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日本帰国後のCDやRetirement accountについて(Tax returnと日本の課税)

Aiko(ゲスト)

去年アメリカから日本に帰国したAikoと申します。渡米後すぐにこちらを知り、アレコレとこっそりお世話になっていました(渡米直後は銀行口座のこと、日本帰国直前は住宅購入など、、買いませんでしたが。笑)。

質問なのですが、日本に帰国後の、CDやRetirement accountについての、アメリカでのTax returnとそれら満期後の日本の課税についてです。ちょっと混乱しているので、箇条書きで失礼します。

1.CD口座:
2つの銀行にあります。満期は2つとも今年の冬です。両方にW8BENを日本から送付し(昨年10月)、両方から受け取り確認メールをもらいました。しかし、1つの銀行から1099が発行されました(E-deliveryなのでonlineで確認しました)。現在、この銀行に私のW8BENはきちんとfileされているのか確認中です。もう1つの銀行からは1099は発行されていません。
ーー質問:
1099が発行されてしまったという事は、やはりアメリカでTax returnをしなければならないと思われますか?

2. Retirement account 1:
Fidelityにあります。一定の年齢にならないと受け取れない物で、最初の数年はagressive、でもリタイア数年前にはLess aggressiveに自動的にしてくれるものです(こういう商品でないと自分では手におえなくて、、ほったらかしに出来るので)。Fidelityから1099は発行されませんでしたが、なぜか10%引かれていました。調べたら、この10%はアメリカでTax returnをすれば戻ってくる可能性があるかもということでした。
ーー質問:
ということは、この10%を取り戻すには、毎年アメリカでTAX returnをしないといけないのでしょうか。、、それを避けるためにW8BENを提出したのですが、、。

3.日本の課税:
リサーチした結果、正直、わけが分からなくなりました。。。
ーー質問:
例)Fidelityの場合。
2013年に利子が付くーーその利子分の10%をアメリカで引かれるーーアメリカのTAX returnで取り戻すーーその後日本でTax returnをする(収入になるので日本で課税される。ただ、アメリカのTAX関係書類が日本のTax returnの期限に間に合わないので、1年遅れで翌年に調整?)。この理解で正しいでしょうか?

例)CDの場合。
2013年分の利子を、2015年の日本のTAX returnで申請すべき?2014年には間に合いませんでした、、。

ーー質問:
例)Fidelityの場合。
上記のように毎年毎年TAX returnするのではなくて、満期になって、アメリカから日本にお金を移動したその時に、一気に日本に税金を払う方がよいでしょうか?
*その場合、利子にのみ課税されるのでしょうか?それとも、移動した全ての金額に課税されるのでしょうか(全ての額だとちょっとおかしい気がします。もともとのお金はアメリカで税金を払い済みのお金ですから、、double taxかと)。

4.1042-Sについて:
Fidelityから上記の10%分で送られてきました。
ーー質問:これは、アメリカではなくて日本でのTAX Returnに使う物でしょうか。一応自力で調べた所、アメリカ用ではなく日本で使う物のように理解したのですが、、。

5. Retirement account 2:
TIAA CREFにありますが、こちらにはW8BENを出していませんでした!今気がつきました。でも、当然のことながら1099などはきていません。そして、Fidelityのように10%を引かれてもいません。同じRetirementなのになぜなのでしょうか?、、、もしかしたらFidelityの方は、Retirement accountではない、、?

すみません、長々と。IRSに電話をしているのですが、なかなか通じず、時差もあるので四苦八苦しております。4月15日が期限なので焦ってこちらに質問をさせて頂きました。自分では整理してまとめたつもりですが、分かり難かったら申し訳ありません。もしもアドバイスが頂けたら、心から嬉しいです。

読んで下さってありがとうございました。どうぞよろしくお願い致します。

AIKO

Aiko(ゲスト) 2014/04/03(木) - 13:29

追加です。私はグリーンカードホルダーではありません。また、Fidelityのアカウントは、ついた利子はそのまま継続して投資に回ります。なので、私は日本でこの利子を受け取る事はありません。つまり、満期になった数十年後に一気に日本に資金移動します。この際の日本の課税は、、、全額にかかっちゃうんでしょうか? アメリカでTAXを払った後に投資したお金なのですが、、。

