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Annuity全引き出し後の確定申告

煩悩と苦悩(ゲスト)

初めて投稿させていただきます。

いま米国に提出する人生初の確定申告で頭を悩ませており、
こちらの掲示板と記事を色々読ませていただき勉強させていただきました。
ただどうしても分からないことがあり、お知恵を拝借できればと考えています。

私はグリーンカードも米国籍もなく日本に住んでいますが、10年以上前にJ1ビザで日本企業から大学に2年間派遣されていました。そのときは、日本の会社からの給与だけだったのでForm8843を提出するだけでした。ただ帰国後も米国に銀行口座を残したかったので、銀行員にすすめられるまま、口座のお金の大半を貯蓄目的で「Fixed Annuity」に預けたのが災難の始まりでした。
まず銀行が買収されたことでFixd Annuityが口座の残高として扱われなくなり口座の維持費が発生してしまい、さらに気付いたら保険会社も買収で消えてしまっていました。何とか自力でFixed Annuityの行き先は探し出したのですが、どうにも預けておくのが不安だったので、ようやく昨年色々努力して解約し、支払いを受けることができました。勉強になりましたが預け時と比べると悲しいほどドル安になっていました。

今年2月に1099-Rが保険会社から送られてきたので、1040NRで確定申告をしようと苦闘している次第です。ちなみに保険会社にはW-8BENを提出済です。

・自分のFixed Annuityは、契約書を読むとIRA Planではないので、1040NRのPage1の17a Pensions and Annuitiesに1099-RのGross Distributionを、Taxable amountを17b、あと22 total income exempt by atreaty 、23 total effectively connected incomeに記入すればよろしいでしょうか?

・解約する際に、Taxable incomeの10%をFederal Income Tax Withheldしました。これはAnnuityの早期解約のpennltyのtaxが10%との情報を見つけたからです。この支払い済みのTaxは、Page2のPaymentsの61a Form(s) W-2 and 1099と、69 total payments(他に支払っている連邦税はありません)に記載すればよろしいでしょうか?

・上記WithheldさせたTaxは、早期解約のPennaltyなのでTax treatyとは関係なく無条件で支払う(Refund不可)ということでよろしいでしょうか?(70、71aには記載不可?)

・早期解約pennalty Taxの他に、さらに通常のTax(30%くらい?)がかかるようですが、こちらは日米租税条約17条の適用で米国での免税が受けられるとの解釈で良いのでしょうか?

・銀行の利子は、9b Tax-exempt interestに記入する必要がありますか?(添付できる書類はないのですが。初歩的な質問ですみません)

・日本に住んでいますし、州税は申告不要で良いでしょうか?

細かい点で分からないところがまだまだありますが、上記の点何かアドバイスをいただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

Nobu 2013/03/14(木) - 10:27

1040NRで確定申告する人の情報は余り一般的でないこともあって良く分からないですよね。ケースバイケースの事も多く、すべて「たぶん」としか言いようがありません。お決まりの「会計士などに相談してください」と書かせていただいた上で、思った事を書いておきます。

1)17b、22、23の部分は合っていると思います(たぶん)
2)Withheldされた分のTaxも69であっています。金額は1099-Rに記載されていると思います。
3)年金に対する課税部分ですが、一方の国だけで課税されると言う事になると思います。アメリカで税金を払って日本で非課税なのか、アメリカで非課税にして日本で課税されるのか、と言う部分が私には分かりません。Treatyによって非課税ならSchedule OIに記載するのでしょうが、1099-Rが出ているので、たぶん、アメリカで課税、日本で非課税(にしてもらう)のではないかと想像します。
4)銀行の利子ですが、日本のものですか?それであればTax Exemptではなく、Not effectively connectedだと思うので、9bには記載しないと思います。
5)州税は分かりません。厳密に言えば昔住んでいた州のルールがあるのかもしれませんが、仮に納税せよと言う州の法律があったとして、それをわざわざ探し出して自ら納税する人がどのくらいいるのか・・・。

まったく頼りない回答ですが、そのくらい、情報が不確かであると理解いただければと思います。

通りすがり 2013/03/14(木) - 21:42

>・早期解約pennalty Taxの他に、さらに通常のTax(30%くらい?)がかかるようですが、こちらは日米租税条約17条の適用で米国での免税が受けられるとの解釈で良いのでしょうか?

一般的には、W8-BENを提出していて該当の引き出しが年金分配(distribution)と認識される形であれば、そういう解釈でいいはずです。
# 厳密に言えば、米国で年金に対する課税が免税されるというよりは居住国側でのみの課税という形です.

ただ、私にはnon qualified fixed annuityの解約が税務上どういう扱いになるのか判りません。
年金とみなされない場合は租税条約17条を適用できなくなるので注意してください。

煩悩と苦悩(ゲスト) 2013/03/15(金) - 11:30

Nobuさん、通りすがりさん
早速返信いただきありがとうございます。読み辛い文章でスミマセン。
確定申告は人により千差万別なので大変ですよね。ここ数年日本で確定申告してますが、日本語でも結構頭を悩ませます。1年経つと忘れてしまうというのもありますけど。ましてや米国での確定申告は手探り状態です。

それで本題です。

・日本で確定申告しました。(10年ほど前と昨年とは為替が・・・利益を食い込み大きくマイナスでした(涙))

・1099-RにDistributions From Pensions, Annuities, Retirement or ・・・と書かれているので、年金分配(distribution)と認識しているのですが違いますでしょうか?

