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スコティッシュパワー判例から学ぶ過小資本税制対策(1)

Max Hata
IRSは近年、過小資本の取り締まりにかなり注力している。米国の法人税率が世界一となる中、過小資本は無形資産の海外移転と並んで米国財務省が神経を尖らせている分野となる。逆に、多国籍企業が力を入れている分野と言い換えることもできる。米国における過小資本税制は後述するように判断基準が機械的でなく、また財務省規則も最終化できなかったという混沌とした歴史を持つ。

*タックスプラニングと過小資本税制

世界各国はもちろん各々異なる税率を規定していることから、多国籍企業はトータルで同額儲けるのであれば、その所得のできるだけ多くの比率を低税率国で実現したいと願うのは言うまでもない。

米国が高税率を規定しているため、米国多国籍企業は本国の課税所得を合法的に圧縮しようと長年努めてきている。その成果は米国多国籍企業歴代の決算書を紐解いていくと簡単に見て取ることができる。すなわち40%近い法定税率(州税を含む)で、かつ未だに全世界課税システムを持つ米国を頂点とする企業群のものとは思えない低い実効税率で決算書上の実効税率が終焉しているのに驚かされるだろう。

米国外からの米国投資ストラクチャーも、多くの国(日本以外全て?)の多国籍企業は基本的に米国ではビジネスで儲けた上、課税所得は何とかして圧縮するということを念頭に構築されている。日本企業に関して言うと、未だにこの点に関して工夫されているケースは少ない。製薬等の一部の限られた業界で若干先進的な動きが見られるが、一般的には、日本で海外子会社からの配当が非課税という恵まれた環境にあるにも係らず、グローバル・タックス・プラニングの世界では他国に大きく遅れを取っているのが現状だ。

*米国投資と借入金

ビジネスで儲けた後、米国の課税ベースを最低限とする、すなわち侵食する方法はいくつもあるが、代表的なストラクチャーに価値のある無形資産をできるだけ米国外におくことで、余計な利益が米国に還流してこないようにすると同時に多くの所得が低税率国に落ちるようにするというクラシックな手法がある。米国大手企業はハイテク、製薬ばかりでなく価値のある無形資産を持っているところでは既にやり尽くしている観のあるプラニングだ。

最近、新聞などでGoogle、GE、Appleが実践しているプラニング手法が取り上げられてお茶の間の購読者の注意を引いたかもしれないが、同様のプラニングはもう何十年も「全ての」米国多国籍企業が実践していると言っても過言ではなく、その意味で今更会社名を挙げられた企業も若干当惑気味であったであろう。Appleに至っては低税率国に眠る所得に対して敢えて多めの繰延税金負債(配当したとしたら米国で支払うことになるであろう税負債)を認識することで本当の実力よりも「高い」実効税率を演出しているという内容の報道を見たことがある。この辺りはイメージ戦略的な部分だと思われるが、確かにOccupy Wall Street系の若者の中にはApple製品をこよなく愛している者が少なくないと推測されることから、実効税率を巡る企業イメージは我々が思うよりも事業戦略として重要なのかもしれない。それにしても実力より高い実効税率を表示するなんてタックスプラニングでも余裕が感じられ羨ましい。

米国政府もこの無形資産の海外への移管に関する問題はもちろん承知していて、Excess ProfitsのSubpart F化その他の対抗策が検討されている。最終的には机上の空論でしかないと非難の多い(?)Arm's-Length基準を撤廃する位の勢いで移転価格税制を大改革しない限り問題の解決はないとまで言われており、米国財務省にとっての鬼門と言える。

無形資産と並ぶもうひとつ代業的なプラニングとして、米国オペレーションをできる限り借入金でファイナンスし、支払利息で課税所得を圧縮するという手段がある。米国多国籍企業が(大手会計事務所の国際税務部門が?)徹底的に研究してきた手法だ。もともと外国企業が米国に投資する際に実行し易いプラニングだが、驚いたことに(というか、当然予想されるように、と言うべきか)このプラニングを最もアグレッシブに利用しているのは「元」米国企業で現在では外国企業に変身してしまった「Inverted」法人だという調査結果が出ている。米国企業から外国企業に変身して、米国外所得の課税を大幅に低減した上、さらに米国事業から発生する所得ベースも圧縮してしまうという双方からのアプローチはただ「さすが」と言うしかない。

ここで当たり前のポイントだが、利息を高税率国に支払っては元も子もない。貸し手は低税率国にある関連会社となる。

この点、世界1~2位の税率を米国と争う立場にある日本という国に究極の親会社がある日本の多国籍企業は若干プラニング上のオプションが少ない。すなわち、日本から米国に貸付して、米国から利息を吸い取ったところで、日本で利子所得が課税されるので米国への節税効果を帳消し(場合によっては源泉税分持ち出し)なんてことになりかねないからだ。

そこで元々は日本で資金を借り入れ、低税率国の関連会社に日本から資本注入して、さらに低税率国から米国へのファイナンスしたり、さらにそのファイナンスをハイブリッドにしたりすることができれば、一つのファイナンスから二重、三重の税ベネフィットを得ることが可能となる。

実際のストラクチャー構築時には租税条約(特にLOB条項)、日本でのCFC課税等、慎重な検討が必要だ。また米国サイドで支払利息の損金算入に問題がないかどうかの検討も当然必要となる。この点に関しては大きく分けるとアーニングス・ストリッピング規定と過小資本税制の二つの検討が主となる。アーニングス・ストリッピングに関しては2007年11月の「Earnings Stripping Ruleの今後」というポスティングで触れているで詳しくはそちらを参照して欲しい。

今回のポスティングのテーマは過小資本税制となる。前置きが長くなったが次回のポスティングから実際に最近言い渡されたScottishPowerケースの判例を交えて米国の過小資本税制に関して書いてみようと思う。
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