よろしくお願い致します。

通りすがり 2014/04/04(金) - 01:38

専門家では無いので話し半分にお読みください。

去年とのことですからdual statusだったりしませんか?
Substantial presence testを調べましたか?
DualないしはResidentになったらus tax returnは1099の受け取り関係なく不可避です。

1042-sは日本での確定申告に使います。本当は30%の源泉徴収なのですがw-8benを出してるからこそ10なのです。
これは日本での税額から差し引けます。usで言うところのtax creditと同等。

ただ気になるのはretirement accountの場合、普通はdistributionしないと税金が掛からないはずなのですが、どうして引かれてるのでしょうね?

1099を出してきたところには二度と出すなと念押ししとくといいかもしれませんね。
まあ1099があってもなくても日本で申告義務が発生しますけど。

Aiko(ゲスト) 2014/04/04(金) - 06:55

通りすがり様、お返事ありがとうございました。今自分の投稿を読み返しましたが、ものすっごく分かり難いですね、、。あんな状態の物にアドバイスをもらえて嬉しいです。ありがとうございます。

dual statusにはなっていません。2012年年末にアメリカを出て、その後2013年1月にアメリカに再入国していますが、この時は観光帰りだったので観光客としてESTAで入国したからです。なので、1099が来るのはおかしいんですよね、、。W8BEN出したのに、、。

1042-Sですが、やはり日本用なのですね。つまり、アメリカから引かれた10%は何をどうしても戻ってこないんですね、、。その上、日本でも課税ですか、、(涙)。

さらに質問なのですが、いいでしょうか。このアカウント、retirement accountではありませんでした(恥、すみません)。満期が10-20年後の、ただのmutual fundです。これは、IRAのアカウントと違って、このように毎年、利子とキャピタルゲインの2種類に課税され、かつ日本にも申告しないといけないのでしょうか?このアカウントでは利子をそのままその後の投資に回しているので、利益が確定していません(利子分を受け取っていません)。それなのにここでTAXを払うと、将来損が出たときにTAX払い損になると思うのですが。

質問返しですみません、もしもアドバイスがありましたら、シェアしていただけたら嬉しいです。

よろしくお願い致します。

通りすがり 2014/04/06(日) - 13:18

多分、としかいえませんが、1099を受け取ってしまうと1040NRで申告しないとだめじゃないかと思います。

1042Sの分は日本での支払い税金から差し引く---すなわち還付対象なので日本にも支払うのではなくusに支払った税金を日本から返して貰うような形になるはずです。

Fundのtaxはそういうものなので仕方がないです。これは居住者•非居住者関係なくTaxable Accountならばそういうもので、確定益には税金が確定時点でかかります。運用時に課税されないのはTax Advantage Accountといって401kやIRAといった拠出制限がついた物になります。

WAO(ゲスト) 2014/04/07(月) - 16:44

昔から個人の所得税の話には興味がありますので、専門家ではありませんが、コメントします(アメリカ在住ですが)。

日本は日本の居住者(国籍は関係ありません)に対して「全世界所得課税」方針をとっています。分かり易く言うと、地球のどこで所得(給与に限らず配当やキャピタルゲイン等も)を得ても、そしてそのお金をアメリカから日本へ移動しても移動しなくても、Aikoさんのモノですし、日本はそのモノに対して課税する権利があります(あくまでAikoさんが日本の居住者であればです)。ですから、満期になって移動したら課税がどうなるとか移動しないなら何も起らないのかと考えるのは意味がありません。時々日本のニュースで、東京の外資系に勤務する社員がアメリカ本社から与えられたストックオプションの権利を行使して得た利益を日本の税務署に申告していなかったというのがありますよね。本人達は、アメリカで払ったから日本への申告は必要ないと解釈していることが多いようですが、日本は「全世界所得課税」方針ですから、そういうわけにはいきません。

