アメリカ在住(グリーンカード)、夫はアメリカ国籍、日本の口座名は私のみ
相続、土地などはなく、普通銀行口座のみ
利息が年$10以下で、アメリカの税金に変化がないので、FBARを出さなくてもいいと思っていた。 (TurboTax使用)
2023年までの残金は$100,000以下
懸念点は、
日本口座の金額が$10,000を2015年から越している
過去Schedule BをYesで回答している年とNoで回答している年がある
どう対処すべきでしょうか?
過去Schedule BをYesで回答している年とNoで回答している年がある事をふまえ、下記、どの方法を使えばいいでしょうか?もしくは他にいい方法がありますか?
1.今回の申告で、海外口座についてのFBARを提出し、過去の申告については何もしない (CPAに勧められた方法です)
2.Delinquent FBAR Submission Procedureを使う (過去6年分?)
3. Steamlined Domestic Offshore Procedureを使う
また、FBARに関しては未納税額は存在せず、最大で資産額の50%がペナルティーとして徴収されるとあるが、この資産額とは、日本の口座のみでしょうか?
パートナーが代わりに申告した場合、全てのペナルティは、代わりに申告したパートナーに課されるのか?それとも、Jointでファイルしてるので日本口座名である私に課されるのでしょうか?
ご教授下さいませんか?
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