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Form 8938 を提出しなければならない人について

Ninoringo(ゲスト)

Form8938を提出しなければならない人の条件を確認させてください。

「アメリカに住んでいて夫婦合算でTax Return の申告をする場合、12月31日時点で$100,000、もしくはその年の間に一度でも$150,000を超えた場合」ということですが、この$100,000というのは『海外資産の合計額が$100,000を超えた場合(アメリカ国内の口座は含まない)』という解釈でいいのでしょうか?
私、夫婦合算でTax Returnの申請をしますが、日本に$50,000をちょっとだけ超える口座があります。
この場合は私のFBARの提出のみでOKということですよね?

FBARだのForm8938だの、いろいろわかりにくいうえに、厳しい罰則があるようで、考えているとノイローゼになりそうです。同じような質問に再三、お答えになっていらっしゃると思いますが、よろしくお願いいたします。

Fババー(ゲスト) 2015/03/02(月) - 13:37

私も今ちょうどこの海外資産なんたらを主人のCPAに提出したところです。ほんと面倒くさいですね~(笑)

Form8938は国外(アメリカ国外)の資産のみという解釈で正しいと思います。
IRSのサイトにFBARとFORM8938の比較があります。
ご参考までに。http://www.irs.gov/Businesses/Comparison-of-Form-8938-and-FBAR-Requirem…

日本の金融会社はあまりこのFATCA に乗り気ではないにしても、残高$50K以上の口座をIRSへ報告することになっていると聞きましたので、口座の残高が$50K超えているのなら、銀行側からIRSへの報告の対象に入っているかもしれませんから、FBARは正直な申告が必要ですね。生命保険や、個人年金も含まれますので、もし加入されているのでしたら、きちんと報告したほうが無難だとおもいます。 

それにしても、FBARの$10,000から報告義務って低すぎると思いませんか? 日本から移住した人や、特に駐在員さんなら、$10,000なんて皆さん持っていらっしゃるでしょうに。 せめて、$200K以上を対象にしてもらいたいですわ。

ninoringo(ゲスト) 2015/03/02(月) - 20:37

やはりアメリカ国外ですよね。 ありがとうございます。
ご指摘のサイトも見たのですが、確信が持てずに聞いてしまいました。

本当にFBARの”$10,000以上”は低すぎると思います。
えっ生命保険もですか。FBRAの提出義務も昨年、初めて知ってあわてて申告しましたが、生命保険は忘れていましたね。
ご指摘ありがとうございます。

ラムネ(ゲスト) 2015/03/03(火) - 21:47

私もこれを知ってから考えると頭が痛いです。
これはタックスリターンの時に一緒に提出して良いのでしょうか。
去年は何も無くていきなり100万以上の8938を提出すると
何処から来たお金か、質問が来るのでしょうか。

アメリカに住んでいるグリーンカード保持者または市民権の人だけのようですが、海外に資産を持っている人なんて膨大だと思いますが一々調べて行くのでしょうか。

jinmei 2015/03/06(金) - 00:19

これはタックスリターンの時に一緒に提出して良いのでしょうか。

Form 8938はtax returnの一部です。tax returnと一緒に提出する*必要*があります。

なお、同様の書類にFBARというのもあり、これはtax returnとは別にオンラインで提出します。

去年は何も無くていきなり100万以上の8938を提出すると何処から来たお金か、質問が来るのでしょうか。

まず第一に、「100万」が円のことだとすると、約100万円(1万ドル)が境界になるのはFBARの方です。このトピック自体でも質問になってましたが、Form 8938の方は5万ドルとか10万ドル(それぞれsingle/jointの場合の年末残高)などが境界条件です。次に、去年も提出義務があったのに提出してなくて、今年から急に出すと何が起きるかですが、これは私にはわかりません。もし「100万」がドルで、その分のForm 8938を今年突然出すということだと、無視できるほど小さい額とも言えないのでもしかすると何か聞かれることもあるかもしれないですね。この場合は、金額も結構大きいですし、専門家に相談した方がいいケースだと思います。

アメリカに住んでいるグリーンカード保持者または市民権の人だけのようですが

念のためですが、たとえば通常の(GCでない)ビザでアメリカの居住者になっている人も原則として該当します。たとえばForm 8938の場合だとinstructionに対象者の定義が記載されていて、ここには"substantial presence testによってアメリカの税制上の居住外国人とみなされる人"が含まれています。

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