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日本の年金をタックスリターンで申告する方法

心配症の老人(ゲスト)

今、主人が、タックスリターンをターボタックスで申告しようとしているのですが、
去年から日本の老齢厚生年金を年間で1500ドルくらい受給しています。
アメリカ人の主人は、そんな少ない金額は申告する必要はないといいます。
ですが、こことのところ色んなことで、IRSへの申告をせず、罰金が発生したとか聞き心配です。

日本の年金機構のWEBでは、”アメリカ在住者の日本の年金に対する所得税手続きについて“
と言う項目で、“アメリカに居住している人が日本の年金を受給する場合には、日米租税条約に基づいて、
アメリカで課税対象となります。”と記載され、“この取り扱いを受けるためには、
<組成条約に関する届出書>のほか、<特典条約に関する付票>を1部提出する必要がある”
と記載されていますが、これらの書類は、IRSのWEBでダウンロードできるのでしょうか。
どなたか、既に日本の年金のタックスリータンをされている方がいたら、教えて頂けないでしょうか。

通りすがり 2015/02/12(木) - 19:13

なんといい加減な(笑
アメリカの税法上の居住者は全世界の収入に対して合算した値をもって申告する必要がありますから、
日本の年金も含めて全所得でTax Returnしなきゃ脱税です。

また年金機構に書いてある話は当たり前ですが日本の話ですから、IRSは「一切」絡んできません。
ここにあるもののうち必要なものを提出しなさいという話だとおもいますがいかがですか?
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm

やこ(ゲスト) 2015/02/12(木) - 20:42

日米租税条約第17条を適用して、日本から受け取る年金の源泉徴収税の免除を受けるためには、
源泉徴収義務がある年金の支払者(社会保険事務所や年金基金等)に下記の書類を提出する必要があるようです。

1.「租税条約に関する届出書」

日本の国税庁のウェブサイトからダウンロード。リンク↓
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_47.htm

2.IRS Form 6166「米国居住者証明書」(米国で納税を行っている適格居住者であることを示す書類)

上記のIRS Form 6166を取得するためには、申請書(IRS Form 8802)をIRSへ提出します。
その際申請手数料が$85程かかるようです。

詳細及びFormのダウンロードはIRSのウェブサイトからできます。リンク↓
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Form-6166---Cert…

上記1と2の書類を年金の支払機関(社会保険事務所や年金基金等)に提出すると、その年金の支払機関が所轄の税務署に届け出る、という流れになっているようです。

あとはアメリカで所得としてタックスリターンを行えばよいと思います。

心配症の老人(ゲスト) 2015/02/13(金) - 10:57

通りすがり様、やこ様、

情報ありがとうございました!!
非常に助かります、今年のTax Returnに日本の年金を収入として申告することにします。
それにしても、自分の都合のいいように法律も変えてしまういい加減な主人です(笑)。

下記のやこさんに教えて頂いた書類をダウンロードしたのですが、
日本の年金を申請した時に、社会保険事務所に提出しました。
金額がすくなかったせいか6166/8802の提出は不要だといわれました。
65歳になった時点で基礎年金の支払いが始まると年間5千ドルくらいになるので、
6166/8802を提出するように言われるかもしれませんね。

Tax Returns、子供がいる頃は3月初めには提出していましたが、夫婦二人になって依頼、追徴課税が必ずあるので、
4月15日の消印、切手を節約すると言う名目で、紙も裏表に印刷しています。
それがIRSへのせめての逆襲?だそうです(大笑)、ちょっとおちゃめな夫です。。。

心配性の老人(ゲスト) 2015/02/22(日) - 16:22

ターボタックスデラックスで、日本の厚生年金を所得として
レポートしようとしているのですが、インカムの項の
どこに入力するかわかりません。

もし、現在日本の厚生年金を受給されている方が
いたら教えていただけないでしょうか。

なにとぞよろしくお願いいたします。

通りすがり 2015/02/23(月) - 18:40

まだ現役なので自分でやったことは無いですが、そういう場合はsubstitute 1099Rを作ればいいのでは無いかと思います。

内容がTurboTaxサポートなので、そんなもんはIntuitに聞いてください・・・としておきたいところですが、"substitute 1099R pension"でググると下記のようなページにぶち当たりますね。他にもありますが、これが一番ふさわしそう。
https://ttlc.intuit.com/questions/2156763-how-to-i-enter-a-foreign-pens…

ところで日本の年金って源泉徴収喰らってませんでしたっけ?
そのあたり気をつけないといけないと思います。源泉徴収票を受け取ってるはずかと。

心配症の老人(ゲスト) 2015/02/24(火) - 09:32

通りすがり様、

情報ありがとうございます。

日本の年金はアメリカにすんでいると言うことで源泉徴収されていません。

昨日、ひっしでIRAのWEBで探してW-4Pと言うフォームを見つけたのですが、読解に苦しんでいます(笑)
私が分からないのは普通ですが、アメリカ人の主人が何回も読まないとわからないと言って、今日また
トライすると言っています。
さっそく、教えて頂いた1099Rをチェックしてみます。
なんでも、最初は難しいです。

