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外国預貯金(FORM:TD F90-22.1)について

st(ゲスト)

現在海外に株式口座を開こうと考えています。
そこで最近掲示板にて話題になっていた外国預貯金について気になったのですが、

http://www.nevada-tax.com/foreign_account_tdf.html

を読んでいて$10,000以上で無ければ報告しなくて良いとの事。
(現在開こうとしている口座以外には外国口座を持っていません)
$5,000位の少量で始めるつもりなのですが、
もし今年中に例えば$1,000儲けたとして、
その儲けをアメリカの銀行口座に戻した場合、
どのように申請すれば良いのでしょうか?
又、$10,000を超えない限り、この口座についてのTD F90-22.1は報告しなくて良いのでしょうか?

Nobu 2012/02/01(水) - 17:55

TD F90-22.1(以下、FBAR)とTax Returnそのものを分けて考える必要があります。

FBARは外国に口座を持っているかどうかを報告する義務です。提出先はDepartment of Treasury で、利益に対する税金などは関係ありません。とにかく口座を持っているかどうか、それを報告する義務です。報告しなくて良いかどうかの境目が$10,000です。すべての外国口座の合計金額が1年のうちで一回でもこの金額を超えると対象となります。利益は関係ないので、利益が全くなくても合計金額だけで報告義務の有無が決まります。

Tax Returnの方ですが、FBARの提出義務とは関係無しに利益(利息や配当、キャピタルゲイン)を報告し、それに対する税金を払う義務があります。口座の残高は関係なく、いくらの利益だったかが重要となります。

そこでstさんのケースでは外国口座を$5,000で始め、$1,000の利益があった場合、FBARの報告義務は発生しません。しかし、利益の$1,000に関しては適切にTax Return (1040とSchedule B)で報告する必要があります(おそらく税金も発生します)。

利益をアメリカの口座に移すこと自体は税金とは関係ありません。外国口座に置いておいただけでもTax Returnには含める必要があるからです。

st(ゲスト) 2012/02/01(水) - 22:42

なるほど。
その時点で考え違いをしていた様ですね。
FBARが税金関連の書類かと思っていました。
詳しく説明していただいてありがとうございます。

FBARが何かを理解出来たので、最初のトピックとは少々ずれますが、

以前株式と税金について調べた時に、
手数料も投資費用として換算できると書かれていたのを読んだ気がするのですが、
外国口座にお金を送るためのWired Transferの手数料も費用として足す事が出来るのでしょうか?
又、株式口座で使わなければいけないソフトウェアの費用もまた換算出来るのでしょうか?

Nobu 2012/02/02(木) - 09:07

二重投稿を削除しておきました。

投資の経費ですが、種類によっては認められる可能性があります。ただ、株のように原価 (cost basic)として認められるもの(売買手数料など)と経費(expenses)として計上するもので扱いが違います。

送金手数料もソフトウェアもどちらも経費扱いになると思いますが、投資費用はMiscellaneous(雑経費)扱いになります。AGI(Adjusted Gross Income)の2%を超えた分だけが控除に使えます。さらにこれはItemized Deduction(項目別控除)になるので、その他の項目(住宅ローンの利息や州の所得税など)と合計して、標準控除を超えないと意味がありません。

なお、多くの場合ソフトウェアは3年間で減価償却なので、買った年に全額を計上することが出来ません。

普通に仕事をしていて収入がある人なら、よほどの経費が掛からない限り控除の対象になるほどの費用は発生しないと思います。逆に控除になるくらい費用が掛かっていたら、せっかく投資で利益が出ても費用で消えてしまうかと思います。

偶然見つけた、この記事にもう少し詳しく書いてあります。

http://www.smartmoney.com/taxes/income/writing-off-your-investment-cost…

st 2012/02/02(木) - 19:12

売買手数料はcost basisなんですね。
売買記録のエクセルに一応手数料の欄を加えておいて良かった。

去年の株式成績は結局マイナスだったのですが、
このマイナス分は標準控除に「加えて」1040 Schedule Dで3000ドルまで控除出来ると言う理解で正しいでしょうか?

記事を読ませて頂きました。
大多数の"Part-Time Investor With Full-Time Job Outside the Home (Or No Job)"部分に含まれる訳ですが、
ソフトウェアはサブスクリプション形式で、毎月払う形になるんですよね。
新しいPCを自作したのでその分の20%を請求出来るのならしたいですね。
それでも2%も標準控除も超えなさそうではあります。
うーん。中々そうそう上手い事は行かないですね。

Nobu 2012/02/03(金) - 10:16

投資の損失は$3,000まで計上できます(標準控除に加えて)。このときの投資の損失とはキャピタルゲイン(損失はLoss)をすべて合計したものとなります。計上できなかった分は翌年以降に繰り越せます。

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