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米国FTCと日本の外国税額控除

Hacchi(ゲスト)

日米をまたぐ税金の件で教えていただければと思い投稿します。

米国籍で将来日本に移住後、米国源泉の収入で日本で生活する予定です。収入の内訳は、米国企業のリモートワーク(W2)、家賃収入、401K Distribution 、Social Securityになります。

  1. このような場合、米国のTax ReturnでForeign Tax Creditを使うか、日本の確定申告で外国税額控除を適用するのかを決めるため、何かルールはあるのか、あるいは単純に、税額控除の多いほうで自分で決めればよいのでしょうか。
  2. 米国FTCは、外国の税金を実際に支払った後でなくても、支払い義務が発生した時点で使用できると読んだ記憶があるのですが、正しいでしょうか。(Accrued ベースでクレームできる。)

     一方、日本の外国税額控除は、外国税金の支払い証明など提出要とあるので、給与天引きやEstimated Taxとしてその年に支払っているものを除き、Tax Return後に支払ったTax Liabilityは、やはり実際に支払いが発生した年の日本の確定申告で申請する、ということになるのでしょうか。

    3. 日本の住民税も、米国Federa Tax ReturnのFTCの対象でしょうか。

    4. 米国での収税(State Income Tax)は、日本の外国税額控除の対象になりますか。

    細かい質問で分かりにくいかもしれませんが、お分かりになる方がいらっしゃればよろしくお願いします。

John 2025/03/14(金) - 06:39

僕が同じ状況で、既にそうなっています。

僕の理解では、日本の居住者・永住者は国税が優先徴税権を持つので、国税に払った後に米国の確定申告時にFTCで取り戻すというものです。日本の外国税額控除は使えません。

日本の住民税もFTCの対象と理解しています。

Hacchi(ゲスト) 2025/03/14(金) - 18:06

返信、ありがとうございます。

優先徴税権というのは知りませんでした。所得税、住民税を足すと、確実に日本の税金のほうがFederal Income Taxより高くなるけれども、州税(カリフォルニアです)にはFTCが適用されないので、日本で連邦・州両方の税金を外国税額控除で戻せるほうが得になると思っていたので、残念です。

移住後最初の5年までですね、ある程度の優遇措置を受けられるのは。5年後どうするか、これから検討していこうと思います。ありがとうございました。

John 2025/03/14(金) - 19:55

カリフォルニア州から日本へ移住すると、Franchise Tax Boardは「いずれカリフォルニアに戻ってくる」前提で州税の支払いを要求してきますね。

これを避けたいのであれば、州税の無い州(テキサス、フロリダ、ワシントン等)の州民になってから日本へ移住するべきでしょう。僕もカリフォルニア在住でしたが、そうしました。

John 2025/03/15(土) - 06:35

ちなみに外国税額控除の件を補足しておきますね。

優先徴税権が日本にあるというのは正しいですが、厳密にはそこがポイントではなく、日米租税条約に基づいて下記の判断が下されるようです。https://probitas.jp/kokusaizeimu/kojinmuke/gaikokuzeigakukouzyo/

双方居住者(Dual resident)と言われる状況です。アメリカでの税制も理解していないと正しい申告ができないからです。 もしグリーンカードがなかったとしても払わなければならないアメリカの税金は、日本で外国税額控除ができます

しかし、もしアメリカでの市民権やグリーンカードを持っていることで払わなければならなくなったアメリカの税金は、アメリカで外国税額控除をします。

つまり、僕やHacchiさんが日本からリモート勤務で所得を受け取る場合、それをIRSに確定申告しないといけないのは市民権やグリーンカードを持っているからなので、それにかかった二重課税はアメリカで外国税額控除をする(要はFTC)ということになります。

Hacchi(ゲスト) 2025/03/15(土) - 14:38

なるほど、そういうことなんですね。良い情報リンク教えていただいてありがとうございます。

どうりで日本の外国税額控除についていくら調べても、日本人が海外の株を売って出た利益や配当金から源泉徴収された分を取り戻すパターンの話ばかりが出てきて、日本に住む外国籍の人の話が見つからなかったわけです。

カリフォルニアの州税については、FTBのDocumentを読み込んでみました。完全に生活の本拠を日本に移してしまえば、Nonresident扱いで、カリフォルニアにある不動産からの賃貸収入以外はタックスは取られないと読めました。引き続き調べてみます。

