ご相談させてください。現在日本に住んでいますが、今年、永住権放棄前に米国の403Bを全額引き出し、日本の銀行に送金入金の手続きを行いました。当然のことながら、早期引き出しのペナルティや多額の源泉徴収税を支払いました。
私がお聞きしたいのは、この場合日本の確定申告時にこれを所得として申告する必要があるかどうかということです。永住権保持者であるので申告の必要は無いのではないかと思っています。
日本の確定申告時には、永住権放棄の手続きが終っていると思われますが、その場合、逆に米国からの税金徴収に関して報告をする事で日本で節税することが出来るのでしょうか?
実際の申告にあたっては専門家にご相談すべき内容と思います…
jinmei 2023/01/05(木) - 02:12実際の申告にあたっては専門家にご相談すべき内容と思いますが、その前段階の参考情報としてコメントします。内容に間違いが含まれている可能性も大いにありますので、以下を鵜呑みになさらないよう、お願い致します。
文脈からすると、日本の税法上の日本居住者ということになるかと思うのですが、そうであれば、私の理解では403(b)からの引き出しを含むアメリカ源泉所得も日本での課税対象となり、申告・納税が必要です。
(以下、とくに間違いの可能性も高いので必ず専門家にご確認ください)
この話は非常に混み入っているのですが、端的に言えば「できない」というのが私の理解です。
Qualifiedでない引き出しとのことなので扱いが異なるかもしれませんが、通常(年齢等の条件を満たしたqualifiedな引き出し)であれば、403(b)からの引き出しはアメリカの年金からの所得ということになり、日米租税条約上、居住地国(つまり日本)でのみの課税となるはずです。その場合は、たとえ(何かの間違いなどで)アメリカでも課税されてしまったとしても、日本での課税においては外国税額控除は請求できないと理解しています。
そのままですと日米での二重課税ということになりますが、アメリカ側に取られてしまった部分の税金を(アメリカから)取り返すのは、私が調べたところでは非常に難しそうです。もしかすると、永住権保持者の身分である時期について、租税条約上の日本居住者であるという宣言をした上でnon-resident alienとしてアメリカ側に申告し、租税条約による還付を請求することはできるかもしれません。ただ、もし過去15年中8年以上永住権を保持していたlong term residentであった場合はそれももっと困難か、もしかすると不可能かもしれません。
このあたりのことについては、「アメリカの永住権を保持したまま日本にしばらく住む場合の課税」について昔調べた内容をblogにまとめています(上記はほぼその抜粋です)ので、詳しくはそちらをご参照ください。念のためですが、blogの内容にも間違いが含まれている可能性は大いにありますので、鵜呑みにせずに専門家にご相談することをおすすめします。
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