかよくわからない状態です。
そもそも、国外転出というのはどれくらいの長さの事を言うのでしょうか?一年の大半を日本国外で過ごしていたとしても、住民票を残していれば国外転出したとは言わないのでしょうか?
追記: こちらの記事に依ると、住民票を残して海外に行ってから5年経ってしまい、その時に住民票を抜くと出国したと見做されるケースが書かれています。https://www.cdhcpa.com/ja/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%8F%E6%B0%91…
ただ、住民票をずっと残したまま海外在住という場合はどうなるんでしょうね。住民票を残すだけで回避出来るのであればみんな残すと思いますし・・・。どこかのタイミングでガサ入れが入って、日本に住んでいないと判断されてしまって突然税金を取られてしまうようなことはあるのでしょうか?
週末に色々と考えましたが…
John 2022/02/28(月) - 01:33週末に色々と考えましたが、最近10年のうち5年間日本に住めば引っかかるという結論しか見えてこない状況です。
5年以上住んでから海外へ行く場合、住民票を抜けばそのタイミングでアウトでしょうし、抜かずに出国したら確定申告の時に税務署が来て居住実態を調べられ、非居住者であると判断されれば出国したと見做されて出国税を取られるでしょうね。
税務調査がどれくらいの頻度で入るものなのか詳しくは知りませんが・・・。
日本に5年以上住んでから海外へ行っても引っかからない方法がありましたらご教示下さい(存在しないかもしれません)。
あれから色々と調べました。結論から書きますと…
John 2022/03/06(日) - 01:43あれから色々と調べました。結論から書きますと、日本に5年以上住んでからの出国はどう考えてもアウツです。海外転出届を出して住民票を抜けば当然アウツですし、抜かずに出ても非居住者と判定されるので出国したと見做されるでしょう。
ですので、出国税を避けるには5年経つ前に海外へ転出して非居住者になるしかありません。
疑問なのですが、仮に2年間日本の「居住者」になってから転出届を出して海外に行った場合、どのタイミングで非居住者と推定されるようになるのでしょうか?今まで出していた確定申告を勝手に止めて、税務署から連絡が来たら非居住者と主張するのでしょうか?税務署が何も言ってこない場合はそのままバックレても良いのでしょうか?
再帰化というのは
yusukes 2022/03/09(水) - 03:49再帰化というのは、文字通り日本国籍を再取得するという事でしょうか?その場合は(日本政府が米国籍の放棄を要請してくると思いますが、それは置いておくとして)5年を超えて日本に住んだら、国外転出時課税制度の対象から外れる事は難しそうですね。これは、日本国籍を再取得せずに「日本人の配偶者等」や「永住」のビザで日本に5年を超えて滞在した場合も同じだと思います。
私は専門家でも何でもありませんが、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf のQ3を見る限り、日本に通常の就労ビザで滞在した場合には5年を過ぎても国外転出時課税制度の対象にはならないように読めます。Johnさんの場合に現実的かはわかりませんし、元日本人の人が日配ビザでなくわざわざ就労ビザの方を取得できるのか私は実運用を知りませんが、そのような方法を検討するのはどうでしょうか。就労ビザでの滞在であれば、日本に滞在中であっても、最初の10年までは国外資産については日本の相続税や贈与税の対象にならないという利点もあったように思います。
また、「アメリカに戻る」というのはfor goodでしょうか? もしそのアメリカ滞在期間が10年以内なのであれば、「国外転出時課税の納税猶予の特例」というのが使えるのではないかとも思いました。アメリカ(現在)→日本(5年超)→アメリカ(10年以内)→日本 という移住であれば、日本の転出時課税は避けられるのではないかという意味です。かわりに、日本に確実に相続税を取られることになるとは思いますが。
以上、似たような立場の非専門家の推測でした。
yusukesさん、ありがとうございます…
John 2022/03/09(水) - 13:45yusukesさん、ありがとうございます。米国籍を取得した元日本人が、日本国籍を再取得する状況です。
>5年を超えて日本に住んだら、国外転出時課税制度の対象から外れる事は難しそうですね。
僕も同じ理解です。10年5年ルール(僕が勝手に付けた名前です)があるので、5年を超えた時点での出国は出国税の対象となってしまいます。恐らく海外転出届がトリガーになると思われますので、どうしても海外へ行くとすれば住民票を残した上で一年未満で日本に戻る必要があります。もちろん、日本を拠点として住む場合はこれで全く問題はありません。
ただし、居住者のままだと米国源泉の所得も日本で課税されてしまいます。納める税金は日米どちらに納税してもそんなに変わらないかもしれませんが、二重国籍の居住者は日米両方で確定申告を行う必要がありますし、二重課税にならないような手配も必要です。その点、非居住者は米国のみの確定申告で済むメリットがあります。
>Johnさんの場合に現実的かはわかりませんし、元日本人の人が日配ビザでなくわざわざ就労ビザの方を取得できるのか私は実運用を知りませんが、そのような方法を検討するのはどうでしょうか。
そうですね・・・。就労ビザは日本でスポンサーになってくれる企業での仕事を見つければ可能だと思います。ただ、現状としましては早期リタイアがかなり見えてきてる状況なので、あえて日本の長時間労働へ身を置くかどうかは慎重に検討します。
>また、「アメリカに戻る」というのはfor goodでしょうか?
