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日本の銀行口座で受け取られている父の死亡保険金について

ため息(ゲスト)

最近こちらで話題になっている米国への銀行口座報告に関する件でご意見を頂ければ幸いです。

最近インターネットで海外口座報告義務の事を初めて知りました。
現在私には日本に銀行口座があり、通帳を含め全て日本にいる家族に管理をお願いしています。

数年前、父が交通事故にあい死亡しました。
その際に相手が加入していた保険会社から保険金が支払われ、便宜上長男が全て1人で受け取りました。

その後長男はその保険金を受け取る資格があったほかの家族(母、私)に平等にその保険金を分けてくれることになり、毎年一定額をそれぞれの口座に振り込んでくれています。

この場合、この振込み金額は、アメリカでは「収入」とみなされてしまうのでしょうか。

今現在Tax Returnをお願いしている専門の方に聞いてみたところ、
「死亡保険金は収入にならず、非課税である」とのご解答を頂きました。

ただ、私は海外口座報告義務を知らず、6年分の報告書を提出する必要があります。
過去のTax Returnではこの収入を含めては報告しておりませんので、
もし報告書を提出したら、外国の口座での残高が増えていく事が伝わってしまい、この増えた分について問い合わせがくる可能性があります。

父が亡くなったこと、それが相手の100%過失にて死亡し、相手の保険会社からの保険金の支払いだったこと、毎年増えた残高分は父が亡くなった際の死亡保険金からであること、そして自分が受け取る分を毎年受け取っている事は説明できますが、もし国税局がこの件で確認をしてくる場合、通常どこまでの説明や情報開示を求めてくるものなのでしょうか。

少し状況が複雑かもしれませんが、判断できる範囲で結構ですので、
書き込みを頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

Nobu 2015/01/19(月) - 18:11

お父様を交通事故でなくされたとのこと、つらい思いをされたことと思います。

アメリカでは死亡保険金は課税対象の収入とはみなされません。非課税ですので、口座の報告義務をしていなくてもその分の税金を払っていなかったことにはなりません。報告していなかったペナルティと、収めるべき税金を納めていなかったことは別で、ため息さんの場合は収めるべき税金は無かったことになります。IRSが説明を求めてきたとしたら、できるだけお金の流れが分かるように説明し、場合によっては証拠(例えば振込の記録など)を出すことになると推測します。

ただ、毎年一定額というのはなぜそのようにしているのか、などIRSから見たら不明瞭に思われるでしょう。本来は「便宜上」一人が受け取るというのは不自然だからです(受け取る権利のある人が直接受け取るのが普通)。その点をどう説明するかはプロのアドバイスを得たほうが良いかもしれません。

保険金の金額にもよると思いますが、報告義務が発生する金額であるならば、ペナルティが課せられた場合の金額も大きくなりますので、できるだけ早くプロのアドバイスのもとに報告するほうが良いと思います(隠し通すつもりでなければ)。今後の入金も明瞭な形(おそらく、まとめて自分の取り分を一回で)してしまう方が説明しやすいと思いますので、その点もアドバイスを受けたほうがいいと思われます。

ため息(ゲスト) 2015/01/20(火) - 04:21

Nobuさん、お忙しいのにお返事ありがとうございました。
大変申し訳ございませんが、もうひとつだけ教えて頂ければ幸いです。

一応何か問い合わせが来た時には、
母は老いているし私は海外だし、
このようなケースは初めてだったので、
お金の管理ができる唯一の身内の長男にまかせたと報告つもりです。
(実際にそうだったので・・・)

で、受け取りは、日本での贈与税が掛からない金額の分を毎年受け取ったと答えるつもりです。
ただ、アメリカではこのような贈与は毎年いくらまでなら非課税なのでしょうか。

自分でも色々調べていますが、
冷静になるため&自分の理解の再確認をするため、
誰か他の方からのご意見もお伺い出来たらと思っています。
お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い致します。

ため息(ゲスト) 2015/01/20(火) - 09:53

具体的には送金を受けたのは年間110万円です。

また、色々インターネットで調べたのですが、
贈与税が発生するのは、アメリカでは贈った側なので、
日本にある財産ならば、アメリカの贈与税の対象外となるというのを読んだのですが・・・。

どうぞよろしくお願い致します。

ため息(ゲスト) 2015/01/20(火) - 16:09

私のファイリングステイタスは、
アメリカでは夫婦合算申告(married filing jointly)になっております。

何度も連投申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い致します。

Nobu 2015/01/20(火) - 22:39

もし正式には毎年贈与を受けているのであれば、アメリカでは(既にお調べになった通り)贈与を受ける側には課税されませんから、贈与税は発生しません(日本にある財産だからではなく、贈与そのものに課税されないからです)。送金が年に110万円ということなので報告の義務もありません(アメリカから見て外国人からの贈与の合計が$100,000を超えると税金は掛かりませんが報告をする必要が発生します)。

ため息(ゲスト) 2015/01/21(水) - 07:16

Nobuさん、書き込みありがとうございました。

自分で色々と調べているのですが、
少し冷静さを欠いている状態なので、
このようにお返事が頂けるととても助かります。

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