John 2025/03/17(月) - 18:41

削除済みです。この掲示板って投稿を削除する機能は無いんですかね。編集しかできない・・・。

Hacchi(ゲスト) 2025/03/17(月) - 20:42

引き続き、レスポンスいただきありがとうございます。

546日間というのは、会社の人事異動で外国赴任になった場合に適用されるSafe Harborのルールみたいですね。最初から1年など期間限定のAssignmentの場合は、戻ってくる前提とみなされ、Johnさんが最初におっしゃられたように、外国滞在中もResidentとして扱われるようですが、期限が設けられていない場合、546日間を過ぎれば、Nonresidentになると。

私は会社のAssignmentではないので、普通に引っ越してしまえばその時点でResidentではなくなるかと思われます。CAにある不動産も、身内に貸したりしていれば、いつでも行ったり来たりできるようにしているとみなされる可能性もあるようですが、全くの他人に貸していれば、簡単に戻ることはできないですし。

CAは、おっしゃるようにNonresidentとなる人たちにはアグレッシブだと聞くので、十分に調べておくに越したことはないですね。

John 2025/03/18(火) - 05:04

FTBはしつこいと思いますよ。

例えば、日本から仕事していても給与振込が米国金融機関で登録住所がカリフォルニアですと、「カリフォルニア源泉の所得」とされる可能性は多いにあるでしょう。そうなればNonresidentでもカリフォルニア州税が追いかけてきます。

Hacchi(ゲスト) 2025/03/19(水) - 01:14

Nonresidentの給与所得は、物理的に何処で仕事をしたかで、カリフォルニア源泉かどうかが判断されます。
https://calresidencytaxattorney.com/nonresidents-working-remotely-in-california


if a nonresident receives W-2 wages for work performed out of state, even if it’s from a California employer, the income is not subject to California income taxes.

カリフォルニアにある会社から給与をもらっていても、住んでいる場所が州外なら、タックスはかからないんですね。現在私が働いている会社にも他州在住のリモートワーカー達がいますが、それぞれ住んでいる州のタックスのみ払っています。

W2給与でResidencyを判断されることはないと思うのですが、私の場合は賃貸物件があるので、それをもってResidentと判断されないよう注意が必要と思っています。

色々と情報をシェアしていただき、ありがとうございました😊

John 2025/03/19(水) - 04:30

他州に住んでいる人は、それぞれの州のタックスのみを払うのはその通りです。「住所=仕事場所」になりますので。

ただ、W2給与の支払先がカリフォルニアの住所だとすると、「住所=カリフォルニア、仕事場所=日本」という状況が発生すると思うんですよね。また、リモートワークの性質上、米国にあるサーバー等へ接続してリモート勤務されるわけですから、仕事自体も米国で行っているという判断がなされる可能性もゼロではないでしょう。

今回の話とは直接関係ありませんが、僕が日本の税務署職員に相談した時に「米国で仕事している事業所得者なのではないか」と言われた事もあります。その方の判断が正しいとは思わなかったので普通に給与所得者として確定申告しましたけどね。

匿名(ゲスト) 2025/03/19(水) - 19:05

確かにW2の記載内容には気を付けないといけないかもしれませんね。Payroll Processing会社に確認して、日本の住所を記載してもらい、できれば州外の銀行口座に振り込んでもらう、くらい念をいれたほうがよさそうですね。CAの住所のままにしておくと、Withholdはされてしまうでしょうから、Tax Returnで戻すことになりそうです。

ちなみにJohnさんは、W2 Employeeなんですよね?日本の税務署職員は、W2と1099の違いとか、あまりわからないのでしょうかね?

John 2025/03/19(水) - 19:47

日本の住所を記載してくれますかね?僕は会社からadministrative purposesで米国の住所が要ると言われているので、米国の住所です。これは自分で勝手にADPを弄るものではなく、会社に確認しないといけません。会社のpayrollが州のタックス関連の処理をしないといけないので。

州外の銀行口座とおっしゃいますが、お持ちなのでしょうか?

>ちなみにJohnさんは、W2 Employeeなんですよね?日本の税務署職員は、W2と1099の違いとか、あまりわからないのでしょうかね?

