アメリカ在住(グリーンカード)、夫はアメリカ国籍、日本の口座名は私のみ
相続、土地などはなく、普通銀行口座のみ
利息が年$10以下で、アメリカの税金に変化がないので、FBARを出さなくてもいいと思っていた。 (TurboTax使用)
2023年までの残金は$100,000以下
懸念点は、
日本口座の金額が$10,000を2015年から越している
過去Schedule BをYesで回答している年とNoで回答している年がある
どう対処すべきでしょうか?
過去Schedule BをYesで回答している年とNoで回答している年がある事をふまえ、下記、どの方法を使えばいいでしょうか?もしくは他にいい方法がありますか?
1.今回の申告で、海外口座についてのFBARを提出し、過去の申告については何もしない (CPAに勧められた方法です)
2.Delinquent FBAR Submission Procedureを使う (過去6年分?)
3. Steamlined Domestic Offshore Procedureを使う
また、FBARに関しては未納税額は存在せず、最大で資産額の50%がペナルティーとして徴収されるとあるが、この資産額とは、日本の口座のみでしょうか?
パートナーが代わりに申告した場合、全てのペナルティは、代わりに申告したパートナーに課されるのか?それとも、Jointでファイルしてるので日本口座名である私に課されるのでしょうか?
ご教授下さいませんか?
1番で問題ないと思います…
John 2025/01/17(金) - 06:591番で問題ないと思います。僕も今まで出していなかった時期もありましたが、最近は毎年出してますし特に過去の未申告について何か言われた事はありません。
横から失礼します
ちょこ(ゲスト) 2025/01/26(日) - 17:26JOHNさん、 質問させてください。私も去年FBARについて初めてしって、かなり焦っています。 ネットでは、Streamlined Proceduresをしてペナルティを払っている方の話もでております。JOHNさんが、初めて申告したのはいつでしょうか? 差支えなければ、海外口座何個お持ちか教えていただけますか? よろしくお願いします。
1の方法が現実的だと思います…
Y(ゲスト) 2025/01/28(火) - 00:331の方法が現実的だと思います。やるとしても2までという印象を受けます。
申告義務は$10,000以上ですが、現状では$100,000未満はあまり一生懸命調べてないというような噂を耳にしたこともあります。
実際に違反した例(複数の海外口座を持ちその一部を報告していなかった例)で、ペナルティは申告していない口座の残高のみだったという事例を聞いたことがあるので、現実的にはそうなる可能性が高いのかなと思ってます。
金額にもよりますが…
G(ゲスト) 2025/01/29(水) - 21:29金額にもよりますが、自分は大した金額ではないので1でやってました。
在米10年ほどになりますが、最初の数年は残高10000ドル以上の口座だけ申告すれば良いと思っていて
後から10000ドル以下の口座や、貯蓄型の生命保険も申告が必要と知り、
気づいた年から都度追加で申告しています。(遡っての修正申告はしていません)
会計士さんにも新たに口座が見つかった旨伝えていますが、遡って修正しましょうということは言われていないです。
昔作って解約していない口座がまだあるかもしれませんが、残高もほぼゼロの口座について
調べるのが面倒で、もし見つかったら都度追加すればいいかと考えています。
残高ほぼゼロの口座(ひょっとしたら既に自動解約されているかも)についてペナルティで
何千ドルも取られることはないと楽観視しています。
横から失礼します。(Tさん、Gさん)
I(ゲスト) 2025/01/31(金) - 00:08Tさん、ご自身の気付きに基づく投稿をして下さり、ありがとうございます。
私も今後のため、皆さんのコメントを読みながら一緒に勉強させてください。
Gさん、私も含めて怖い思いをされている方が多い中、「楽観視」という言葉を読んでほっとしました。
言葉も法律も難しく、人生が詰むような気持ちでいました。
貯蓄型生命保険についても追加で報告されているとの事で、ご存知でしたら教えてください。
・貯蓄型生命保険(終身)も払い戻し(予定)金額が$10,000を超えていれば毎年申告ということでしょうか?
