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二国間(米+カナダ)Tax Filingの基礎知識

チェルシー

昨年中、諸事情により10数年間過ごした米国を離れ、カナダへと引っ越しました。
カナダでFIになるべく、日々勉強中です。(^^
さて、くるべき時が来た!という感じでTAXシーズンを迎えまして、二国間(ついでに昨年中は米国内でも二州に居住)に跨る場合のTAX Filingに望もうとしているところですが、まずはCanada版のTurboTaxを進める段階ですでに壁にぶつかり気味です。
そもそもの根本的な理解の部分で助言を頂きたいという主旨で、ご質問させて頂ければ幸いです。

引越しをしたのは10月の半ば。同会社内での異動です。
つまり2010年TAXのresident statusとしては、米ではResident、カナダではNon-Residentということになります。
本当に根本的なことですが、このような境遇では、どのようにfilingを進めるべきなのでしょうか。
米の分は米でResidentとしてファイルし、国外での収入があるとして進めて、またカナダでは同じように別にカナダでNon-Residentとしてファイルし、同じく国外での収入があるとして進める..というのは正しい理解でしょうか?
それとも片方のみで行われるべきものなのでしょうか。

もちろん、こちらでカナダの税制について細かく質問するつもりはありません。
一般的な二国間filingに関してでも、何か情報を頂けましたら幸いです。

Nobu 2011/01/17(月) - 22:31

アメリカ側としては2つの可能性があります。1つ目はSubstantial Testによりほとんどの期間をアメリカに住んでいたので通年でResident扱いとして申告する方法です。この場合、カナダでの収入は海外での収入として申告して、カナダで払った税金を控除もしくは外国税クレジット(Foreign Tax Credit)で精算します。

もう1つの可能性はDual Statusと呼ばれるもので、1年のうち、アメリカに住んでいた期間をResident扱い、カナダに住んでいた期間をNon-Resident扱いとするものです。Non-Resident扱いの期間にアメリカで源泉徴収されるようなものがなければ、実質的にはNon-Residentでの米国での課税はなくなると思います。

どちらにするべきか、もし選択可能であればどちらが有利かというのは、お決まりの「その人の状況による」になってしまいます。ただ、おそらくはほとんどの期間をアメリカにいたのでResident扱いのほうが有利になるのではと推測しています。

IRSのPublicationに説明があるので参考にしてみてください。

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf

34ページ目、Dual-Status Tax Yearです。なお、州の申告も必要な場合、Residentかどうかは別のルールがあるかもしれませんから、ご注意ください。

チェルシー 2011/01/18(火) - 12:58

Nobuさん。本当にありがとうございます。
手続きをシンプルにするには、というより、取り戻せる分を両方からしっかりフルで取り戻すには..、という疑問を持っていましたので、控除でなく「クレジット」として清算できるという点は、大変参考になりました。
頂きましたセクション、よく読んでみます。
ありがとうございました。

ポピー(ゲスト) 2011/01/18(火) - 21:23

老婆心で付け加えますが・・・

米国永住権を維持するつもりならば、税上は米国レジデントとしてタックス・リターンをファイルし続ける必要がありますし、もし永住権を放棄するならば移民局(場合によりIRSにも)にそれなりの手続きをしなくてはなりません。

もしExpatriation Taxにひっかかった場合は(定義は下記リンクにあります)、永住権を放棄した後も申告義務が続いたりすることもあるので御注意を。

http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=97245,0…

現時点では税法レジデントで、これから米国永住権を放棄する予定がある場合、放棄以前にこの手の問題に詳しいアメリカの税理のプロに相談してみるのが良いかもしれません。レジデントの間にしかできないことや、ノンレジデントになると選択肢が狭まることもあるので(例えばリタイアメント口座の処理などで)要注意です。

チェルシー 2011/01/18(火) - 23:41

ポピーさん。コメントありがとうございます。
いろいろ調べている過程で、国外にいる身で納税を避けるためにだけに永住権/市民権を捨てようとしている米国民たちの質問スレッドなどもあり、この辺りもちょうど調べていたところです。
私の場合はH1-B保持者でしたので、去年の分はともかく、今年からは完全にnon-Residentとなるため、この辺りには当てはまらないはずだと理解しています。

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