せっかくですから、I-BondsのEducation Savings Bond Programおよび、それと関連したCoverdell ESAや529 Planの話をまとめておこうと思います。
用語
Savings Bond : US Gov.が出している個人向け債権。
Education Savings Bond Program : Savings Bondの教育に関する非課税プログラム
Coverdell ESA : 小中高大院の教育に使える非課税プログラム
529 Plan : 大院の教育費等に使える非課税プログラム
それぞれの非課税プログラムの関係は、
Education Savings Bond Programは適用範囲にCoverdell ESAおよび529 Planへの"拠出"を含む。
Coverdell ESAは適用範囲に529 Planへの"拠出"を含む。
529 Planは適用範囲にEducation Savings Bond ProgramやCoverdell ESAが直接適用出来ないもの(books等)も含む。
リソース。
IRSのこのページが有用です。
実際の非課税適用の流れ的にはTax Return時にForm 8815でSavings Bondの非課税申請および非課税分の計算をしてForm 1040 Schedule Bで提出します。
その時に有用なのはForm 8815のInstructionおよびPub 970 Chapter 10です。
Pub 970のChapter7(Coverdell ESA), Chapter8(QTP), Chapter10(Education Savings Bond Program)は熟読するといいかもしれません。
簡単な解説。
I-Bondsの利子部分は通常redemptionした年に連邦税がかかります。
しかしQualified Education Expense(QEE)に対して使った場合は非課税になります(場合によっては部分的)。
このQEEは
- 適用可能な学校等におけるTution and Fees
- Qualified Tution Program (529 Plan)への拠出
- Coverdell ESAへの拠出
が含まれます。
実際の非課税額を算出するには以下の情報が必要です。番号はForm 8815のBox番号です。
5. 債権額:RedemptionしたBondの総額(Principal + Interest)
6. 債権利子:Savings Bondsの利子総額
3. 教育収入:529やC-ESA、Scholar Ship等の教育に関わる非課税収入
2. 教育支出:QEE Total額
教育支出(2)よりも教育収入(3)が高い場合は債権利子(6)は非課税にできません。
教育支出(2) - 教育収入(3)が債権額(5)よりも大きい場合は債権利子(6)100%が非課税部分になります。
そうで無い場合は {(2) - (3) / (5)} * (6)が非課税部分になります。
この非課税部分を毎年設定されるMAGIのフェーズアウトで再計算したものが実際の非課税額となります。
これらの計算はForm 8815を埋めていけば簡単に計算できます。
Savings Bondsの教育費観点での529 Planに対するポイントは
Cons:
- 非課税MAGI制限
Pros:
- 教育費以外の使用でもペナルティ無し
- 529やESAへの拠出も非課税に出来る
- 基本的に元本割れはありえない
です。
実は529やESAへの拠出も非課税枠に出来るのは大きく、必要に応じて移し替えるという手はかなり良いと思います。
例えば529 Planからの非課税引出しは大学ないしはそれに準ずる教育機関かそれ以上のモノでないとダメですが、Coverdell ESAはelementary/secondary schoolにも適用できます。
したがってSavings Bondをメインに据えた場合、間接的(Savings Bond -> Coverdell ESA -> 支払い)にすれば小中高の教育費に対しても非課税に出来る上に、529 Planへの振替も簡単です。逆は出来ません(529 Plan -> Savings BondsやCoverdell ESA -> Savings Bondsは無理)。
なので私はいつも言うのです。
401k/IRAを埋めた後は529の州税非課税特典が無い限りにおいて、Savings Bondsに先に入れたほうが融通が効くからお勧め、と。
もちろんMAGI制限が結構きついという大きな欠点があるのですけどね。
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