さて、何故去年は天引き額を多めに設定したかというと、教会のオルガンの仕事が増えたため。前からやっていた方は毎週定期なので教会の職員扱いで、所得税・ソーシャルセキュリティ税等(所謂FICA tax)が天引きされているけれど、新しい仕事はフリーランスで天引きなし。自分で税金を払わないといけない。ということで、本業の天引き額を少し増やすことにした。
同じ「教会でオルガンを弾く」という仕事なのに、どうして一方(教会A)は職員扱いで、もう一方(教会B)はフリーランス扱いなのか?この辺り、IRSの「フリーランスの定義」に詳しいが、いちおうわたしの理解している範囲で。
仕事を選べるか?
- 教会Aでは毎週土曜日の夕方のミサを受け持っている。つまり、こちらから休みを申請しない限り、働く日を選べない。
- 教会Bでは数ヶ月に一回、「この先3ヶ月の都合のいい日・悪い日を知らせてください」というメールが来て、基本的にいつ働きたいか(いつ働きたくないか)を選べる。
税金
- 教会Aでは所得税・ソーシャルセキュリティ税・メディケア税が天引きされている。
- 教会Bでは税金は天引きされていないので、自分で経費を差し引いた後、(←ここも大事!)計算して払わないといけない。
所得の報告
- 教会AからはW-2が来る。
- 教会Bからは1099-MISCが来る。
経費
- 教会A関連の経費は「被雇用者の払い戻しを受けなかったビジネス経費」として計算する。つまりSchedule Aのmiscellaneous itemized deductionの一部で、AGIの2%を越える部分のみが控除の対象となる。
- 教会B関連の経費は「個人事業主のビジネス経費」なので、1099-MISCに報告された収入から経費を直接差し引いて、その残りが課税対象となる。Schedule CまたはSchedule C-EZで報告する。
さて、ここで問題になるのが、「同じオルガニストの仕事をしているのに、どうやって教会Aと教会Bの経費を分けることができるのか?」である。オルガニストの経費の大部分は楽譜・関連団体の会費・勉強会の学費などである。教会Aで弾く曲と教会Bで弾く曲が別々であれば、それぞれの楽譜の費用を割り当てればいいが、そのような線引きができない場合はどうするか?
IRSのルールによると、線引きが困難な場合は収入の比率で割り当てるのが一番妥当なようである。つまり、教会Aからの収入が$1000、教会Bからの収入が$500ドルなら、$30で買った楽譜の経費は、$20が教会A関連、$10が教会B関連となる。本音を言えば、AGIの2%というフロアがないため全部教会B関連とみなした方が節税になるのだけど、IRSはそれを許してくれないのである。
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