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渡米前の投資信託の売却

オレンジ(ゲスト)

こんにちは。アメリカでは個人での確定申告があると聞き、いろいろ整理してきたつもりが、余計なことをしてきたのではと不安になり、ネット検索しているときにこちらのサイトを拝見しました。

タックスリターンの件でおしえてください。
夫は既に居住者ですが、私は居住者テストでは非居住者です。
私は渡米前に、日本の投資信託を売却しました。もちろん日本での納税は既に済ませております。

タックスリターンの際、夫婦合算での申告の方が普通有利とのことですが、その場合は私も居住者になる、すなわちその渡米前に売却した投資信託も売却前に受け取った今年中の分配金も申告対象になるのでしょうか?

また、非居住者の場合はアメリカ外での収入は申告しなくてもいいのであれば、私には米国での収入が無いのですが、夫婦別申請で、夫は居住者、私は(今年は)非居住者として申告することはできるのでしょうか?

そして、日本の投資信託はアメリカの税法上非常に高い税金がかかるそうですが、売却せずもっているだけならば、配当のみに課税されるのでしょうか?

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

Nobu 2014/09/10(水) - 22:24

非居住者の配偶者に関しては、居住者扱いにして申告することを選択できます。その場合は少なくとも最初の年はJoint Return(夫婦合算)となります。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Nonresident-Spou…

居住者テストでは非居住者と書かれていますが、もしかしたらDual Statusを選択できる可能性もあるかもしれません。この場合、大雑把に言えば非居住者の時は非居住者としてアメリカに関係ない収入は考えなくてよく、居住者になってから全世界の収入に対して課税という形になります。ただ、この辺りは私も詳しくなく、条件や解釈が間違っているかもしれません。

夫婦別の申告では書かれている通り、ご主人様が居住者、オレンジさんは非居住者とすることが出来ますが、Exemptionの扱いなどわかりにくいものもあります。

売却した投信の利益が大きい場合は課税対象にならないようにするのが優先事項になります。逆に利益がそれほど多くなく、日本で既に払った税金をForeigen Tax Credit(二重課税を避けるために日本で払った税金を計算に含めてくれる)やそれ以外のメリット(標準控除など)がある場合には居住者扱いの方が有利かもしれません。

いずれの場合も特に最初の年(や最初の数年間)は非居住者の確定申告にも詳しい税理士/会計士に相談されると良いと思います。特に日本人を扱っている人だと、日米租税協定に基づいた判断をしてくれると思います。協定は国ごとに違うので単に「非居住者」と一括りにでいない部分があるからです。

jinmei 2014/09/11(木) - 00:53

「日本の投資信託はアメリカの税法上非常に高い税金がかかるそうですが、売却せずもっているだけならば、配当のみに課税されるのでしょうか」という部分は、私が以前の掲示板のトピックでコメントしたPassive Foreign Investment Company (PFIC)のことではないかと思うのですが、もしそうだとして、かつ私の理解が正しければ(この部分、とくにこの件についてはかなり怪しいです)、short answerはyesなのですが、より正確には事態はかなり複雑で、

  • Form 8621上何の選択(election)もしないかった場合はyesです。ただし、そのための税金の計算が非常に複雑かつ不利で、ある年の分配が過去3年分の分配の平均をある程度以上上回ると、超過分に対して納税者本来のbracketに関わらず最高税率(現在で%39.6)での追加の税金と利子が発生します(ちなみに、この場合にもし売却もするとさらに複雑な計算が待っています)
  • この可能性が嫌でForm 8621上の選択をする場合、事実上おそらく唯一の選択肢はmark-to-market方式で、この場合は(配当・分配金への課税に加え)ただ持っているだけでも時価の変化に応じて税金がかかる可能性があります

「非常に高い税金」の「非常に高い」が何を指しているかはやや不明ですが、

  • 上のリンクで挙げたトピックでもコメントしたように、分配金とキャピタルゲインが(保有期間などに関わらず)ordinary incomeとして課税されるため相対的に高い税率になる
  • Form 8621の選択をしなかった場合の追加税金分でさらに多くの税金が課せられる可能性がある

の2点で、同じようなアメリカ籍のfundを持っている場合に比べて支払う税金額が多くなります。

オレンジ(ゲスト) 2014/09/13(土) - 13:22

お礼が遅くなってしまいすみません。
おっしゃる通り投資信託に関しては以前のjinmeiさんのコメントを参考にさせていただきました。

お二方の詳しいご説明本当にありがとうございます。
今年は非居住者としての申請でいいのかどうか、計算が本当にややこしそうですが試算上合算申請の方がいいのか専門家の方に伺おうと思います。
まずは、必要資料を集めるところから始めたいと思います。

jinmei 2014/09/13(土) - 18:17

「売却せずもっているだけならば」という条件でのご質問でしたので念のため、PFICについていえば、もし渡米前にすべて売却済みなのであればよいですが、もしまだ残している残高があるのでしたら、今年の税金上のstatusをどうするかというのもさることながら、継続して持ち続けるかどうかの方が難しい問題になると思います。すでに全額売却済みなのでしたら、確かに米国居住者扱いにしたときの今年分の税金の計算は少し複雑になるかもしれませんが、私が挙げたややこしい(上に真偽も怪しい)話は基本的に関係ないはずです。

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