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米国籍のNISA

sho(ゲスト)

初めまして コメント失礼いたします!質問があります。私は米国市民権を持った米国籍であり、いまは日本人の実子としての在留資格で日本在住です。

私は日本に1年以上住んでいるので、日本居住者として扱われ、米国非居住者になるのでしょうか?

来年、米国のIRS TAXをForeign Earned Income Exclusion Form 2555で申告する予定です。日本の証券口座で日本株を購入する予定ですが、その場合、保有している日本株の売却益や配当などは、日本または米国のどちらで課税されるのでしょうか?

また、米国で 保有しているものは、日本でも課税されるのでしょうか?

あと、PFIC税制によると、日本在住の米国籍者はNISAを利用した投資信託の積立はできないということで合っていますか?

質問が 大変初歩的なもので申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。どうもありがとうございます!

John 2023/05/19(金) - 21:48

日本で課税されるという認識です。

PFICに関して言えば、別に投資が出来ないという訳ではありませんが、税制上不利になるのでやらないほうがいいという認識です。なぜ日本株に投資したいのか分かりませんが、やらない方が良いでしょう。そもそもFATCAを開示すれば口座開設自体が難しい話かと思いますが。

みどり(ゲスト) 2023/05/20(土) - 02:54

税法上の居住者については、

アメリカ: 市民権をお持ちなら、日本に何年住んでいようが、アメリカの居住者ですよ。全世界の収入をタックスリターンに含める必要があります。日本で払った税金は控除なり、クレジットにする。

日本: 日数でなく、住んだ日から居住者とみなされるはずです。たとえば12月1日から住んだのなら、12月からの全世界の収入を確定申告に含める。ただし、外国籍の方は外国源泉の収入に関しては5年間までは日本に送金しなければ収入に含めなくてもいいというようなルールもあると思います。

日本に居住してからは、先の5年ルールは別にして、基本日米どちらの証券口座からの収入も日本で課税になります。ただし、アメリカ口座の配当はアメリカに10%の課税権があると思います。この10%をタックスリターン、確定申告で、どのように処理をするのか、私はわかりません。

日米それぞれに口座開示義務もありますから、最初の年は会計士さんに相談したほうがいいと思いますけど。

 

 

jinmei 2023/05/20(土) - 13:02

以下は素人が以前調べた内容に基づくコメントです。二国間にまたがる税務処理は複雑なので、あくまで参考情報としてお読みいただき、最終的には専門家にご相談することをお勧めします。

私は日本に1年以上住んでいるので、日本居住者として扱われ、米国非居住者になるのでしょうか?

日本の税制上は日本居住者、米国の税制上は米国居住者という扱いになると思います。

保有している日本株の売却益や配当などは、日本または米国のどちらで課税されるのでしょうか?

双方で課税されると思います。ただし、日本での課税額(のうち、米国の課税額を超えない部分)は、米国での申告においてforeign tax credit(FTC)として差し引くことができるはずです。

米国で 保有しているものは、日本でも課税されるのでしょうか?

上記と同じく、双方で課税されると思います。ただし、(永住権保持者ではなく)米国市民であれば、やはり日本の課税額(の一部)をFTCとして差し引くことが認められていると理解しています。この場合、日本側でも一定額(たとえば配当の場合であれば、租税条約上、源泉地国(=米国)で認められる10%までの課税額分)を外国税額控除として差し引ける場合があるため、双方を考慮した複雑な計算をして両国における最終的な税額を決定するようです(日米租税条約についての英語版説明書92ページ以降を参照)。

PFIC税制によると、日本在住の米国籍者はNISAを利用した投資信託の積立はできないということで合っていますか?

まず、NISA(であれ普通の課税口座であれ)での投資信託購入・運用がPFIC税制で禁じられているということはありません。ただし、運用によるメリットがPFIC税務処理の手間や税負担の大きさなどに見合わない場合が多そうで、一般的にはあまり推奨されていないということでしょう。その上で:

(自信はありませんが)米国籍の投資信託であればPFICには該当しないのではないかと思います。NISAだと購入可能な商品は限定されるでしょうが、さっと調べたところではNISAでiSharesの投資信託(たとえばこれ)を扱っている証券会社もあるようですので、このあたりであれば該当しないように思います。一方、日本籍の投資信託はPFICとみなされる可能性が高いでしょう。

いずれにせよ、NISA内で生じた運用益は米国で課税されてしまうので、NISAの非課税効果は限定的かもしれません。ただ、foreign earned income exclusionで大半の所得を課税対象外とした上で、比較的少額の配当のみが出ているというような状況であれば、米国側での他の控除などと合わせて全体的な税負担をかなり低く抑えることはできるかもしれません。

なお、ご質問の内容そのものではないのですが関連する話題を以前blogにまとめています。よろしければそちらもご参照ください。

John 2023/05/28(日) - 14:26

>日本: 日数でなく、住んだ日から居住者とみなされるはずです。たとえば12月1日から住んだのなら、12月からの全世界の収入を確定申告に含める。ただし、外国籍の方は外国源泉の収入に関しては5年間までは日本に送金しなければ収入に含めなくてもいいというようなルールもあると思います。

トピ主の方は居住者・非永住者という区分になると思います。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

非永住者: 「非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。」

課税対象になるのは「国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの」ということになりますね。

sho(ゲスト) 2023/08/18(金) - 22:05

ご返答ありがとうございます!

PFICのことですが、Jinmeiさんのコメントによると、米国籍の会社が提供する投資信託, または上場投資信託(ETF)は、PFIC に該当しないと言うことですよね? 

ちなみにJinmeiさんが ”たとえばこれ” であげている投資信託は、ブラックロック・ジャパン となっていますが、米国会社の日本支店が提供している商品でも、米国の投資信託となるのでしょうか?

調べても、このような情報が乏しく、この手の情報に詳しい方のご意見大変に参考になります。ご教示いただけると幸いですありがとうございます!
 

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