W-2です。ただ、相談の時は書類は持っていっておらず、口頭で色々と質問してました。ちなみに、米国の源泉徴収は一切考慮してもらえず(401K pre-tax contributions等も駄目)、税引き前の所得を申告して、日本の基礎控除等を受ける形になります。今まさに国税にガッポリ払い、IRSからの還付金を待っている所です。

日本は累進課税がキツイので、高額所得者は滅茶苦茶取られます。僕もFTCはやりましたがクレジットを使い切れず、翌年に一部持ち越しになってしまいました(これはおそらく日本の税額の方が米国より高いという意味です)。

Hacchi(ゲスト) 2025/03/20(木) - 01:36

W2の住所、実際国外にしか住所がない人もいるので、外国の住所を記載できないことはないと思います。が、それをすることで、全く別の問題が浮上する可能性もある(米国法人が日本に事業拠点を構えたととらえられ、会社がつつかれる)と聞いたので、藪蛇にならないようにもしないといけないので、頭が痛いところですね。

CA ResidentかNonresidentかの判断で最も重要なのは、やはり居住の実態があるかないか、のようです。国外在住者の場合はパスポートの出入国記録もあるし、一歩もカリフォルニアに足を踏み入れた形跡を残さず、戻ってくる意思を示唆するととられかねないものをできるだけ持たないのが鉄則かもしれません。下記リンクに実際のAudioケースがありました。もし興味があれば。

https://www.cpa-wfy.com/when-does-a-resident-become-a-nonresident/

そうそう、日本の税金は本当に高いですね。今回いろいろと自分で試算をしてみて、これまでアメリカの税金は高いとなんとなく思っていたのですが、まったくの勘違いとわかりました。それで、最初の質問、日本の外国税額控除が使えるなら、そっちのほうがトータルで払う税金が低くなる計算だったので、できないないものか、と質問させていただいたわけです。せめて溜まったFTCのクレジットを、キャピタルゲインなど別の税金に充てられたらいいですけど、もちろんそんなムシのいい話はないようで。。

あと、いろいろ聞いて申し訳ありませんが、差し支えなければ教えていただけますか?

Johnさんは、日本移住何年目でしょうか?移住から最初の5年(税務上の非永住者)は日本に送金された金額だけが課税対象かと思うのですが、所得の全額を無条件に申告しなければならなかったのでしょうか。それか、そもそも給与は直接日本の銀行などで受け取っていますか?

John 2025/03/20(木) - 01:47

日本の税法上の居住者になりますと、日本からリモート勤務しているのでW-2所得は「国内源泉所得」になります。つまり、米国の銀行で受け取って、日本へ送金されていなくても国税に申告する必要があります。僕は米国の金融機関で給料を受け取っており、普段はクレカ払いか現金ですね。日本のATMで普通に現金は引き出せます。

非永住者であれば国外源泉所得(例えば米国の銀行で受け取る利子)は申告しなくていいです。

送金課税に関しては心配要りません。あれは、国内源泉所得が500万の人が、米国から5000万を送金した場合に、差額の4500万に課税されるというものです。ですから、HacchiさんがW-2所得以上の額を送金しない限り課税対象にはなりません(ただし、日本で家を買うために送金する場合等は注意が必要です)。

Hacchi(ゲスト) 2025/03/20(木) - 03:31

なるほど、日本で働いて得たW2所得はやはり国内源泉になるんですね。

もし国内源泉所得以上の額を送金する場合、貯蓄から送金したとしても所得税がかかるのですか?それは納得いかないですよね。

そうなると、大金を必要とする買い物は、居住者になる前に済ませておくのが良いのでしょうかね。(車とか、家関連とか) そんな事ができるのかはわかりませんが。。。

John 2025/03/20(木) - 03:38

所得税ではなく送金課税です。不勉強なので税率は知りませんが。

日本の銀行へ国際送金が可能であれば、居住者になる前に済ませるのは手でしょう。また、非永住者から永住者になれば、送金課税はなくなります。その代わり全世界の所得が課税対象になるので、国外源泉所得も申告対象になります。

Hacchi(ゲスト) 2025/03/20(木) - 13:37

送金課税の件、詳しく調べてみます。

いろいろJohnさん個人の経験をシェアしていただき、とても参考になりました。ネットで探しても同様のケースの人の話がなかなか見つからず、日本人以外の外国人たちのフォーラムでは、間違った情報も多く参考にならずで困っていたところ、こちらの掲示板を見つけ、貴重な情報を聞けました。本当にどうもありがとうございます。

税金は高くても、それでも日本での生活は楽しみです。

 

John 2025/03/20(木) - 19:08

お役に立てたら何よりです。

Hacchiさんは現在日本国籍をお持ちではないと推察してますが、長期的に日本に住む予定でしたら在留資格や永住権、帰化等をどうされるか考える必要もあると思います。それによって税金関係も変わるので色々ややこしいですよね。

*日本国籍をお持ちでしたら「居住者・永住者」になりますので、送金課税とか在留期間5年以下とか関係ないですし、全世界の所得が課税対象です。

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