米国の会社に日本からリモート勤務しております。証券口座等も米国です。
既に税務署の職員に税務相談を行い、一番「正しい」やり方は受取日のドルの金額をその日のレートで日本円に換算する事、と指導を頂いております。しかし、中には年平均レートを使って申告されている方もいらっしゃいますよ、と職員の方はおっしゃっていました。ただ、その場合は税務調査が入った場合は受取日ベースの計算に則って差額を支払う事になる場合がある、と言われました。
質問ですが、年平均レートを使って申告した後に税務調査が入って、受取日ベースで税務署が計算して、年平均レート計算の方が多く納税していた場合は還付金が貰えるのでしょうか?
W-2や1099-B、1099-INTは年間総計のサマリーページがありますが、受取日ベースの計算だとサマリーページが使えず、全取引を記載して計算しないといけないので作業量が何倍にも増えてしまうので、年平均レートが使えるなら使うことも考えたいのです。
コメントを追加