・FBARで普通の貯蓄と同様に申告出来るのでしょうか?(米国外の普通の貯蓄が$10,000を超えていないため、申告経験がなく、勝手がわかりません)
・親が契約者の生命保険(親の死亡で子が受け取り)も、事前に調べて申告が必要でしょうか?
本来専門家の方に聞くべきところ、色々と伺ってしまいすみません。
もし、ご経験された範囲でお話し出来る事がありましたら、ご教示いただけますと助かります。
>JOHNさんが、初めて申告したのはいつでしょうか?…
John 2025/01/31(金) - 08:46>JOHNさんが、初めて申告したのはいつでしょうか? 差支えなければ、海外口座何個お持ちか教えていただけますか? よろしくお願いします。
2018年です。海外口座(というか日本の銀行口座)は1つだけで、そんなに大金は置いていません。
>・貯蓄型生命保険(終身)も払い戻し(予定)金額が$10…
G(ゲスト) 2025/01/31(金) - 22:37>・貯蓄型生命保険(終身)も払い戻し(予定)金額が$10,000を超えていれば毎年申告ということでしょうか?
他の貯金等の資産も合わせて、合計$10,000を超えていれば申告必要と思います。
>・FBARで普通の貯蓄と同様に申告出来るのでしょうか?(米国外の普通の貯蓄が$10,000を超えていないため、申告経験がなく、勝手がわかりません)
はい、申告時のアカウントタイプが、bank/securities/otherの3つあるので、生命保険の場合はOtherを選んで、Life Insuranceと補足しています。
>・親が契約者の生命保険(親の死亡で子が受け取り)も、事前に調べて申告が必要でしょうか?
契約者がFBAR申告義務があるなら、それも申告します。
ただ、そもそもそれは貯蓄型ではないのではないでしょうか。
申告するのは死亡時に支払われる保険金額ではなく、解約返戻金の額なので保険にもよりますが大した金額ではないと思います。(払い込み済み金額の数十パーセントかと)
専門家ではないので、参考程度ですが
何千万もある資産を申告していないという話で無ければ、深く考えたり漏れている口座が無いか
調べたりするのは、時間の無駄かなと考えています。
そもそも渡米前に日本で作った口座や、株、保険等を渡米後いきなり全部正確に申告するのは無理があるかと思います。
Gさん、ありがとうございます。
I(ゲスト) 2025/02/02(日) - 01:02早速ご回答を頂き、ありがとうございます。
ご経験者からのお話、助かります。
なるほど、「申告者が契約者になっている保険」の「解約返戻金」について申告が必要という事ですね。
親が生命保険に入っていて、死亡した場合に子がUSD10,000以上受け取ることになっていると数日前に知り慌てたのですが、
親自身は米国とは関係がなく、私が貰う場合は「死亡保険金」としてなので、これは申告不要(銀行口座はもりろん増えるので、その残高は申告)という事ですよね。
本来専門家に聞くべきお話を、快くご説明くださりありがとうございました!
Fbarについて
Yumi(ゲスト) 2025/02/02(日) - 17:24途中で失礼します。
初めまして。 私もグリーンカード保持者で、主人がアメリカ人です。アメリカに移住して8年になりますが、初めてFbarを知りました。
日本には私名義の普通預金が2つあり、合わせて500万円ほどになります。
今まで申告していなかったのですが、今年からしれっと普通に申告するだけで大丈夫でしょうか。
やはり過去の分もさかのぼって、申告すべきでしょうか。とても悩んでいます。
>今まで申告していなかったのですが…
John 2025/02/07(金) - 18:37>今まで申告していなかったのですが、今年からしれっと普通に申告するだけで大丈夫でしょうか。
保証は出来ませんが大丈夫だと思います。どなたか書かれてましたが、100Kを超えていなければ何もしないのではないでしょうか。
そもそも、IRS目線既存の口座が申告されていなかったのか、新しい口座が申告され始めたのか区別が付かないはずです。
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