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日本口座の申告

超初心者(ゲスト)

はじめまして。
皆様の質問内容に比べあまりにもレベルが低く質問するべきか悩みましたが
本当に何もわからなくて毎日不安な日々を過ごしています。
最終的には専門家に全てお願いする予定ですがあまりに無知なため勉強が必要なので教えて頂ければ幸いです。

こちらのサイトで日本の口座及び利息の報告がTAXリターン時に必要だったと初めて知りました。

例えばファイリングステータスがSingleでIncomeが$30Kちょっとまでは、税率が15%であることまでわかりました。
日本の銀行利息は源泉徴収が20%ひかれていますのでクレジットを使うと過去の申請分に関して
追加で支払う税金はないとの認識であっていますか?
日本の銀行利息の税金は毎年$1,000以下です。

jinmei 2015/01/26(月) - 23:46

アメリカの税率が15%,日本で20%源泉徴収であれば、「クレジットを使うと過去の申請分に関して追加で支払う税金はないとの認識」は大枠では正しいと思います。

ただし、foreign tax creditの正確な計算はもう少し複雑ですので、厳密には必ずしもそうならないということもあり得ます。また、結果的に支払う税金が変わらないとしても、incomeの報告には含める必要があり、その結果としてブラケットが25%に上がってしまうということもあり得ます。この場合はまず確実に追加の税金が発生するでしょう。それから、もしお住まいの州に所得税がある場合は、日本での源泉徴収額に関わらず州所得税の追加が発生するはずです(少なくともカリフォルニアであれば発生します)。

超初心者(ゲスト) 2015/01/27(火) - 10:56

Jinmei様

このような簡単な質問に丁寧にご返事頂きありがとうございます。
他のサイトで利息が$1000以下であれば云々と書かれてあり意味が良からず利息は$1000ドル以下と書きましたが
実際はそれよりもかなり少なかったです。

皆様のお話を読んでもちんぷんかんぷんで、今までこの用紙の見方さえもわからず業者さん任せでした。
今日は手元にある1040EZのコピーとW2等を見てどうやってこの数字が入っているのか理解できました。

昨年のトピにFBARに関し「追加で納める税金がない場合にはペナルティーはない」見た気がしました。
foreign tax creditの計算方法は複雑との事で私には多分計算できないと思うのですが、
日本の源泉徴収20%、アメリカの税率15%の場合、その差5%が逆転してしまう場合があるという事ですよね?
どのような場合にそういう事が起きるのかも見当が付かないところがかなり不安です。

また、2013年の例ではSingleの場合$36250までは税率15%の枠内なので30Kにも満たない私の収入に日本の銀行利息$1000未満を加えても$36250まではいかないと思います。州に所得税もないようです。あとはこのforeign tax creditを大まかでもいいので自分で計算できないかと思ってサイト検索をしている所です。

また皆様の書き込みを見て勉強させて頂きたいと思います。ありがとうございます。

jinmei 2015/01/27(火) - 16:17

> 昨年のトピにFBARに関し「追加で納める税金がない場合にはペナルティーはない」見た気がしました。

この点については私が間違っている可能性もかなりありますが、IRSがはっきりとペナルティーなしと言っているのは、「すべての所得を報告していて、かつ追加で納める税金がない場合」だというのが私の理解です。この理解が正しいとすれば、所得の報告漏れがある限りは少なくともグレーゾーンで、IRS側の裁量でペナルティーを免除してくれることはあるとしても、必ずそうなると言い切れることはないでしょう。

> 日本の源泉徴収20%、アメリカの税率15%の場合、その差5%が逆転してしまう場合があるという事ですよね?

本質的には同じことですが、税率が逆転するのではなく、許されるforeign tax creditの額が「申告漏れの利子所得×アメリカの税率(15%)」より小さくなる可能性があるということです。税率自体に5%も差がある場合は大体心配いらないような気はしますが、どうしても気になるなら実際に計算してみるしかないでしょう。計算は複雑ではありますが、Form 1116のinstructionをみながら丁寧に手順を踏めば、前提知識のない人でもできないことはないと思います。また、たとえばTaxACTという申告用のシステムを使うと、Form 1116も含めた申告書類の多くが無料で作成できます。いまからだと2014年分しか作成できないと思いますが、こういうので試しに計算させてみてもいいでしょう。

なお、「追加で納める税金がない」としても漏れていた分の申告自体は必要ですし、FBARについての私の理解が正しいとすればそのことだけではただちにFBARのペナルティを免れることにはならないと思われるので、「追加納税額が0かどうか」自体にそれほどこだわっても仕方ないという可能性もあります。

超初心者(ゲスト) 2015/01/27(火) - 19:35

jinmei様

再度ありがとうございます。
あとで気休め程度にForm1116を見てみたいと思います。
どちらにしても最終的には専門家にお願いする事になるので、そろそろアポイントを取って相談したいと思います。
あまり深刻に考えたくないのですが、毎日食欲もなく夜も眠れない日々のためこのままではどうにかなりそうです。
早くきちんと解決して春には綺麗な桜を見たいです。
ありがとうございました。

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