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国際相続税

チューリップ(ゲスト)

こんにちは。いつもこちらのサイトを読んで勉強させていただいています。今回はご相談したく投稿いたします。
身内の配偶者がなくなり国際相続税を申告しなければならなくなりました。
配偶者死亡時妻は日本在住、亡くなった配偶者はアメリカ人でアメリカ在住 でしたが
過去5年に遡りますと日本で駐在として
働いていた時期があります。子供は二人で今はアメリカにいます。

伺いたいのは、国際相続申告にあたり、アメリカいた配偶者が持っていたトラストに入っている不動産、それから子供達の529についても申告をしなければならないか?という点です。
トラストの種類や529の種類にもよってかわってくるものでしょうか?
また、TRUSTEE や BENEFICIARYの名前によっても申告の義務が発生するものでしょうか?

アメリカでは税対策の為にトラストを利用すると理解していますが日本では違うのでしょうか?

もしご存知でいらっしゃいましたら教えていただけると大変助かります。
よろしくお願い申し上げます。

Nobu 2014/03/24(月) - 21:31

身内の方がお亡くなりになられたとのこと、お悔やみ申し上げます。

質問の件ですが、かなり高度な内容なので私自身は回答できる立場にありませんし、ここにしろ、他の掲示板にしろ、インターネットで聞いた内容だけで判断するのは危険だと思われます。国際相続を扱っている税理士の方などと相談するときの参考と捉えてもらえればと思います。以下、質問内容は日本での相続税の申告についてと仮定して書いてみます。

日本では相続税は相続した人が払うのに対し、アメリカではEstate Tax=遺産税と訳されるように、亡くなった方の遺産そのものに税金がかかり、残ったものを相続人で分配するという考え方です。そのため、日本でも信託を利用した相続税対策はありますが、アメリカのTrustを使ったものとは同じ考えではないようです。税理士と話す際はこの点を理解し、またしっかりと質問することで分かりやすい答えに辿り着けると思います。

相続人(日本在住の妻)が日本に住居があるので、被相続人(亡くなった配偶者)がどこにいたかには関係なく、相続することになった資産は全て課税対象として計算されると思います。つまり5年以内に日本に住んだことがあるかどうかは関係ないはずです。

子供の分は、相続人がアメリカに住んでいてアメリカの国籍を持ち、相続する資産がアメリカにあるもの(529)ということであれば、日本の相続税は関係ないと思われます。子供が5年以内に日本に住んだことがあり、例えば日本にある銀行の預金を相続する、と言うことになれば関係してきます。

ご質問のトラストや529を申告しなければならないか、には直接答えが出せませんが、少しでも参考になれば幸いです。

チューリップ(ゲスト) 2014/03/25(火) - 01:10

NOBU様
早速のお返事を有り難うございます。子供も5年以内に日本におりました。

NOBUさんがおっしゃる通りインターネットで沢山情報をかき集めました。国際税理士に相談させていただくにしても
こちらも、知識がある程度ないとどこにお願いしていいか?の判断も困ると思った次第です。
しっかりと質問が難しいですがポイントを教えていただき有り難うございます。

判断に難しい事が多いですね。

トラストや529につきましては直接税理士さん直接聞いてみる事にします。

今後ともこちらのサイトで勉強させていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

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