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保険解約によって発生した解約返戻金の申告について

サウスベイ(ゲスト)

先日、日本に休暇で行ったときに、自分自身の生命保険の一部を解約しました。解約にあたって、解約返戻金(英語だとSurrender Valueがそれに相当すると思います)を受け取ったのですが、申告方法がわかりません。 調べた限りでは、返戻金の額が支払った保険料以下であれば収入ではないということで課税はされないようなのですが、IRSに対してまったく申告をしなくてもいいのでしょうか?

実際に保険の解約で払い戻しを受けられた方が見えましたら、どのように処理されたのか教えていただけると助かります。

もうすぐユーザー(ゲスト) 2025/04/03(木) - 16:18

サウスベイさん、

アーカイブで質問を読ませていただきました。その後はどのような税金を処理をされたのでしょうか?差し支えない程度で結構ですので教えていただければ幸いです。

私は生命保険会社の終身年金型の商品を日本で維持していてアメリカ在住です。最近、引き落とし銀行への残高照会を含むオンラインアクセスが凍結されたため保険会社とメールでやり取りをしているのですが支払いも書類の郵送も国内のみ、という回答の上、海外渡航届の提出も必要となり日本への帰国の際のTo-Do Listに入っています。租税条約に関する届出書、付表、居住者証明書を提出しての支払いとなるようなので将来の手間を考えると解約がベストかな、と思ったりしています。解約のため返金額は契約額より少なくなることを私も予想しています。その際のアメリカでの税金申告はとても興味があります。 経験から何か教えていただければ幸いです。

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