Oさん(ゲスト) 2024/01/27(土) - 00:15

かなり古いトピックのようですが、同じ件で悩み、調べたらわかったのでご報告します。

私の場合、TurboTaxでなく、HR Blockのウェブ版ですが、最終的に海外の年金も1040の 5a のところに入れる必要があることがIRSのサイトにありました。ソフトによって異なるでしょうが、ヘルプのところで5aへの加算方法を調べて下さい。HR Blockの場合は、IncomeのメニューからPension&Sosial Security を選択し、日本の年金の場合には1099-R はないので、自分でそれに類するものを入力し、支払元は日本年金機構(Pension Bureau Minister)をいれて、実際に入金されたドル建ての金額の合計を入力することで解決しました。

ちなみに私の場合は企業年金基金もあったので、その名称は(Pension Fund Association)でした。お役に立てると幸いです。

Oさん(ゲスト) 2024/02/02(金) - 22:22

追加情報です。HR Blockで、メニューからPension&Social Securityを選択しましたが、自動的に1099-Rの入力ページにとんでしまい、日本からの通知は、1099-R  ではなく、支払者のFederal IDがないために入力が完了できませんでした。ネットで見るかぎり、TurboTaxも同様のようです。

以下のリンクで見ると、その場合にはMiscllanious IncomeとしてForm 4852 を使用して他の収入と合算します。以下によるとこの方法は、IRSでも認められており、FederalのTaxの金額は1099-Rを使用するのと同じになるとのこと。1099-Rで Federal IDにダミーの番号をいれても、eFilingはできるようですが、間違いとみなされる可能性もあるようです。

https://ttlc.intuit.com/community/retirement/discussion/how-can-i-report-foreign-pension-income-for-which-we-don-t-have-a-1099/00/387854

但し、州によっては、収税の金額が二つの方法で若干変わってくるようです。

ハンディマン 2024/02/10(土) - 01:31

過去トピ 「日本の老齢厚生年金のアメリカでのタックスリターンについて (Link)」に小生の方法を記しています。 もしご覧になっていなければ、ご参考までに。

小生の方法は Google で見つけた日本以外の国からの年金受給者のアイデアによるものです。複数の人がこの方法をされていました。  一時は Fed Return だけで 25ページ位印刷することになるので e-File するためにこの方法を取りました。 

>>  65歳になった時点で基礎年金の支払いが始まると年間5千ドルくらいになるので、
>>  6166/8802を提出するように言われるかもしれませんね。

日本非居住者には65歳未満は年間 60万円、65歳以上は年間 114万円の非課税枠が有ります。これを超えると日本からの源泉徴収対象になるので、日米租税条約に基づく源泉徴収税免除の書類が必要になるようです。

 

 

 

とし(ゲスト) 2024/03/03(日) - 11:59

1040 - 5a は非課税、5bは課税になります。Other Incomeで報告すると課税になります。

日本の年金を取得するとき書類を提出されていると思いますが、米国在住であるとの報告を米国の Form 6166 ( 米国From 8828 で取得できます。費用は$85で3か月ぐらいかかります。)とともに提出すれば日本からの源泉徴収は免除されます。

日本の年金が全額米国の課税対象になるのかを知りたいと思っています。ハンディマンさんのリンクを拝見させてもらいます。

 

ハンディマン 2024/03/04(月) - 00:21

日本の年金に対して SSA-1099 あるいは 1099-Rが発行されません。 Tax Return Form 1044 Line 4a/4b, 5a/5b への入力金額に対して IRS は Form 1099-R あるいは SSA-1099 に記された金額と照合すると考えます。  (株の売買に伴う 1099-B との照合で10年以上も前に Red Flag が立って追加課税を経験しています。)  Taxable Amount を Pub. 939 に従って計算することが許されているようです。  理解不足ながら国民・厚生・企業年金に適用出来るか確認できず、IRS からの照会への対応などを考え断念しました。  したがい日本からの年金に対して米国で全額課税と小生は考えています。 (85% 課税の SS Benefit や全額課税の米国勤務の会社の Pension に比べたら、日本からの年金は少ないので課税は気になってません。)

日本の非居住者の年金に対して原則として所得税と復興特別所得税が日本で課税されます。 この課税に対しては居住者とは異なる控除額が設定されています。  そして日米間の租税条約により年金への課税は居住国で行うこと( https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/usa.html 13項)と定まっていて、米国税制上の米国居住者は日本の年金を Tax Return に含めることになります。  「租税条約に関する届書等」を年金機構 (企業年金連合会) に提出して、日本で源泉徴収額を超えた部分への課税を避けることが出来ます。  この書類の提出が遅れて年金に課税された場合には、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」等を提出することで還付を受けられると年金機構からの案内状に記されていました。

3 年毎の「租税条約に関する届書等」の提出時に Form 6166 (Certification of U.S. Tax Residency) の提出も日本の役所仕事で義務付けされていますが手間・お金が掛かりますよね。  余分に入手していた3年前のもの (前回提出と同じもの) を黙って 2回提出しましたが、これまで受け付けてもらっています。 お勧めは出来ませんがご参考までに。

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