ご存知の方も多いと思いますが、SECURE 2.0が承認されたことにより、一定額以上の収入がある人の401kのcatch-up contributionはRoth 401kに入れなければいけなくなりました。これにより、catch-up分はAfter-taxとなりますが、引き出す時には(米国では)非課税となります。
疑問は、日本に永久帰国した後にRoth 401kから引き出した場合の日本側での税制上の扱いについてです。Roth IRAについてはいろいろなところに情報が出ており、Roth IRAからの引き出し分は日本国内では課税対象となる、というのが一般的な見解のようですが、Roth 401kも同様なのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけると助かります。
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