メインコンテンツに移動

終身年金保険

レミ(ゲスト)

30代で加入したゆうちょの終身年金保険の年金給付が60歳から始まる予定です。

年額18万円で生きている限り受け取れるようです。

私はグリーンカード保持者でアメリカ人の夫とのジョイントでtax returnを申告していますが、これはincomeで申告するのでしょうか。あとfbarなのかfactaかどちらに申告したら良いでしょうか。

自分で情報を探していますがさっぱり分かりません。無知でお恥ずかしいです。アドバイスよろしくお願いします。

 

りんどう(ゲスト) 2024/06/10(月) - 22:33

終身年金の給付金はインカムとして1040に記入します。払込額=コストも記入するのをお忘れなく(私の終身保険の場合、コストは30%くらいだったと思います。これはかんぽの支払い調書に書いてあります)。 かんぽ生命へは源泉徴収しないように税務署提出用書類(租税条約に関する届出書様式9と特典条項に関する附票米様式17を提出します(3年毎)。これにIRS発行の米国居住者証明書(Form6166)を添付します。詳しいことはかんぽ生命のお客様相談室にメールすると親切に教えてくれます。年明けにかんぽ生命から支払い調書が送られてくるので1040にはその情報を記載します。私はFBARにかんぽ年金の残高として「貸付可能額」を書いて提出しています。 FATCAは多分かんぽ生命に提出するのではないでしょうか? 

レミ(ゲスト) 2024/06/11(火) - 01:02

りんどう様

色々詳しく教えて頂きありがとうございました。

早速問い合わせします。

かんぽ生命の海外へ引越しの場合の説明に2007年10月より前の契約はFatcaは不要と書いてありましたので、それ以外は手続きしようと思います。

ありがとうございました。

れみ(ゲスト) 2024/06/11(火) - 03:13

先程かんぽ生命に問い合わせた所、保険料が支払い済みなので解約は不可能な為、解約返戻金はゼロと言われました。貸付可能額は120万円でした。今までの保険料の支払い総額が190万円でした。

もうすぐユーザー(ゲスト) 2025/04/03(木) - 16:01

レミさん、リンドウさん、

アーカイブで読ませていただきました。

つい先ほど同じような内容を投稿してコメントを待っていたところです。

3年毎に書類を提出するとなるとその都度居住者証明書を取り保険会社に出向いて提出するのは海外在住者には結構面倒ですよね。

私の終身型保険(カンポではありません)は満期を迎えていないため解約も視野にいれているのですが、どれくらい返金されるのかわかりません。保険会社に問い合わせ中です。

解約のように支払い額が払込額より少ない場合(のはずですよね?解約ですから・・・)はアメリカでの税金申告の際に収入とみなされるのでしょうか?

毎年FBARにはその商品のバリューも申請済みではあります。

私の保険会社は国内の支払いのみ海外への書類の郵送もしていない、とのことなので、何らかの支払いがなされた後のアメリカでの税金申告が心配です。

お二人の会話からそれた私の質問でごめんなさい。

もしアドバイスがあれば幸いです。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。