また、配当やキャピタルゲインが発生した国、つまりアメリカにはアメリカ独自の税法があります。非居住者には何%課税するとかこれには課税しないとかです。そして日本には日本独自の税法もありますよね。この状態から、多くの人は「2重課税」などと不満の感情を持ちますが、少し違います。「1だけ払えばよいものを2も払わされる」的な誤解があるかと思いますが、そうではなく「1には変わりないけれど、0.5と0.5ずつ(別に0.3と0.7でも0.2と0.8でも良いのですが)ふたりの相手に払う」というように解釈したほうがよいです。というのも、日本には「外国税額控除」という名の制度が有り難いことにあるからです(←通りすがりさんが既に書かれたことがこれです)。例えば、Aikoさんの配当やキャピタルゲイン等に対する課税の計算をいったん他の居住者と同じように計算します。次に、そこで出た計算結果(税額)から、既にアメリカで源泉された税額(USドルなので日本円へ換算しますが)を引きます。引いた後にでた数字が、実際にAikoさんが日本の税務署へ納める金額になります。ですから、(為替差損のことはここでは無視しますが)他の居住者と平等の扱いですから別に損をするわけではありません。

あと、mutual fundの利子(dividendのことですよね?)は自動再投資にしていて受け取っていないということですが、それでも再投資分を現金で受け取ったと見なしますので、課税の対象になります。毎年申告するのは面倒だから将来、お金を移動したときにまとめて〜等と自己判断できる事柄ではありません。

日本の確定申告は2/15-3/15(週末にかかると変動しますが)が基本ですが、実は1年中、確定申告は受け付けているんですよ。さっさと計算し終わっちゃったよ〜というのであれば1月中に郵送することも問題ありません(私は日本に住んでいた時に1月中に郵送したことがあります)。ただ書類が揃わずに計算ができなかったため3/15に間に合わないケースについては、1年遅れの来年に回して〜と自己判断できる事柄ではありませんので、どうしたら良いか税務署に質問をしてみてください(名前を名乗る必要もないので、気軽に電話してみて下さい)。ついでに、Aikoさんが会社員なのか何をされているのかわかりませんが、この身分の人でこの収入の場合、年間いくらまでの利益(配当とか)なら確定申告不要ということもあるかと思います(この点は勉強不足です)ので、ついでに税務署に確認をしてください。

具体的に回答ができたわけではありませんが、Aikoさんのいくつかの言葉が気になったので、日本のことについてのみですがコメントをしました。

Aiko(ゲスト) 2014/06/05(木) - 06:49

通りすがりさん、Waoさん、

再度お返事を頂いていた事に、いま気が付きました!!詳しく教えて下さっていたのに、お返事が大変遅くなり、本当に申し訳ありません。どうか、お礼メッセージをお二方が見てくださいますように、、、。

言い訳になりますが、こういう掲示板では、数日で記事が後ろの方に行ってしまうので、もう見てくれる人もいないのかと思ってしまっていました。久々にこちらをのぞいて、今まで読んでいなかった記事で勉強しよう、、なんて思いながら読み進めていましたら自分のトピに当たり、レスが付いていることに気が付いた次第です。

「全世界所得課税」、「課税システム」、「確定申告」全てについてご説明をありがとうございました。実は、アメリカのいくつかの銀行から1099が出ていましたが、日本の確定申告もアメリカのTax returnもしませんでした。日本の確定申告は間に合わなかっただけなのでこれから税務署に質問をします。アメリカの方は、IRSに電話をして1099の金額を伝えたら「小額なので申告しなくて良い」といわれました(何かまだ不安な気分です、、、)。大きな金額が入っている銀行の方は、W8BENがちゃんと受理されていたので、1099が発行されませんでした(よかったです、、)。

どうも今後問題が出そうな嫌な予感がするので、少なくとも日本側だけでもクリアにしておこうと思っております。

お返事、ありがとうございました。心から感謝しております。

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