・IRAプランでもない個人年金に、10% early distribution penalty が掛かるのか否かが分かりません。個人的には掛からないと思っているのですが・・・ちなみに保険会社からのSurrender chargeは5年を超えると$0なので取られていません。

・個人年金の解約書に連邦税の税率を自己申告する箇所があり、上記早期解約税がかかると思い込んでいたので10%と記入してしまい、源泉徴収されてしまっています。記入するときかなり悩んだんですけど。

・日米租税条約(Tax Treaty)17条を盾に、上記源泉徴収分を還付(70、71aへの記入)&免税もしてもらいたいと目論んでいます。為替損もひどかったですし。

・あと銀行の利子は、米国の口座(W-8BEN提出済)の分です。分かり辛くてスミマセン。

通りすがり 2013/03/15(金) - 15:20

まず、私はAnnuityもEarly Withdrawalも未経験(NonQualified Annuityが良いTax Vehicleになるかと調べた事がある程度)なので間違ってる可能性が大です。

その上で、私の理解している限りにおいては用語的にQualifiedとNon Quafliedの違いはPre-TaxかAfter-Taxかの違いなので、
「Tax Deductibleか否か」およびDistributionが「Full Taxedか否か」です。
Qualified(pre-tax) : Tax Deductible、Full Taxed
NonQuaflied(after-tax) : Tax NON Deductible、Partially Taxed (EarningsのみTax)
QualifiedであってもNon Qualifiedであっても"Tax Deferred"、Distribution始まってからTaxがかかります。
# Tax-Deferredであるが故に"Penalty"が存在します

ややこしいことに、Annuityの場合、Immediate AnnuityとDeferred Annuityがあります。
ここでいう"Deferred"は、一見すると上で述べた"Tax Deferred"の話に見えるような名付けですが、実際にはPayment(Distribution)の話です。
Immediate Annuity : 即時Payment開始 (したがって一般的にLump Sum Contribution)
Deferred Annuity : 一定年数、年齢等の条件を満たしてからPayment開始

で、Non Qualified Immediate AnnuityはEarly Withdrawal(premature withdraw) Penaltyが掛からない(exempt)はずだったりします。
(IRS外での解説 : http://www.immediateannuities.com/library_articles/taxation_of_nonqual_…)
# 普通に考えればPaymentが開始していれば、すでにTax Deferredという趣きはなくなりますから、Early Withdrawal Penaltyがあるわけもないと言えます

もっとも、今回始めてタックスリターンという話なのでDeferred Annuityだとは思います。なのでEarly Withdrawal Penaltyは不可避(のはず)です。
IRC 72の"(q) 10-percent penalty for premature distributions from annuity contracts"以下を読むと良いと思います
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/72#q
(ここにImmediate Annuityは"not to apply to certain distributions"に書かれています)

最大の懸念事項である、「Tax TreatyはPenaltyにも適用可能か?」に関してですが、微妙にIRC内でconflictしてるような話だったりする上にTreatyの方が上位だったり等の「状況および解釈によって話が変わる」話なので、IRSに確認するのがベストだと思います。
(Tax Advisorとかだと、聞いた相手によって違う答えが返ってきそうな話)

> ただ、私にはnon qualified fixed annuityの解約が税務上どういう扱いになるのか判りません。

>1099-RにDistributions From Pensions, Annuities, Retirement or ・・・と書かれているので、年金分配(distribution)と認識しているのですが違いますでしょうか?

私は法律の専門家ですら無いので断定するわけではありませんが、根拠となる法によって物事の見かたが変わります。
なので、「米国の連邦税法的にはAnnuity Distributionであっても、それが日米租税条約的に"年金分配"とみなされるかは私には判りません~」という話です(笑

(長々と書いてるけど何一つ解決していない)

煩悩と苦悩(ゲスト) 2013/03/17(日) - 12:55

通りすがりさん
また返信いただきありがとうございます。

情報不足ですみません。自分のannuityは、パンフレットの表紙に"Defereed Annuity"と書かれています。

なので、IRAプランではない、"Nonqualified" Deferred Annuity"だと思われます。

あと、解約書に10%と書いたら、利息分の10%が引かれていましたので、Taxable income = 利息でした。

ネットでいくら探しても、10%penaltyとtreatyとがつながる情報は皆無ですね。インド人とアドバイザーのやり取りが参考になるかな?くらいです。このアドバイザーはtreatyはpanaltyに対して効力がないとの見解です。
http://www.justanswer.com/tax/1za5c-question-ira-lump-sum-distribution-…

>米国の連邦税法的にはAnnuity Distributionであっても、それが日米租税条約的に"年金分配"とみなされるかは?
ここは確かに頭が痛いところです。別の収入とみなされると条項も税率or免除も変わってしまいそうです。

やはりIRSに質問ですか・・・電話は米国に住んでる時も苦手でした。メールにしてみます。IRSから返信なければ、米国に住む知人に泣きついて電話で聞いてもらえるように頼み込んでみます。

TK(ゲスト) 2022/11/15(火) - 13:23

2003年9月にAIGのFixed Annuity を28600ドルでアメリカで購入しました。年利回り3%最低保証のものです。
2020年11月現在、残高が、51000ドルになっています。 このAnnuityを引き出そうと苦戦しています。日米租税条約の適用をもとめる W-8BEN を提出すれば、引き出す額の利息部分の20%が、Federal tax としてwithold されると言われました。これは、避けようのないことなのでしょうか?

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