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life insurance について

初母(ゲスト)

子どもが生まれたため、term life insuranceを新たに買おうと思っています。
本や色々なサイトを読んだのですが、不明な点があるので、教えて下さい。
少々寝ぼけぎみで、分かりにくい文章でしたら、申し訳ありません。

夫と主婦(私)、お互いを受取人とし、term life insurance policyを購入しようかと思っています。
以前こちらで、policy ownerをinsured にしておくと、estate taxで引っかかるおそれがある、という話が出ていたと思います。

夫をinsuredにした場合について質問です。
今のところ、夫名義、共同名義とも、たいした財産はありませんが、後々のことを考え、policy owner(私)、insured(夫)、beneficiary(私)にしようかと思っています。
1)policy ownerを私にしていて、私が夫より先に死亡した場合、
夫は新しいlife insuranceを購入し直さなければならないと思うのですが、
夫は今45で、新たに買い直すのは難しくなると思います。
皆さんは、どのような対策をたたれていますか?
例えば、2つpolicyを買う。両方ともinsuredを夫にし、policy ownerを夫と私のものを受取額半額づつ2つ買うなど。他にいい案はありますか?
2)ownershipを私にした場合、私名義の銀行口座から引き落とす以外に、何か気をつけなければならない点はありますか?
3)万一、後ほどpolicy ownerを変えたい場合、簡単に変えることが出来る、で合っていますか?

4)私は健康、無収入、財産少々ですが、一応、私をinsuredにしたterm(ナニーさん代程度の受取額)を購入する予定です。
今のところ、宝くじでも当たらない限り、taxについて考える必要がありません。
policy owner(夫)、insured(私)、beneficiary(夫)にした方が良い理由、しない方が良い理由はありますか?

5)その他、何か注意点、気がついた点がありましたら、是非教えて下さい。

ポピー 2014/10/22(水) - 18:57

初母さん、お子さんの御誕生、おめでとうございます。

>1)policy ownerを私にしていて、私が夫より先に死亡した場合、夫は新しいlife insuranceを購入し直さなければならないと思うのですが

これですが、Life Insurance PolicyのOwnerがInsuredより先に死亡した際は、PolicyはOwnerの遺産の一部になり、誰であれ相続権を持つ人がそのPolicyを相続することになります。

Contingent Ownerを設定するなり、Willを書くなりして、誰が相続するのかはっきりさせておく方が良いでしょう。

>2)ownershipを私にした場合、私名義の銀行口座から引き落とす以外に、何か気をつけなければならない点はありますか?

双方のLife InsuranceのOwnershipを持ち合うのは、遺産税対策としてよく使われる方法です。

ただ、もしCommunity Property Stateにお住まいで、保険料がCommunity Property Fundから払われていた場合、保険金もCommunity Property(夫と妻で半分づつ所有している)だと判断されることもあります。

なので、これが遺産税対策として有効かどうかは、住んでいる州や、保険料を払うFund Sourceなどにもよるようです。

>3)万一、後ほどpolicy ownerを変えたい場合、簡単に変えることが出来る、で合っていますか?

はい、出来るはずです。ただ、相続税対策でOwnerを変えた場合、その対策が有効になるまで3年待たなきゃならないこともあります。

>4)

万が一のことを考えて、子供のPrimary Caretakerであるトピ主さんに生命保険を掛けるのも良いことだと思います。

夫婦双方で相手の生命保険のPolicy Ownerになる場合の難点は、万が一別居や離婚といった状況になった場合です。Policy Ownerは、保険料を払い続けるかどうか決めることができるし、また保険のBeneficiaryを変えることもできるので、離婚・別居時にそれが揉め事に展開する可能性もあるようです。

初母(ゲスト) 2014/10/24(金) - 20:24

ポピーさん

お返事ありがとうございます。早速、ブローカーに会い、又、私名義の銀行口座も開いてきました。
再度質問させて頂いてよろしいでしょうか。

1)うちはILで、common law stateです。ということは、自分名義の銀行口座は共有財産とは見なされない、よって、私名義の銀行口座から引き落としで多分OK、で合っていますでしょうか。

2)前回の質問1)に関するホピーさん下さったお返事について。
「Life Insurance PolicyのOwnerがInsuredより先に死亡した際は、PolicyはOwnerの遺産の一部になり、誰であれ相続権を持つ人がそのPolicyを相続することになります。」なのですが、
生命保険の手続きが終わり次第、willやtrustを始めようと思っているのですが、まだまだ勉強中です。
遺産というのは、銀行のsavingーxxドル、国債ーxxドル、古い思い出のソファーxxドルなど、実際にいくら金銭が動いたかで、相続税の計算がされると思うのですが、
「life insuranceのpolicy owner」というのは、いくらに換算されるんでしょうか。
例えば、policy owner(私)、insured(夫)、beneficiary(私)
年5000ドル払い、受け取り1000,000ドルというterm life insuranceで、
willなどでpolicy ownerを夫へ相続と指定しておき、私が死亡した場合。
死亡後、夫がpolicy ownerになり、beneficiaryを私から子どもに設定しなおすことになると思うのですが、
相続の際、いくら、と換算されるのでしょうか。初歩的な質問でしたらすみません。

ポピー 2014/10/25(土) - 01:08

›1)

私の理解している限りではそうですね。

でも、私は素人ですし、初母さんのご家庭の事情を全部知っているわけではないので、プロのアドバイスとは違うことはご了承下さい。

›2)

そういう場合に、Term Life Policyの遺産税法上の価値を計算する方法があるはずなんですが、私も詳しいことは知りません。ごめんなさいね。

初母(ゲスト) 2014/10/27(月) - 21:28

ポピーさん

お返事、どうもありがとうございます。
質問2)の価値については、taxに引っかからない程度のもののようなので、気にしなくていいようですね。
保険の方、どんどん進めて行きたいと思います。
色々教えてくださり、どうもありがとうございました。
又、何かありましたら、どうぞよろしくお願い致します。

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