For goodではないです。
アメリカ(現在)→日本(1~2年で再帰化(?)、その間は居住者になるけど出国税はかからない)→アメリカ(1年以上滞在で日本の税法上の非居住者になる)→日本(一時帰国)みたいな感じでしょうか。
結局の所5年超の日本滞在が大きなトリガーになってしまうので、それは避けた方が良さそうな感じです。
一時帰国のトータルが5年を超える場合ですが、出国税は「居住者が出国した場合」にかかると理解しているので、非居住者であればそもそも出国したままの状態と考えられるので適用されないと思っています。もちろん、10年のうち5年を超えるような長期の一時帰国を繰り返す予定は無いので、まず超えないとは思っていますが。
国外転出時課税の納税猶予の特例
yusukes 2022/03/09(水) - 23:40> For goodではないです。
ということであれば、上にも書きましたが「国外転出時課税の納税猶予の特例」は使えないのでしょうか? 一回のアメリカ滞在が10年以内なら国外転出時の課税を避けられると思ったのですが。もっとも、納税猶予でアメリカ滞在中に資産を売却・贈与等すると猶予が取り消しになってしまうようですが、その関係で使えないとかでしょうか?
猶予の特例は使えると思います。ただ…
John 2022/03/10(木) - 00:25猶予の特例は使えると思います。ただ、納税管理人を置かないといけなかったり、課税がキャンセルになる訳ではないという認識なので、引っかからない方法の方がベターかなと思っています。
また、居住者のままだと上にも書きました通り、日米両方で確定申告を行う必要が出てきてしまい、更に二重課税の還付等の手続きを行う必要があります。非居住者であれば日本源泉所得が無い限り日本での確定申告は不要になり、米国連邦政府と州税のみの話になります。
Re: 猶予の特例は使えると思います。ただ…
yusukes 2022/03/10(木) - 03:01> アメリカ(現在)→日本(1~2年で再帰化(?)、その間は居住者になるけど出国税はかからない)→アメリカ(1年以上滞在で日本の税法上の非居住者になる)→日本(一時帰国)みたいな感じでしょうか。
ようやく(恐らく)仰ることを把握できた気がするのですが、上記はつまり、まず日本に最低限の期間居住する事で日本への再帰化を達成し、かつ(国籍法第五条には目を瞑って)米国籍の放棄は行わずに日米重国籍者となり、すぐに国外転出してその後は主に米国に居住し、日本へは非居住者としてたまに訪問する(「一時帰国」)、という事でしょうか?であれば、確かに、最初の再帰化目的の日本滞在さえ5年を超えなければ、出国税の対象になることはなさそうな気がしますね。
主に日本に住むのでないなら、猶予の特例は使えそうにないですね。
>ようやく(恐らく)仰ることを把握できた気がするのですが…
John 2022/03/10(木) - 11:45>ようやく(恐らく)仰ることを把握できた気がするのですが、上記はつまり、まず日本に最低限の期間居住する事で日本への再帰化を達成し、かつ(国籍法第五条には目を瞑って)米国籍の放棄は行わずに日米重国籍者となり、すぐに国外転出してその後は主に米国に居住し、日本へは非居住者としてたまに訪問する(「一時帰国」)、という事でしょうか?
そんなところですが、再帰化はどれくらいかかるか分からないです。居住するだけで再帰化出来るとは思っておりませんし、2年以上かかる可能性もあります。
国籍法第五条の件は確かに微妙ですが、少なくとも米国籍取得(=日本国籍喪失)を隠して日本に出入りしている輩よりは真っ当なやり方だと思います。
それに、本来なら大坂なおみ選手みたいな人も、日本国籍を選択した時点で米国籍離脱の努力義務があります。どう考えても米国籍を離脱せずにフロリダへ戻るのが明白な同選手はOKで、他の人が似たようなことをやったら後ろ指を指される云われは無いと思います(yusukesさんが後ろ指を指しているという意味ではありません。念の為)。
質問させてください
るる(ゲスト) 2022/03/30(水) - 19:12Johnさんのもともとの質問の意図は、日本へ帰国されるけれど、万が一日本からもう一度転出したくなった場合の、もしもの話をされているのでしょうか。外れた質問で申し訳ありません。
元々の意図は、出国税対策のお知恵をお借りするものです…
John 2022/03/30(水) - 19:27元々の意図は、出国税対策のお知恵をお借りするものです。もう一度転出しなくても、例えば住民票を抜かずに1年未満で海外へ出掛けて日本へ戻る場合は「出国」に当たらないので出国税も取られないようです。やろうと思えば、毎年10ヵ月ほど海外で暮らして日本へ戻るような生活も可能かと思われます。
>かつ(国籍法第五条には目を瞑って…
John 2023/01/26(木) - 13:36>かつ(国籍法第五条には目を瞑って)米国籍の放棄は行わずに日米重国籍者となり
最近はリモートワークも普及してきており、例えば米国の会社に日本からリモート勤務を行うようなケースも出てきています。元日本人がビザを取って日本で仕事をして、その間に日本へ再帰化するようなケースもありえるわけですね。
その場合、再帰化した瞬間に米国籍を抜けてしまうと米国の会社で勤務を続ける事が出来なくなり高収入の仕事を失ってしまいます。そうなると本人が困るのはもちろんですが、日本の税収も減ってしまいます。誰も得しない訳ですね。
このような場合、転職・退社するまで日米重国籍者で通してから努力義務を果たすのは何もおかしなことではないと思います。
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