日本への本帰国を考えています。
私はグリーンカード保持者なので、再入国許可を取ってとりあえず1年か2年はGCを維持しようと考えています。GCを維持するとW-8BENも適用されずアメリカへの納税が必須となるので、アメリカに2年以内に戻らない限り税金を取られるだけでメリットもないのですが、とりあえず最初の一年くらいは様子を見ようかと思っています。
そこで、銀行口座と401K口座を維持しておこうかと思っています。円高なのと、今引き出してペナルティを払いたくないのが理由です。両方で200Kほどの残高があります。
日本へ帰国後に銀行や401Kの口座を維持されているかた、またGCや市民権を維持している間、放棄した際の税金申告についてです。たとえば海外にいて、そこでの所得を申告した際は、連邦税のみならず州税も支払わなければいけないのか、など。
過去の納税額や財産規模によっては放棄後も10年間の納税、また放棄時に保有しているアセットについてはそれを売却したとみなし、みなし課税がなされると理解していますが、Cash残高はどうなるのか?とか。
もちろん詳細はDualTaxに詳しいCPAへ相談しようと思っているのですが、その前に体験談や気をつけなければいけないことなど、アドバイスがいただければと思いました。
Re: 日本帰国後銀行、401K口座等を維持することについて
通りすがり 2012/11/02(金) - 15:22専門家でもない上に、経験者ではありませんが、私が把握している事を。
このあたり、しょっちゅう法律が変わるので、必ずしも現在あってるとは限りませんが・・・
>過去の納税額や財産規模によっては放棄後も10年間の納税、また放棄時に保有しているアセットについてはそれを売却したとみなし、みなし課税がなされると理解していますが、Cash残高はどうなるのか?とか
2つ別の事柄が混じっていると思います。
10年間の報告義務(Form 8854)と、放棄時の見なし課税の発生条件は各々別です。
報告義務($2M以上の全世界での資産がある場合・・・だった気がします)が発生するとForm 8854を、おっしゃるように10年間提出しなくてはなりません。これの条件は$2Mだかの"資産"を保有している場合(Cash含む)。
みなし売却課税が発生するのは、高額の"Capital Gain"が発生する状況でGC権利放棄をすると取られるのですが、非課税枠が$600Kとかだった気がします。
したがって課税条件は"売却益が発生する状況"に居る場合かつ非課税枠以上での場合です。
また、上記の$2M以上の資産も条件の一つだったはずです(なので全資産$2M以下とかだと、そもそも見なし売却をしない)
これは私はまだ判っていないのですが、見なし売却課税時の"売却益"というのが、どこをbaseにするのか謎なのです(笑
0-base(Market Value)なのか、単純なcost basis(Unrealized Gain)なのか、GC取得時basisなのか。判ったら教えていただけると嬉しいです(笑
いずれにしても$200K * 2 = $400Kだと両方共義務が発生しないで済むのではないだろうか、と個人的には思います。
(ちょっと追記)
"全資産"はアメリカにある資産だけの話ではないはずで全世界に対してですから、もし日本に$1.6M以上の資産があるとForm8854の提出条件に引っかかると思います(もっとも$2Mや$600Kという数字は数年前の数字なので、多分今はもう少し上じゃないかと思いますが)
Re: 日本帰国後銀行、401K口座等を維持することについて
眠り猫(ゲスト) 2012/11/05(月) - 13:15通りすがりさん、アドバイスありがとうございます。
いただいたコメントとIRSのサイトを再確認しつつ勉強します。
>これは私はまだ判っていないのですが、見なし売却課税時の"売却益"というのが、どこをbaseにするのか謎なのです(笑
0-base(Market Value)なのか、単純なcost basis(Unrealized Gain)なのか、GC取得時basisなのか。判ったら教えていただけると嬉しいです(笑
単純にコストベースだと思っていました。なにかわかったら報告しますね。
Re: 日本帰国後銀行、401K口座等を維持することについて
通りすがり 2012/11/05(月) - 17:59>単純にコストベースだと思っていました。なにかわかったら報告しますね
是非お願いいたします!
一つ見逃していましたが、
、
>海外にいて、そこでの所得を申告した際は、連邦税のみならず州税も支払わなければいけないのか
州税に関しては、州毎によってResidency Statusの在り方が違うのでは無いかと思います(他州を調べたことがないので確実な話ではありませんが)。
例えば私の住むCAだと、ガイドラインがあります。
滞在日数やDriver's Licenseの発行の有無、銀行口座等の登録住所が「Residentじゃない"事が証明できる状態」であるならばResidentにはならないと理解しています。
例えばCAのResidency (Test) Factorは
• Amount of time you spend in California versus amount of time you spend outside California .
• Location of your spouse/RDP and children .
• Location of your principal residence .
• State that issued your driver’s license .
• State where your vehicles are registered .
• State in which you maintain your professional licenses .
• State in which you are registered to vote .
• Location of the banks where you maintain accounts .
• The origination point of your financial transactions .
• Location of your medical professionals and other healthcare providers (doctors, dentists etc .), accountants, and attorneys .
• Location of your social ties, such as your place of worship, professional associations, or social and country clubs of which you are a member .
• Location of your real property and investments .
• Permanence of your work assignments in California
となっています。多分他州でも似たようなリストがあるはずです。
御参考までに。
Re: 日本帰国後銀行、401K口座等を維持することについて
眠り猫(ゲスト) 2012/11/06(火) - 15:43引き続き、ありがとうございます。
私もCAなので大変助かります。居住の定義はフェデラルよりややこしそうですね。しっかり確認したいと思います。
コメントを追加