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家売却のお金

SUE(ゲスト)

はじめまして。
実は最近持ち家を売却いたしました。
売却値($300k以下)は、買値よりも下回っております。
夫婦共有名義でしたので売却金は夫婦名義のチェックで支払われ、ジョイントアカウントの口座に
振り込みました。
また、主人はグリーンカードを昨年返却し、日本で働いており、私はアメリカ在住、仕事もしており、
グリーンカードを所持しております。
諸事情があり、このお金を主人だけのアカウント(米国の)に移したいと考えておりますが、
いまの状態で移した場合、問題が生じるでしょうか?
昨年主人はグリーンカードを返却しているので
今年の確定申告は別々にする予定です。

売却益は出ておりませんが、IRSに何か追求されるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Nobu 2011/07/04(月) - 21:13

SUEさんの状況で申告や納税が必要かどうかが変わってきますので、いくつかポイントを書いてみます。税理士などと相談する際の参考にしてください。

持ち家とのことですので賃貸したことがなければ、売却益が発生しないので税金は心配しなくて良いですね。ルールとしては損失であった場合でも1099-Sを受け取ったら申告義務は発生するとあります。売却の際にAttorneyに売却に関する書類を正しく出していれば1099-Sの発行されることはないと思います。

売却金がジョイントに振り込まれたと言うことで特別なアレンジをしていない限り、50%ずつ保有している扱いになると思います。それをすべてご主人名義にするということですから、50%はSUEさんからご主人への贈与と言うことになります。外国人同士ですので夫婦間の無制限のExemptionは使えず、2011年は$134,000 までとなります。売値からローン残高やエージェントのコミッションを引いた残りが$268,000以下であれば(その50%が$134,000以下になるので)贈与となっても問題ありません。それ以上の場合は贈与税が掛かる可能性があります(この場合はForm 709を使うと思われます)。

上記の通り、おそらく申告義務は発生しませんが、その他の条件が重なると一概には言えないかもしれませんのでご注意ください。

Sue(ゲスト) 2011/07/05(火) - 10:09

Nobu様

こういったことに疎い私にも大変わかりやすい回答を頂きましてありがとうございます。

このサイトは大変勉強になり、いつもお邪魔させていただいております。
これからも楽しみにしております。

ありがとうございました。

ゆかり(ゲスト) 2011/07/05(火) - 16:49

贈与フォーム709は贈与税がゼロであってもファイリングしておくと、将来IRSから
指摘され文句?をつけられたとき助かります。というのもファイルすると時効が始まるので。ご参考までですが、お役に立ちますでしょうか?

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