こんにちは。
日本に生命保険と個人年金を持っています、共済です。どちらもFBAR, 8938で申告しています。
生命保険は現在も保険料を支払っており、微々たる割戻金(700円程度)が据え置きで3万円ほどプールされている状態です。この割戻金は請求すればいつでももらえるものですが、海外にいるのでそのまま放置になっています。解約した場合この割戻金を含めても元本割れです。仮に解約した場合でも、元本割れなのでアメリカでの収入の報告は不要と考えていました。
個人年金保険は既に払い込み済み。年金支給までまだ年数がありますが、現時点でも解約した場合は利益がある状態です。個人年金は受け取りを開始したら、共済から送られてくる書類をもとに年金額から保険料を差し引いた金額を所得としてアメリカに報告すればよいと考えていました。
しかし、最近、外国のinsuranceはPFICに引っ掛かるという情報をみました。これは日本の共済にも当てはまるのでしょうか?
私は日本に証券口座も持っておらず、PFICの知識が全くなく少々戸惑っています。保険会社がPFICだとしても、そこに保険をもっているだけでその保険会社(PFIC)のStockを持っているわけではないのに、何故海外の保険がPFICに引っ掛かるかもとなるのかもわかりません。
PFICに詳しい方や日本の個人年金を持っている方、受け取っている方、どのように手続きしているか教えていただけますでしょうか?
日本の保険はPFICには引っ掛からないとか、私の勘違いであればいいのですが。
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