K(ゲスト) 2023/01/31(火) - 08:25 日本在住日本人、アメリカ永住権保持者です。 アメリカの銀行の利息は、日本の確定申告で申告せずに、アメリカのタックスリターンだけではいけないでしょうか?因みに、$1,700程です。 1099-INTの確定申告は日本も必要? taxman(ゲスト) 2023/02/03(金) - 01:57 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 日本在住日本人、アメリカ永住権保持者です。 アメリカの銀行の利息は、日本の確定申告で申告せずに、アメリカのタックスリターンだけではいけないでしょうか?因みに、$1,700程です。 ご質問ですが “アメリカの銀行の利息は、日本の確定申告で申告せずに、 アメリカのタックスリターンだけではいけないでしょうか?“ 日本からのタックスリターンに関するご質問ですが、 永住権を維持して(再入国許可証)で日本に滞在している場合には、 アメリカ在住者としての申告で処理できます。 日本での所得ではなので、日米間の二重課税を禁止しているので 2国での申請はありません。 下記は追加の情報ですので、参考にしてください。 1) 永住権を保持して、日本に再入国許可証を取得して在住している場合 には、アメリカの申告と全く同じで、アメリカIRS Formでアメリカに 申告をします。 2) 日本には、永住権保持者として滞在しているので、日本での申告には アメリカの利息の申告は、2重課税になるので、申告は必要ない ご存じだとおもいますが、アメリカの永住権は、アメリカに居住しないという 点で、喪失します。もちろん、これは法的な手続きとは違います。 基本的には、日本に永住帰国する場合には、単に、日本に帰国して1年滞在して 自然と永住権が喪失するといういうような、やりっぱなし方法でなくて 日本に永住帰国をすると決定した段階で、アメリカで得ているすべての銀行や 株や、Retirementのアカウントがある金融機関に通知をして、IRSに対する フォームの発効をとめるようにしないと、日本に帰国してもアメリカの 所得が発生します。 ソーシャルセキュリティ(年金)がもらえなくなる可能性がでてきますので 十分気を付けて頂きたいと思います。 米国籍離脱 N(ゲスト) 2023/02/06(月) - 06:13 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 日本国に再帰化しました。今度は米国籍放棄手続きに入ります。 アメリカ大使館での面接や申請書類の提出、離脱した翌年のタックスリターンの際のフォーム8854の提出、 これだけで全てクリアになるのでしょうか? ちなみに、これまでのタックスリターンと海外預金報告はきちんとやってきました。 米国籍離脱 N(ゲスト) 2023/02/06(月) - 06:15 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください すみません。新規で投稿せずにコメント追加で投稿してしまいました。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
1099-INTの確定申告は日本も必要? taxman(ゲスト) 2023/02/03(金) - 01:57 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 日本在住日本人、アメリカ永住権保持者です。 アメリカの銀行の利息は、日本の確定申告で申告せずに、アメリカのタックスリターンだけではいけないでしょうか?因みに、$1,700程です。 ご質問ですが “アメリカの銀行の利息は、日本の確定申告で申告せずに、 アメリカのタックスリターンだけではいけないでしょうか?“ 日本からのタックスリターンに関するご質問ですが、 永住権を維持して(再入国許可証)で日本に滞在している場合には、 アメリカ在住者としての申告で処理できます。 日本での所得ではなので、日米間の二重課税を禁止しているので 2国での申請はありません。 下記は追加の情報ですので、参考にしてください。 1) 永住権を保持して、日本に再入国許可証を取得して在住している場合 には、アメリカの申告と全く同じで、アメリカIRS Formでアメリカに 申告をします。 2) 日本には、永住権保持者として滞在しているので、日本での申告には アメリカの利息の申告は、2重課税になるので、申告は必要ない ご存じだとおもいますが、アメリカの永住権は、アメリカに居住しないという 点で、喪失します。もちろん、これは法的な手続きとは違います。 基本的には、日本に永住帰国する場合には、単に、日本に帰国して1年滞在して 自然と永住権が喪失するといういうような、やりっぱなし方法でなくて 日本に永住帰国をすると決定した段階で、アメリカで得ているすべての銀行や 株や、Retirementのアカウントがある金融機関に通知をして、IRSに対する フォームの発効をとめるようにしないと、日本に帰国してもアメリカの 所得が発生します。 ソーシャルセキュリティ(年金)がもらえなくなる可能性がでてきますので 十分気を付けて頂きたいと思います。
米国籍離脱 N(ゲスト) 2023/02/06(月) - 06:13 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください 日本国に再帰化しました。今度は米国籍放棄手続きに入ります。 アメリカ大使館での面接や申請書類の提出、離脱した翌年のタックスリターンの際のフォーム8854の提出、 これだけで全てクリアになるのでしょうか? ちなみに、これまでのタックスリターンと海外預金報告はきちんとやってきました。
1099-INTの確定申告は日本も必要?
taxman(ゲスト) 2023/02/03(金) - 01:57日本在住日本人、アメリカ永住権保持者です。
アメリカの銀行の利息は、日本の確定申告で申告せずに、アメリカのタックスリターンだけではいけないでしょうか?因みに、$1,700程です。
ご質問ですが
“アメリカの銀行の利息は、日本の確定申告で申告せずに、
アメリカのタックスリターンだけではいけないでしょうか?“
日本からのタックスリターンに関するご質問ですが、
永住権を維持して(再入国許可証)で日本に滞在している場合には、
アメリカ在住者としての申告で処理できます。
日本での所得ではなので、日米間の二重課税を禁止しているので
2国での申請はありません。
下記は追加の情報ですので、参考にしてください。
1) 永住権を保持して、日本に再入国許可証を取得して在住している場合
には、アメリカの申告と全く同じで、アメリカIRS Formでアメリカに
申告をします。
2) 日本には、永住権保持者として滞在しているので、日本での申告には
アメリカの利息の申告は、2重課税になるので、申告は必要ない
ご存じだとおもいますが、アメリカの永住権は、アメリカに居住しないという
点で、喪失します。もちろん、これは法的な手続きとは違います。
基本的には、日本に永住帰国する場合には、単に、日本に帰国して1年滞在して
自然と永住権が喪失するといういうような、やりっぱなし方法でなくて
日本に永住帰国をすると決定した段階で、アメリカで得ているすべての銀行や
株や、Retirementのアカウントがある金融機関に通知をして、IRSに対する
フォームの発効をとめるようにしないと、日本に帰国してもアメリカの
所得が発生します。
ソーシャルセキュリティ(年金)がもらえなくなる可能性がでてきますので
十分気を付けて頂きたいと思います。
米国籍離脱
N(ゲスト) 2023/02/06(月) - 06:13日本国に再帰化しました。今度は米国籍放棄手続きに入ります。
アメリカ大使館での面接や申請書類の提出、離脱した翌年のタックスリターンの際のフォーム8854の提出、
これだけで全てクリアになるのでしょうか?
ちなみに、これまでのタックスリターンと海外預金報告はきちんとやってきました。
米国籍離脱
N(ゲスト) 2023/02/06(月) - 06:15すみません。新規で投稿せずにコメント追加で投稿してしまいました。
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